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Словник

Деталі слова

初任給

初任給(しょにんきゅう)は、学校を卒業して正規雇用されるようになった人が、最初に受け取る給与のことである。 それまで家族の扶養のもとで学生生活を行っていた人が、そこから自立し、自活するようになる第一歩の象徴であり、初任給を受け取ることは一種の通過儀礼ともいえる。それまでの感謝の意味をこめて、初任給を使って家族に贈り物をする人も多い。

Пов'язані слова

初給

(1)就職してはじめてもらう給料。 (2)初任給。

初任

はじめて職につくこと。

タイド型給油艦 (初代)

後にはオーストラリア海軍やチリ海軍でも運用された。 タイド型給油艦は、1953年にRFA向けに3隻が起工されたほか、一足早い1952年にはオーストラリア海軍向けにも1隻が起工された。 しかし、オーストラリア海軍向けの1隻は1955年の完成直後にオーストラリア海軍の人員不

任

任命すること。 「大君の~のまにまに/万葉 4116」 → まく(任)

任

〔動詞「任(マ)く」の連用形から〕 任命すること。 「大君の~のまにまに/万葉 4098」

任

課せられた仕事。 果たすべき役目。 「~を全うする」「彼はその~ではない」 <i>~重くして道遠し</i> 〔論語(泰伯)〕 任務は重く, かつ前途は長く困難である。

女給

カフェやバーなどの飲食店で, 客の接待や給仕をする女性をいった語。 ホステス。

給ふ

⇒ たまう

俸給

(1)給料。 サラリー。 (2)国家公務員が受ける, 正規の勤務時間の勤務に対する報酬。

配給

(1)品物などを割り当てて銘々に与えること。 「食料を~する」 (2)統制経済の下で, 不足しがちな物資の自由な流通を統制し, 特定の機関を通じて一定量ずつ消費者に売ること。 第二次大戦の戦中・戦後にかけて行われた。 「~制度」

恩給

(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。 (2)鎌倉・室町時代, 家臣の奉公に対して主人が所領などを与えること。

発給

発行して給付すること。 出して与えること。 「ビザを~する」

給う

〔古語の動詞「たまふ(賜・給)」の現代での用法〕 動詞の連用形に付いて, 補助動詞として用いられる。 男性が同輩または同輩以下の人に対して, 軽い敬意または親しみの気持ちをこめていう。 命令形「たまえ」の形で命令の意を表すのに多く用いられるが, 命令形以外の形もまれには用いられる。 「まあ入り~・え」「これを見~・え」「おい, よし~・え」「あまり悲しみ~・うな」 → たまう(動ハ四)

日給

(1)一日を単位として決められている給料。 (2)(特に宮中での)その日の当直。 その日のつとめ。 ひだまい。

日給

「にっきゅう(日給){(2)}」に同じ。 「御前なる~の簡に/宇津保(初秋)」

月給

一か月単位で支払われる賃金。 月俸。 サラリー。

給与

(1)公務員や会社員の給料や賞与など, 勤務に対する対価の総称。 税法上は, 俸給・給料・賃金・歳費・賞与及びこれらの性質を有するものをいう。 (2)金銭・品物などをあてがい与えること。 「制服を~する」

年給

(1)一年を単位とした俸給。 年俸。 (2)〔「年料給分」の略〕 平安時代, 皇族・后妃・公卿(クギヨウ)および尚侍・典侍・掌侍などに毎年与えられた年官と年爵。

給水

水, 特に飲料水を供給すること。 「断水地区に~する」