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Деталі слова

判元見届

判元見届(はんもとみとどけ)は、江戸時代に武家から末期養子の申請が出された際に、江戸幕府から役人が派遣されて行われる確認作業のこと。申請者である危篤の当主(判元)の生存を見届けるとともに、願書に不審な点がないかを確認するために行われる。元来は、末期養子の届出に押判しなけれ

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元禄大判

鋳造枚数は31,795枚あるいは30,240枚と江戸時代の大判としては多いが、今日、真正品とされるものの現存数は非常に少なく稀少性が高い。 二割以上の品位低下にも拘らず慶長大判との引換は1%の増歩しか付けられず、また、元禄大判の相場は元禄小判に対し、含有金量では九両一分に相当したが、相場は七

元文小判

元文元年5月16日(1736年6月24日)に出された、文字金銀に関する触書は以下の通りであった。 一、世上金銀不足に付、通用不自由の由相聞へ候に付、此度金銀新に吹替被ニ仰付一候事 また古金に対する引替は以下のように定められた。 慶長金100両二 文金165両 新金100両二 右同断(文金165両) 元禄金100両二 文金105両位

元禄小判

一、金銀吹直し候に付、世間人々所持の金銀、公儀へ御取上被レ成候にては無レ之候。公儀の金銀、先吹直し候上にて世間へ可レ出レ之候、至ニ其時一可ニ申渡一候事。以上 また、以下のように元禄金銀も、慶長金銀と等価に通用させるよう通達を出した。 一、今度金銀吹直し被ニ仰付一、吹直

届く

〔「とどく」の古形〕 ※一※ (動カ四) (1)一点から他の一点に至り着く。 とどく。 「園原や伏屋に~・くかけ橋の/重之集」 (2)続く。 「海は艫櫂(ロカイ)の~・かん程攻め行くべし/平家 11」 ※二※ (動カ下二) (1)一点から他の一点に至り着かせる。 とどける。 「我をどこまでも送り~・くる者は花と水とで有るぞ/四河入海 14」 (2)続ける。 「人の善をするも一日や二日やなんどはすれども久しく~・けてはせぬものなるが/四河入海24」

届く

※一※ (動カ五[四]) 〔「とづく」の転〕 (1)送った物が目的地に達する。 「手紙が~・く」 (2)ある所まで達する。 「手が軒先に~・く」 (3)世話や注意が十分に行き渡る。 行き届く。 「注意が~・く」「扨々おぬしは~・かぬ人ぢや/狂言・人馬」 (4)気持ちが目指す相手に通じる。 「思いが~・く」 〔「届ける」に対する自動詞〕 ※二※ (動カ下二) ⇒ とどける ︱慣用︱ 痒(カユ)い所に手が~・手が~・目が~

吉見元頼

、前年の文禄元年(1592年)11月18日に元頼正室が死去したと報じた。下瀬頼直は陣中日記において、元頼が訃報を受けた際の様子を「公私仰天し、殊の外泣涕こがれ、御嘆きの事限りなし。雨少し降り候」と記している。元頼は正室の追善として、家臣5人と共に「南無阿弥陀仏」の6字(なむあみたふ)をそれぞれ文頭に

逸見元長

の武将逸見義重にちなむものであった。これらのことからこの時期、溝口家においてその系譜に関する意識が強まっていたことがうかがえる。 父:溝口重雄 母:昌蓮院 妻:不詳 生母不明の子女 男子:逸見副長 男子:逸見規長 女子:友 - 六角広孝正室 ^ 『寛政重修諸家譜』では没年齢から逆算すると元禄14年の

万見重元

した。同月下旬、荒木村重謀反の噂が出た際に、松井友閑、明智光秀と共に糾問使として有岡城に派遣された。村重は潔白を主張して別心なきことを誓ったが、糾問使が帰国するとまもなく反旗を翻すことになる。これに前後して仙千代は秀政と共に検使として有岡方面に派遣された。 11月28日、信長が自ら有岡付近まで出陣。

