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Деталі слова

勅額火事

禄の大火の1つで、かつては中堂火事(ちゅうどうかじ)ともいわれた。 元禄11年9月6日の昼前に、京橋南鍋町(山下町1丁目)の木戸から北八軒目にある仕立物屋・九右衛門宅より出火。折からの南風にあおられ、日蔭町、数寄屋橋門内に延焼、多くの大名屋敷、旗本屋敷などを焼き尽くした上、神田橋の外に延焼した。

Пов'язані слова

勅額

勅賜の額。 また, 天皇の自筆の額。

火事

〔「ひのこと」の漢字表記「火事」を音読みした語〕 建物・船・山林などが焼けること。 火災。 ﹝季﹞冬。 「~になる」「~を出す」 <i>~と喧嘩(ケンカ)は江戸の華(ハナ)</i> 火消しの華やかな働きぶりと, 江戸っ子の喧嘩は威勢がよく, 江戸の見物(ミモノ)である。

勅

(1)天皇の命令。 また, それを伝える文書。 臨時の大事に用いる詔に対して, 通常の小事を伝えるときに使う。 (2)神仏の仰せ。 神勅。

勅

〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕 (1)天皇の言葉。 おおせこと。 詔勅。 「敬(ツツシ)みて~を受けて/日本書紀(欽明訓)」 (2)古文書の一様式。 天皇の命令を直接に下す文書。 律令制で詔(シヨウ)と勅(チヨク)の二様式が規定されている。

厩火事

戸物を大事にするあまり家庭が壊れた武家の話をする。そして目の前で夫秘蔵の瀬戸物を割り、どのように反応するかで身の振り方を考えたらどうかとアドバイスをする。 帰った彼女は早速実施した結果、夫は彼女の方を心配した。感動したお崎が「そんなにあたしのことが大事かい?」と質問すると、「当たり前だ、お前が指でも怪我したら明日から遊んで酒が呑めねえ」

山火事

ポータル 災害 山火事(やまかじ、英語:wildfire)とは、自然界における火災の日本語での総称。山でなく、平坦な土地の森林や草原で発生・延焼する場合も含み、その対象に応じて森林火災(しんりんかさい)、山林火災(さんりんかさい)、林野火災(りんやかさい)、原野火災(げんやかさい)などともいう。乾燥

額

(1)板・紙・絹布などに書画をかいて, 門や室内に掲げておくもの。 (2)額縁。 (3)量。 数。 特に, 金銭の高。 「膨大な~に達する」 (4)「額裏{(2)}」の略。 (5)「額銀(ガクギン)」「額判(ガクバン)」の略。 「~を二つ紙につつんでくだされたゆゑ/滑稽本・八笑人」

額

(1)ひたい。 「一よりとよみて~をつく/紫式部日記」 (2)ぬかずくこと。 額を地に付けてする礼拝。 「あかつきの~など, いみじうあはれなり/枕草子 119」 <i>~を突・く</i> ひたいを地や床につけるようにしてお辞儀や礼拝をする。 ぬかずく。 叩頭(コウトウ)する。 「僧都の君, いみじうぬかをさへつきて/枕草子 136」

額

(1)顔の上部。 髪の生え際から眉(マユ)のあたりまでの間。 おでこ。 ぬか。 (2)冠の頂部に当たるところ。 厚額・薄額・透き額などがある。 甲。 → 冠 (3)童舞(ワラワマイ)の冠。 天冠。 (4)「平額(ヒラビタイ)」に同じ。 (5)「額髪」の略。 (6)ものの突き出た部分。 「あやふ草は岸の~に生ふらんも/枕草子 66」 <i>~垂(タ)・る</i> 〔「たる」は「剃(ソ)る」の忌み詞〕 額を剃る。 「あんまりよい月影に~・れうと思うて/浄瑠璃・重井筒(中)」 <i>~に汗・する</i> 汗を流してせっせと働く。 一生懸命に働く。 「~・して働く」 <i>~に筋(スジ)を立・てる</i> 額に青筋を浮き立たせて激しく腹を立てる。 <i>~に箭(ヤ)は立つとも背(ソビラ)に箭は立たず</i> 額に矢疵(キズ)を受けることはあっても背中に矢疵を受けることはない。 敵にうしろを見せないということ。 <i>~を集・める</i> 集まって相談する。 鳩首(キユウシユ)。 <i>~を合わ・せる</i> 額と額がつくぐらい近くに寄る。

勅語

(1)天子の言葉。 みことのり。 (2)旧憲法下, 天皇が直接に国民に下賜するという形で発した意思表示。 教育勅語など。

勅任

勅命によって官職に任ぜられること。 また, その官職。 律令制下では大納言以上, 左右大弁, 八省の長官, 五衛府の長官, 弾正尹, 大宰帥など。 旧憲法下では高等官二等以上。 → 判任 → 奏任

勅旨

(1)天子の意思。 勅命の趣旨。 (2)旧憲法下の公式令で, 勅語・勅書・詔書の総称。

勅使

天皇の意思を直接に伝えるために派遣される使い。

勅諭

天皇がみずからさとすこと。 また, その言葉。 訓示的な意味を含む点において勅語とは異なる。 詔諭。 「軍人~」

勅選

天皇みずからの選定。

勅諚

天子の命令。 勅命。 みことのり。

勅裁

(1)天子の裁決。 親裁。 (2)旧憲法下, 天皇が他の機関の参与を待たず, 自ら裁断すること。

勅宣

勅命の宣旨。 みことのり。

勅意

みことのりの趣意。 天子の意向。