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Деталі слова

地裁

[ちさい]
「地方裁判所(チホウサイバンシヨ)」の略。

Пов'язані слова

地方裁判所

日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。

津地方裁判所

9面 伊勢志摩版、「地、家裁伊勢支部合同庁舎の落成式」中日新聞 1968年5月24日付 朝刊 9面 伊勢志摩版 ^ 『熊野市史年表』p155-244 ^ 『法令全書 明治三十八年』告示p524 明治38年3月27日司法省告示第13号 ^ 「25日に完成式 地裁熊野支部の新庁舎」朝日新聞(大阪)1969年4月13日付

仲裁裁判所

国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

仲裁

(1)争いの間に入って両者を和解させること。 「紛争を~する」「~を買って出る」「~に入る」 (2)〔法〕 紛争当事者の合意に基づいて, 第三者(仲裁人)の判断によって紛争の解決を図ること。 その判断は当事者を拘束する。 (3)労働争議が当事者間で解決困難となった時, 仲裁委員会が調査を行い, 仲裁裁定を下すこと。 → 斡旋 → 調停 〔明治期に reconciliation の訳語としてつくられた語〕 <i>~は時の氏神</i> けんかの仲裁は折よく現れた氏神のようなものだから, その調停に従うのがよいということ。

制裁

社会や集団の規則・慣習などにそむいた者に加えられるこらしめや罰。 また, その罰を加えること。 「~を加える」

親裁

君主がみずから裁決を下すこと。 「万機を~す/明六雑誌 11」

勅裁

(1)天子の裁決。 親裁。 (2)旧憲法下, 天皇が他の機関の参与を待たず, 自ら裁断すること。

洋裁

洋服の裁縫。 ⇔ 和裁

未裁

まだ決裁されていないこと。 「~書類」

半裁

半分にたちきること。 また, そのもの。 半截。 「菊~判」

総裁

(1)政党・公団などの団体の長として全体を治める職。 また, その人。 (2)王政復古により置かれた明治新政府の官職名。 有栖川宮熾仁親王が就任したが, 1868年(明治1)閏四月の官制改定により廃止。

裁判

(1)裁き, 判定を下すこと。 「理非分明に~せしとぞ/西洋道中膝栗毛(魯文)」 (2)司法機関が訴訟について, 法律に基づいた判断を行うこと。 判決・決定・命令の三種の形式がある。 (3)政務をとりしきること。 「家ノ~ヲスル/日葡」

裁く

〔「捌く」と同源〕 善悪・理非の判断をする。 (裁判官が)判決を下す。 「公平に~・く」「検断出て~・く/狂言・茶ぐり(天正本)」 ‖可能‖ さばける

裁断

(1)物事の理非曲直を判断して決定を下すこと。 「~を下す」「万機を~すべし/新聞雑誌 52」 (2)紙・布を一定の型にたちきること。 カッティング。 「ブラウスを~する」「~機」

裁き

〔動詞「裁く」の連用形から〕 正邪・理非の判断をすること。 また, その判断。 審判。 裁断。 「~が下る」「~を受ける」

高裁

「高等裁判所」の略。

裁縫

布を一定の形に裁ち, 衣服などに縫い上げること。 主に和裁についていう。 針仕事。 お針。 縫いもの。 「~箱」

裁決

(1)物事の正邪を考えて, 決定を下すこと。 「理事会で~する」 (2)行政に関する国民の不服申し立ての審査請求に対し, 行政庁が争訟手続きによって判断を与える行為。 また, その決定。 <i>~流るる如(ゴト)し</i> てきぱきと裁きをつけ, 滞るところのないさま。

剪裁

(1)布などを裁つこと。 (2)文章に手を入れること。 「~の杜撰(ズサン)を免れない/伊沢蘭軒(鴎外)」