不届き

〔古くは「ぶとどき」とも〕 (1)道理や法に従わないこと。 ふらちなこと。 また, そのさま。 「~な奴だ」「~者め」 (2)行き届かないこと。 不注意なこと。 「もとすけが~か頼朝の~か/御伽草子・唐糸」 ﹛派生﹜~さ(名)

死亡届

死亡届は24時間365日受付が可能である。これは、婚姻届・離婚届・出生届・認知届と同じく、相続による権利義務の承継に重大な影響を及ぼすためである。また夜間及び休日等に届出する場合、当該役所は閉庁されており担当職員が不在である場合が多いため通用口にいる警備員・守衛等に預ける形となる。 戸籍 死 出生届 高齢者所在不明問題 法務省:死亡届

分籍届

分籍届(ぶんせきとどけ)とは、分籍しようとする者が、戸籍法の規定により行う届出、またそのための書類である。 一人だけ戸籍を分ける(戸籍から抜ける)際に出す届出。戸籍の筆頭者ではない成年の未婚者であれば届出が可能である。基本的には、子が親の戸籍から離れる際に使用される。

不在届

最長で30日間まで留置できる。不在届を再提出することによる30日間を超えた留置は禁止されている。 不在届は、郵便窓口でもらえる所定の用紙に記入し、窓口に提出する。提出できる郵便窓口は自宅の最寄りの郵便局か、自宅に配達を行っている集配郵便局だけである。窓口に提出する際に身分証明書の提示が必要。 不在届が提出されると、本当に不在

離婚届

離婚届(りこんとどけ)は、正式には離婚届書(りこんとどけしょ)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。 手続き根拠としては戸籍法(以下「法」)第76条~第77条の2に規定されている。 協議離婚、裁判離婚の場合とも届出は夫婦の本籍地または所在地(現住所)でする

婚姻届

婚姻届(こんいん とどけ)は、日本において、法的な結婚(婚姻)をしようとする者が提出する書類。正式には婚姻届書(こんいんとどけしょ)と言う。法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類で、受付は市区町村役場が窓口となる。 手続き根拠としては戸籍法第74条、民法第739条に規定されている。

出生届

出生届(しゅっしょうとどけ)とは、正式には出生届書(しゅっしょうとどけしょ、Registration of a Birth)といい、日本では戸籍法等を根拠とし、日本国民が出生した際に行う届で、またその書類。 戸籍法について、以下では条数のみ記す。 子の出生の日を第1日目として(第43条1項)日本国内

在留届

届(ORRネット)を利用することでいつでも届出ができる他、郵送・ファクシミリ(FAX)でも提出可能にもかかわらず、在留届を出していない者が非常に多い。外務省 渡航関連情報 届出・証明『「在留届」をご存知ですか?これから海外で3か月以上滞在される方へ』 提出済みであっても、引越しした後に変更届が提出されていないことが度々ある。

復氏届

復氏届(ふくうじとどけ)は、日本において婚姻(法的な結婚)をし、その際に配偶者の氏に改めた者が、配偶者の死後に提出できる書類。この届出により、婚姻前の氏に復することができる。 婚姻により改氏した者が離婚した場合には、その離婚により婚姻前の氏に復することができる(民法第767条第1項)。ただし、夫婦の

転居届

転居届(てんきょとどけ)とは、転居の際に日本郵便に新住所を通知し、旧住所宛ての郵便物や荷物等を新住所に転送するよう依頼するための届け。転居届は転送のためのものだけでなく、「旧住所の転出」と「新住所の転入」を郵便局に知らせるという意味もある。 転居届の届出は、郵便窓口(ゆうゆう窓口または郵便局窓口)に

届出制

接に当該通知が義務付けられているもの、自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものをいう。」 と定義されている。 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は