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Словник

Деталі слова

処罰の道

と D・B・ワイスによって、原作『剣嵐の大地』に基づいて脚本が書かれ、ベニオフが監督した。タイトルは、主人に背こうとした奴隷が見せしめとして磔にされ飾られる道の名に由来する。 大蔵大臣となったティリオンは巨額の負債に気付く。メリサンドルは王の血を求めてドラゴン

Пов'язані слова

処罰

処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、 侵害原理(harm

代理処罰

代理処罰(だいりしょばつ)とは、ある国で犯罪を犯した被疑者が母国または第三国へ逃げ込み、犯罪が行われた国の捜査機関の捜査権が及ばない場合に、当該国に対して捜査及び裁判を行うことを要請すること。処罰する国はあくまでその国の法律により処罰する のであって、犯罪が行われた国に代わって処罰

警察犯処罰令

犯、雑沓犯、流言浮説犯、人心誑惑犯、医療妨害犯、催呪術乱用犯、身分詐称犯、虚偽申述犯、飲用水汚穢犯、流水妨害犯、身体刺文犯、出入禁止犯、標榜汚涜犯、事変官命拒否犯、常燈消火犯、田園果葉摘折犯、労働者虐待犯、身辺追随犯、物件抛棄犯、神祠仏堂汚涜犯、死体隠匿犯、飲食物他物混合犯、不正飲食物営利犯

処罰阻却事由

 処罰阻却事由(しょばつそきゃくじゆう)とは、刑法学において用いられる概念であって、犯罪が成立してもその行為者に刑罰を科すことができなくなる事由をいう。  処罰阻却事由が認められた場合は、被告人を有罪と判断することはできるが、刑罰を科すことはできなくなる。  親族相盗例に関する日本刑法244条1項や

罰

社会的規範を犯した者や倫理的・宗教的規範に背いた者に対して与えられる制裁。 こらしめ。 しおき。 「~を受ける」「なまけた~だ」

処処

ところどころ。 あちこち。 「~の寺社をめぐる」「~方々」「~に農家が点在する」

ファウストの劫罰

ファウスト)、ロラン・アルヴァロ(メフィスト)、カトリーヌ・ユノルド(マルガリータ)、ベルトラン・ボントゥー(ブランデル)。 2017年12月 ローマ・ローマ劇場、ローマ劇場管弦楽団および合唱団、 演出:ダミアーノ・ミキエレット、指揮:ダニエレ・ガッティ、歌手:パーヴェル・チェルノック(ファ

反民族行為処罰法

親日派排斥の動きはアメリカ軍政庁統治下の南朝鮮過渡立法議院時代に既に始まっていた。立法議院は「民族反逆者、附日協力者、謀利奸商輩に関する特別法」を議決したが、アメリカ軍政庁は拒否権を発動し、公布されることはなかった。 1948年5月10日、総選挙が実施され、5月31日に制憲

罰金及笞刑処分例

罰金及笞刑処分例(ばっきんおよびちけいしょぶんれい)とは、日本統治時代の台湾において制定された律令であり、刑罰として笞打ち刑を選択しうるとしていた。1904年(明治37年)1月12日に、明治37年律令第1号として公布されたものである。 同律令第1条は、「主刑三月以下ノ重禁錮ノ刑ニ処スヘキ本島人及清国

刑罰

(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。 刑。 「~を科す」 (2)法によって罰すること。 特に, 死刑にすること。 「其の罪を~せられずは, 天下の静謐(セイヒツ)何れの時をか期(ゴ)し候べき/太平記26」

誅罰

罪を責めて罰すること。 「~を加える」「平家を~して/盛衰記 46」

罰点

(1)誤り・不可などの意を示す「×」のしるし。 「~をもらう」 (2)ゲーム・スポーツなどで, 減点。

神罰

神から受ける罰。 「~をこうむる」

懲罰

(1)悪い行為に対して, いましめのために罰を与えること。 また, その罰。 「遅刻した生徒を~する」 (2)〔法〕 国会の各議院や地方議会が議会内部の秩序を乱した議員に対して行う制裁。 戒告・陳謝・登院停止・除名の四種がある。

仏罰

「ぶつばち(仏罰)」に同じ。

仏罰

仏から受ける罰。 ほとけのばち。 ぶつばつ。 「~を蒙る」

罰ゲーム

せる過激な罰ゲームは慎まれるべきものであり、時に「罰ゲーム」と称していじめなどの温床となることがある。 テレビ番組などの中で行われる罰ゲームの中には、「スカイダイビングや遊園地の絶叫マシンを強制的に体験させる」「平均的な日本人の食生活から大きくかけ離れた珍品を飲食させる

罰金

金、過怠金、重加算税、道路交通法上の反則金や放置違反金などの行政制裁)と区別される。 刑法に罰金刑を定めている罪は多い。しかし、窃盗罪などの財産犯や、公務執行妨害罪などの国家的法益に対する罪は、従来、選択刑として懲役のみが定められ、罰金は定められていなかった。これは、「窃盗は金

体罰

平手でたたくなどの体罰が複数件あった。同校の運動部では体罰が常態化していた疑いがあるが、静岡県教委は「浜松商で体罰が特別に多いのかは全校調査の中で分かる」と述べた。部活動以外では2011年に40代の男性教諭が授業終了後、廊下で男子生徒1人の顔を平手で3回殴打、ももを2回膝蹴りし、1回頭突きした事例があった。