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Деталі слова

太政官符

代の佐藤進一らの説では、後醍醐天皇は「綸旨万能主義」を好む独裁君主であるが、暗愚な政策によって綸旨の権威が失墜し、独裁制を形式上制限する太政官符を発給せざるを得なかったのであろうと唱えられ、後醍醐天皇の「敗北」と否定的に捉えられていた。しかし、2007年、甲斐玄洋は、鎌倉時代の徳政と公家法に関する2

Пов'язані слова

太政官

「だいじょうかん(太政官)」に同じ。

太政官

「だいじょうかん(太政官){(2)}」に同じ。

太政官

(1)律令制における国政の最高機関。 議政官としての左右大臣・大納言(のち令外官として中納言・参議・内大臣が加わる)のもとにその直属の事務部局たる少納言局と, 太政官と八省以下の官司を結んでその指揮運営の実際をつかさどる左右弁官局の三局が置かれるという複合的構造をもつ。 おおいまつりごとのつかさ。 (2)明治政府初期の最高官庁。 1868年(慶応4)1月設置。 初め議政以下七官を置き, 69年(明治2)に二官六省制, 71年に三院八省制と改革され, 85年内閣制度発足とともに廃止された。 一般に古代律令制のものと区別して, 慣習的に「だじょうかん」と読まれる。

太政官布告・太政官達

絞架に関する定めが明治6年3月25日司法省布達第21号によって明治5年11月27日太政官達第378号監獄則の附録監獄図式に追加されたことにより、絞罪器械図式は実質的な独立性を失い、同監獄則は明治14年9月19日太政官達第81号監獄則により全面改正されたという経緯があることを理由に、絞

太政官牒

太政官牒(だいじょうかんちょう)とは、太政官から僧綱・寺社などの直接管理下にない組織に対して送付する公文書のこと。単に官牒(かんちょう)とも称する。平安時代に盛んに用いられた。 牒は、公式令においては主典以上の官人が官司に対して上申する際に用いられる文書形式であったが、後に僧綱や寺社と官司とが文書

太政官札

太政官札(だじょうかんさつ)は、明治政府によって慶応4年5月(1868年)から明治2年5月(1869年)まで発行された政府紙幣(不換紙幣)。金札とも呼ばれた。日本初の全国通用紙幣である。通貨単位は江戸時代に引き続いて両、分、朱のままであった。1879年(明治12年)11月までに新紙幣や公債証券と交換、回収されるまで流通した。

太政官印

太政官印(だじょうかんいん)とは、太政官の公印。天皇御璽を「内印」と称したのに対して、「外印(げいん)」という別称が用いられた。 印文は「太政官印」(2行縦書で右側が「太政」、左側が「官印」)と篆刻されている。 公式令によれば、六位以下の官人の位記と太政官の文案には外印

太政官奏

論奏・奏事の奏官は大納言が務める事が通例であり、奏文の書止が「謹以申聞 謹奏」にて終わることになっていた。奏事・便奏が裁可された場合には、奏上を行った奏官が「奉勅依奏(勅をうけたまわるに奏に依れ)」と書き加えて御画の代わりとする。なお、便奏が裁可されない場合には奏官である少納言が「勅処分」と記した。

知太政官事

に結びついた藤原氏の大臣が知太政官事に本来期待されていた天皇の輔弼と後見を行うようになったことで、発展的解消を遂げたとしている。 しかし、約200年後に編纂された『延喜式』には、親王が知太政官事に任命された際には右大臣に准じて季禄を与える旨の規定がある。季禄は、帯びている官職の官位相当に応じて

太政官厨家

要な用具・雑貨などの調達などを本来の職務としていたが、同時にその食料や費用に充てる公田(乗田)地子の管理や弁官以下の太政官官人や雑用を行う召使までの禄米・時服などの給与の支払なども行った。 延喜式によれば、責任者である別当(べっとう)は少納言・弁官・外記・史からそれぞれ1名が兼務し、これに続く預(あ

政官

政官(じょうがん、しょうかん、上官)とは、律令制の太政官の事務方官人の総称である。 一般的には、「三局」と称された少納言局・弁官局・外記局を率いる少納言・弁官・外記と三局に属した史・史生以下の下級官人(反対に考えると、公卿・議政官を除く全ての太政官官人)を指すが、詔勅・宣命などの公文書作成にあたる内

官省符荘

官省符荘(かんしょうふしょう/かんしょうのふしょう)とは、官省符(太政官符及び民部省符)を得て、所有及び不輸の権を認められた荘園のこと。 「官」「省」とはそれぞれ、太政官・民部省のことで、太政官が不輸を決定してそのことを記した太政官符を発給するとともに、徴税を担当する民部省からも荘園の所在地にある国衙

司政官

司政官(しせいかん)は、太平洋戦争中に旧日本軍が占領した南方地域における軍政下の地方行政のため、現地に置いた臨時の文官である。 太平洋戦争中、南方地域の占領地軍政に従事した陸海軍の臨時職員の官名である。陸海軍ともに奏任官(内若干名は勅任官)であった。司政官の中でも親任待遇とみなされる司政官や勅任の司政官を指して司政長官と称した。

執政官

執政官(しっせいかん、ラテン語: consul、コンスル)は、古代ローマでの政務官のひとつ。都市ローマの長であり、共和政ローマの形式上の元首に当たる。訳語として執政官のほかに統領を用いることもある。古代ローマでは、以下に例示するように、正規執政官の名を書くことで、その年を表した。 「Imperator

参政官

参政官(さんせいかん)は、大正時代初期に各省に設置された自由任用の勅任官。 1914年10月6日に第2次大隈重信内閣のもとで各省官制通則・特別任用令が改正されて、「大臣を佐け、帝国議会との交渉事項を掌理」する参政官と「大臣の命を承け帝国議会との交渉事項に参与」する副参政官がそれぞれ1名ずつ設置された。

行政官

行政官(ぎょうせいかん)は、行政府の職員または職員の官職のひとつ。 広義には中央政府(中央官庁)及び地方政府(地方公共団体)など行政機構全般の職員を指すが、狭義には中央政府の職員のみを指す。これは、日本においては中央政府の公職を官職といい、官職に就いている者を官吏(現在でいう国家公務員)といい、地方

政務官

政務官(せいむかん) 1924年(大正13年)護憲三派内閣のときに各省官制通則により置かれた政務次官と参与官の総称。  →「政務次官」項及び「参与官」項を参照。 2001年(平成13年)第二次森改造内閣のときに国会審議活性化法により置かれた大臣政務官の略称。  →「大臣政務官」項を参照。 古代ローマで「公職」を意味したラテン語の

議政官

議定・参与からなる上局と参事・貢士からなる下局からなる二院制。 慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)に政体書を布告。職制をそれまでの三職制から、太政官の下に七官両局へ改めて、議政官をそれまでの議事所に代わる、立法権を有する組織として設置。 同年5月24日、下局を構成する貢士の出仕所として貢士

太政官札贋造事件

太政官札贋造事件(だじょうかんさつがんぞうじけん)は、1870年(明治3年)、福岡藩が太政官札を贋造し、全国各地で使用した事件である。贋札作りは戊辰戦争での戦費負担で財政悪化した諸藩でも広く行われていたが、福岡藩は大藩なだけにその規模が大きく、見せしめとして明治新政府の威信を示すため厳罰に処された。