Logo
Домашня сторінка
Уроки
Блокнот
Словник
JLPT тест
Відео
Оновити
Відгук
Logo
Домашня сторінка
Уроки
Блокнот
Словник
JLPT тест
Відео
Оновити
Відгук
Todaii Japanese
Switch language – current: uk
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

Про Todaii Japanese

Історія брендуЧасті питанняПосібник користувачаУмови та політикаІнформація про повернення коштів

Соціальні мережі

Logo facebookLogo instagram

Версія додатку

AppstoreGoogle play

Інші додатки

Todaii German
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

Авторські права належать eUp Technology JSC

Copyright@2026

Словник

Деталі слова

告天子

[こくてんし]
⇒ こうてんし(告天子)

告天子

[ひばり]
(1)スズメ目ヒバリ科の鳥。 全長約17センチメートル。 体は褐色で黒い斑点があり, 頭頂の羽毛は冠毛を形成する。 空高く舞い上がり, 幅広い翼をはばたき, 停止するように飛びながらよくさえずる。 全国の草原・畑地などで周年生息する。 ﹝季﹞春。 《~より上にやすらふ峠かな/芭蕉》
(2)〔(1)の足が細いことから〕
やせて骨ばっていること。
→ ひばりぼね

告天子

[こうてんし]
ヒバリの異名。

Пов'язані слова

天子

(1)〔天帝の子の意〕 天命をうけて地上を治める者。 帝王。 (2)天皇のこと。 (3)〔仏〕 日天・月天などの仏教上の神。

告

告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。 「神のお~」

告訴・告発

であることの確認を求める権利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作為違法確認訴訟において求める処分は行政事件訴訟法3条5項及び6項1号の『処分』には当たらない」(義務付け訴訟および不作為違法確認訴訟・却下) 告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合))

天子田

天子田 天子田(あまこだ)は、愛知県名古屋市守山区にある地名。現行行政地名は天子田一丁目から天子田四丁目。住居表示未実施。 愛知県名古屋市守山区南東部に位置する。東は尾張旭市東山町、西は原境町、南は向台、北は元郷・脇田町・今尻町に接する。 大字大森の旧字天子田に由来する。字名はかつてこの地に天子

聖告

⇒ 受胎告知

原告

民事訴訟・行政訴訟において訴えを起こし裁判を請求する側の当事者。 ⇔ 被告

勧告

(1)ある事をするように説きすすめること。 「辞職を~する」「~に従う」 (2)行政機関が参考として提出する意見。 私人に対する行政指導の一方法として, あるいは他の行政機関に対する参考意見として提示される。 法的拘束力はないが事実上, ある程度の強制力をもつ。 「人事院~」

訓告

教え告げること。 いましめ告げること。

予告

前もって知らせること。 前ぶれ。 「公開の期日を~する」

親告

(1)本人がみずから告げること。 (2)被害者がみずから訴えること。

報告

つげ知らせること。 特に, 研究や調査の結果, 与えられた任務の結果などについて述べること。 また, その内容。 「~書」「仕事の進行状況を~する」

告解

カトリック教会で, 「ゆるしの秘跡」の旧称。

告文

(1)神仏に祈願の意を告げ奉る文。 宣命体で書くのをふつうとする。 こうぶん。 告げ文。 (2)天子が臣下に告げる文。 こうぶん。

告辞

告げさとす言葉。 「学長~」

抗告

下級裁判所の決定・命令を不服として, 上級裁判所に異議を申し立てること。 普通抗告・即時抗告・再抗告などがある。

催告

相手方に対して一定の行為をなすように請求すること。 義務者に対する義務の履行の催告と権利者に対する権利の行使の催告に大別できる。

公告

(1)広く世の中に告げ知らせること。 「世間的に之れを~せざるのみ/欺かざるの記(独歩)」 (2)国または公共団体が, 広告・掲示などの手段によって広く一般公衆に告知すること。