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Словник

Деталі слова

傭人扶助令

服することができる者には40日分以上150日分以下を支給する。 (4) 打切扶助料は療養開始後3年を経過しても負傷または疾病の治療しない者に支給され、額は540日分以上700日分以下。 (5) 遺族扶助料は死亡した者の遺族または死亡時その収入によって生計を維持した者に支給される。

Пов'язані слова

扶助

(経済的に)たすけること。 援助すること。 「~を受ける」「困窮者を~する」「~料」

傭人

(1)やとわれた人。 やとい人。 (2)私法上の雇用契約に基づき, 国または地方公共団体に勤務し, 単純な労務に従事する者。 官吏・公吏と区別していたが, 現在はこの区別を廃止。

扶助駅

扶助駅(プジョえき)は大韓民国慶尚北道慶州市にある韓国鉄道公社東海線および槐東線の駅である。 現在は信号場であり、停車する旅客列車はない。 1918年12月28日:配置簡易駅として開業。 1945年7月10日:標準軌に改軌。 1972年7月20日:無配置簡易駅に降格。 1985年11月25日:普通駅に昇格。

住宅扶助

住宅扶助(じゅうたくふじょ)とは、生活保護制度で定められている生活保護の8種類のうちの一つである。被保護者の住宅費を給付する扶助であり、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない者に対して、家賃等の住宅維持費を給付するものである。家賃・間代等と住宅維持費に分けられる。

生活扶助

生活扶助(せいかつふじょ)とは生活保護制度で定められている生活保護の8種類のうちの一つである。 生活保護法による保護のうち、衣食その他日常生活の需要を満たす目的で行われる(生活保護法第12条)。 生活扶助は、個人の経常的な需要を満たす目的の第1類、世帯の経常的な需要を満たす目的の第2類、障害者、高

公的扶助

公的扶助(assistance publique)という用語をスティグマ感がつきまとっていたことから1953年以降、社会扶助(フランス語版)という用語に変更しており、それに加え、家族手当、家族係数(フランス語版)などの家族給付(フランス語版)および社会ミニマム(フランス語版)といった多種多様な社会

相互扶助

相互扶助(そうごふじょ)とは、社会・組織の構成員同士が互いに助け合うこと。互助(ごじょ)とも。 人類の誕生以来、相互扶助そのものは世界各地に存在していたが、ヨーロッパにおいて特に相互扶助が注目されるようになったのは産業革命以後に様々な社会問題が発生するようになった後である。産業革命によって封建社会の

相互扶助論

相利共生 利他主義 利他性動物 アナキズム 協力 進化心理学 互助 社会生物学 ウィキソースにMutual Aid: A Factor of Evolutionの原文があります。 相互扶助論 で グーテンベルグプロジェクト 相互扶助論 –HTMLバージョンに アナーキーアーカイブ 相互扶助論 –PDF版を

傭船

運送のために船を借り入れること。 特に, 船員ごと船を借り入れること。 また, その船。 チャーター船。

傭兵

金銭的報酬を条件に, 契約に基づいて軍務に服する兵。

傭聘

頼んで雇うこと。 「第二の下女の~を頼んだ/鶏(鴎外)」

常傭

「常雇(ジヨウヤト)い」に同じ。

日傭

一日に限って雇うこと。 ひやとい。

傭う

(1)賃金を払って人や車馬を使う。 「エキストラを~・う」 (2)借りて使う。 利用する。 「白雪を花に~・ひてみれどもあかず/寛平后宮歌合」 ‖可能‖ やとえる

雇傭

(1)仕事をさせる目的で, 有償で, 人を雇うこと。 (2)民法上, 当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し, 相手方がそれに対して報酬を与えることを約す契約。 (3)労働者が事業主の支配を受け, その規律の下に労働を提供し, その対価の支払いを受ける関係にあること。 ⇔ 解雇

法律扶助協会

に基づき、日本国政府からも補助金を受けて実施していた。 法律相談事業 法律知識を必要とする市民の相談に応ずる。日本財団からも補助金を受けていた。独自の法律相談事業を行っている支部もあった。 刑事被疑者弁護援助 身柄を拘束された被疑者の希望に応

民事法律扶助

民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)とは、経済的理由等によって資力が乏しい者が、民事事件で法的トラブルにあった場合に弁護士などの法律専門家を依頼する費用を支払うことができない者に対して、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度のこと。日本においては、総合法律支援法に基づき日本司法支

人掃令

年に豊臣秀吉によって出された身分統制令の中にも人掃令と共通する項目があり、その方針の更なる徹底を図ったのが翌年の人掃令発令の意図とする見方もある。 急度申し候 一、当関白様従り六十六国へ人掃の儀仰せ出され候の事。 一、家数、人数、男女、老若共ニ一村切ニ書付けらるべき事。 付、奉公人ハ奉公人、町人ハ町人、百姓者百姓、一所ニ書出だすべき事。

松沢令之助

松沢 令之助(まつざわ れいのすけ、1901年(明治34年)6月10日 - 没年不明)は、昭和期の医師、政治家。長野県須坂市長。号は秋嶺。 長野県上高井郡高甫村(現須坂市)で、松沢新太郎、なわ の長男として生まれた。1916年(大正7年)3月、長野県上高井農学校(現長野県須坂園芸高等学校)を卒業。さ