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円規

[えんき]
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円円

肥えふとっているさま。 「いと白うをかしげに, ~と肥えて/源氏(空蝉)」

陳円円

^ 李自成の部将である劉宗敏に陳円円が奪われたという。 『明史』309巻 列伝第一百九十七 流賊 李自成伝「初、三桂奉詔入援、至山海関、京師陥、猶豫不進。自成劫其父襄、作書招之、三桂欲降、至灤州、聞愛姫陳沅被劉宗敏掠去、憤甚、疾帰山海、襲破賊将、自成怒、親部賊十余万、

円

〔「まろ(丸)」の転〕 ※一※ (名) (1)まるい形。 まるい物。 (ア)円。 球。 また, それに近い形。 「指先で~を描く」(イ)正解・優良などを示す〇の印。 また, 正しいこと, 良いこと。 「テストで~をもらう」 (2)俗に, 金銭のこと。 しばしば親指と人差し指で円を作って示す。 (3)城郭の内部の一区画。 《丸》「一の~」 (4)表記の記号。 (ア)句点。 (イ)半濁点。 (5)紋章で, 輪郭が円形であること。 「鶴の~」 (6)〔甲が丸いことから〕 近世, 関西地方でスッポンのこと。 (7)完全であること。 欠けるところなく満ちていること。 (ア)欠いたり割ったりしてないこと。 もとのままの全部であること。 「~のまま」「~ごと」(イ)数や条件を満たしていること。 「吾輩は最早(モウ)~の百姓だ/思出の記(蘆花)」「まだ~で八年といふねんなれば/洒落本・青楼昼之世界錦之裏」 (8)重さの単位。 一丸は五〇斤(約30キログラム)。 《丸》「打綿幾~か江戸に廻し/浮世草子・永代蔵 5」 (9)和紙の量を示す単位。 奉書紙は一〇束, 半紙は六締め, 美濃紙は四締めで一丸とする。 (10)遊里で, 揚げ銭が倍になる日。 吉原では, 五節句・盆など。 ※二※ (接頭) (1)数詞に付いて, その数が欠けることなく満ちている意を表す。 満(マン)。 「飲まず食わずで~一日過ごした」「日本を離れて~一〇年たった」 (2)名詞に付いて, 完全にその状態であるという意を表す。 「~抱え」「~もうけ」

円

(1)まるいこと。 また, そのもの。 まる。 「~を描く」 (2)〔数〕 一平面上で定まった一点(中心)から一定の距離にある点全体からなる図形。 円周。 また, これに囲まれた平面の部分。 (3)1871年(明治4)に制定された日本の貨幣の単位。 一円は一〇〇銭。

軍規

軍隊において守らなければならない風紀や規律。 「~を乱す」

内規

ある団体の内部にだけ通用するきまり。 部内の規定。 「~を定める」

法規

法令による定め。 国民の権利・義務に関しての定め。 「交通~」

条規

きまり。 おきて。

規制

(1)規則によって物事を制限すること。 「自由な行動を~する」「交通~」 (2)物事をなす際に従うべききまり。 規定。

校規

学校の規則。 校則。

規則

(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。 「~どおりにやる」「~を守る」 (2)法則。 秩序。 「~正しい」 (3)国会以外の諸機関によって制定される法の一種。 法律・命令などとならぶ実定法の形式の一つ。 衆議院規則・参議院規則・最高裁判所規則・会計検査院規則・人事院規則などのほか, 地方公共団体の長の定める規則などがある。 規則は法律に違反することができない。 → 条例

規模

(1)構え・仕組みの大きさ。 組織・機構の広がり。 「壮大な~の計画」「世界的な~の戦争」 (2)手本。 規範。 「累代の公物, 古弊をもちて~とす/徒然 99」 (3)名誉。 誉れ。 「多年の所望, 氏族の~とする職なれば/太平記 10」 (4)しるし。 効果。 甲斐(カイ)。 「勘当を赦されねば伝授しても~がない/浄瑠璃・菅原」 (5)代償。 返礼。 「その代り十分(オモイレ)お骨折りの~はしやす/人情本・梅美婦禰 3」 (6)よりどころ。 証拠。 「家内へ見せる慥(タシ)かな証拠を下されかし, それを~に立帰り/洒落本・当世気とり草」

規格

(1)工業製品などの品質・大きさ・形状などについて定められた標準。 (2)判断の基準となる社会的な標準。 「~外れの人物」

正規

規則などではっきりきまっていること。 また, その規定。 「~の教育」

規定

(1)物事のありさまややり方をある形に定めること。 また, その定め。 「~に従う」「概念を~する」 (2)法令の条文として定めること。 また, その条文。 → 規程(1) (3)〔化〕 溶液濃度の単位。 溶液1リットルの中に溶質1グラム当量を含む濃度。 記号 N ノルマル。 (4)「規定種目」の略。

規約

(1)人々の協議によって決めた規則。 「~に違反する」 (2)団体の内部組織に関する規定。

規準

判断や行動の手本となる規則。

規程

(1)特定の目的のために定められた一連の条項の全体をひとまとまりとして呼ぶ語。 国会の両院協議会に関する規程など。 (2)官公署などにおける, 内部組織・事務執行などの準則。 「事務~」

通規

広く各種の事に適用できる規定。 通則。