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Словник

Деталі слова

判物

上位の立場にある者(特に征夷大将軍・大名(守護大名・戦国大名・藩主))が発給した文書のうち、差出人の花押が付されたものを指す。これに対して印判が付されたものを印判状(朱印状・黒印状)等と呼ぶ。 特に公的性質の強い文書に用いられ、家臣に対する所領の給付や安堵、感状など主従関係において重要性・永続性が必要とされる文書に対して用いられた。

Пов'язані слова

判じ物

判じ物(はんじもの)とは、文字や絵画に隠された意味を当てるなぞ解きのこと。 発祥は詳しく判っていないが、似たような遊びが平安時代にあったことは判っている。江戸時代の町民文化において、浮世絵で描かれた判じ物が出回るようになり、庶民が手軽に楽しむようになった。当時は「なぞ」と呼ばれていた。 判じ絵

動物裁判

打ったが、湯はネズミの穴からネズミと残った肉を見つけると、ネズミの罪を糾弾して鞭打ち、ネズミを告訴する書を作成すると、ネズミと肉を取り押さえ、訊(訊問)、鞫(きく、求刑)、論(判決)、報(上申)という手順を取った上で、最後は堂下で磔の刑に処した。これは父親の職務内容でもある裁判の物真似であったが、

ピッツバーグ薬物裁判

Western District of Pennsylvania Federal Court. 2013年11月10日閲覧。 ^ “Sport: The Cocaine Agonies Continue” (英語). Time Magazine. 2013年9月12日閲覧。 ^ “Baseball's Greatest

判

(1)是非や優劣を考えて定めること。 「~を下す」 (2)印。 印形。 はんこ。 「書類に~を押す」「~をつく」 (3)書き判。 花押(カオウ)。 (4)〔連濁して「ばん」とも〕 「判型」の略。 「四六~」「 A 5 ~」 <i>~で押したよう</i> いつも同じようにきまりきっているさま。 「~な挨拶(アイサツ)」

判

⇒ はん(判)(4)

古今百物語評判

第一 越後新潟にかまいたちある事 第二 絶岸和尚肥後にて轆轤首を見給ふ事 第三 鬼といふに様々の説ある事 第四 西の岡の釣瓶おろし 并 陰火陽火の事 第五 空谷響 并 彭侯と云う獣 付 狄仁傑の事 第六 見こし入道 并 和泉屋介太郎事 第七 犬神四国にある事 第八 神鳴 付 雷斧雷墨の事

判断力批判

美学的判断力の批判 美学的判断力の分析論 美の分析論 趣味判断の第一様式 - 「性質」 趣味判断の第二様式 - 「分量」 趣味判断の第三様式 - 目的の「関係」 趣味判断の第四様式 - 対象の「様態」 崇高の分析論 数学的崇高について 力学的崇高について 美的判断論の弁証論 目的論的判断力の批判

判明

(1)はっきりとすること。 明らかになること。 「投票結果が~する」 (2)〔論〕 概念の内包が明らかであって, 他の諸概念とはっきり区別されているさま。 → 明晰

判子

〔「はんこう(版行)」の転〕 印。 印鑑。 印章。 判。 「~を捺(オ)す」「~を作る」

判文

判決を書いた文書。 判決文。

判形

書き判。 また, 印形(インギヨウ)。

判事

高麗茶碗の一種。 やや黄みをおびた鼠(ネズミ)色の釉(ウワグスリ)がかかり, 釉中に淡紅色の円い斑点のあるものが多い。 〔一説に, 「半使」は朝鮮の通訳官のことで, 半使が日本に伝えたことにちなむ名という〕

判る

※一※ (動ラ五[四]) (1)物事の意味・価値などが理解できる。 「意味が~・る」「音楽が~・らない人」「英語の~・る人」 (2)はっきりしなかった物事が明らかになる。 知れる。 「真犯人が~・る」「答えが~・る」 (3)相手の事情などに理解・同情を示す。 「~・った, なんとかしよう」「話の~・った人」 (4)離れる。 分かれる。 「八宗九宗に~・りてより/浮世草子・禁短気」 ※二※ (動ラ下二) ⇒ わかれる

連判

〔「れんぱん」とも〕 二人以上の人が署名して判を押すこと。 「団結を誓って~する」

判定

(1)ものごとを見きわめて, 決定すること。 判断して定めること。 「~が下りる」「~が下る」「~規準」「成績を~する」 (2)ボクシング・レスリング・柔道などで, 規定時間を過ぎても勝敗が明瞭でない場合, 技術の上下, 反則の有無, 優勢劣勢などの採点によって, 審判者が勝敗を決定すること。 また, その決定。 「~勝ち」

判授

律令制の叙位法の一。 文官は式部省, 武官は兵部省, 女官は中務省の評定に基づき, 外八位・内外初位の者については奏聞を経ずに直接に叙位を行うこと。 → 奏授 → 勅授

判例

過去の裁判において, 裁判所が示した判断。

剖判

(1)(天地が)二つに分かれること。 「清濁~して最霊権与たり/三教指帰」 (2)はっきりと区別すること。 区別がつくこと。 「混沌として黒眼と白眼が~しない位/吾輩は猫である(漱石)」

判示

判決文などの中で, 事実の認定や法の解釈について裁判所の判断を示すこと。