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Словник

Деталі слова

女性の権利の擁護

えた。彼女は男性と女性が互いに助け合うことが重要であり、男性が女性の知的発展を妨げれば女性は男性を堕落させるとして女性を解放する意義を主張する。女性を解放するために必要なものは教育であり、ウルストンクラフトは女性に与えられてしかるべき知識や徳目を列挙することで、従来の国民教育の内容と制度の改革についての理解を求めている。

Пов'язані слова

女性の権利

女性の権利(じょせいのけんり)は、世界中の女性と少女の権利とその付与であり、19世紀の女性の権利運動や20世紀のウーマンリブ運動の基盤を形成した。いくつかの国ではこれらの権利は制度化や法律や地方の慣習、素行によって保護されているものの、他の地域においては無視や抑圧が行われている。女性の権利は女性

擁護

仏や菩薩が助け守ること。 加護。

擁護

危害・破壊を加えようとするものから, かばいまもること。 「人権を~する」

人権擁護者

rights monitor) よりもより適切で使いやすい人権擁護者の語が(主に英語圏で)広く使用されるようになった。 1998年には、『すべての人権擁護者、“世界中の数多くの勇敢な人々”』が、国連人権賞を受賞した。 [脚注の使い方] ^ UN Declaration on Human Rights

人権擁護局

人権擁護局(じんけんようごきょく、Human Rights Bureau)は、法務省の内部部局の一つ。 人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関する事務 人権擁護局の所掌事務に関する総合調整に関する事務 人権擁護委員に関する事務 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関する事務

市民の人権擁護の会

の第一の関心事は「科学や医学の基準に基づかない精神医学」による「診断」の「詐欺的濫用」とされている。 市民の人権擁護の会の支援者の中には、トーマス・サズ(英語版)博士のような精神医学の専門家もおり、設立以来、精神科医療の分野における不正や濫用、人権侵害を告発し、この分野の改革に貢献していると主張している。

人権擁護委員

人権擁護委員(じんけんようごいいん)とは、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に基づいて、日本の市町村単位で配置される非常勤職員。法務大臣が委嘱するボランティアであり、特別職の国家公務員である。 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もし、これが侵犯された場合に

人権擁護法案

人権尊重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を任務とする人権委員会を設置して、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって人権が尊重される社会の実現に寄与すること」と定める(設置法案1条)。また、「国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権

信仰の擁護者

の補助的な称号の一つである。ヘンリー8世の妻のキャサリン・オブ・アラゴンもまた自己の権利によって信仰の擁護者であった。この称号は婚姻の秘跡性と教皇の優位性を擁護したヘンリーの著作『七つの秘跡の擁護(Assertio Septem Sacramentorum)』の功績を認めて贈られた。これは「Henrician

マイノリティの権利

国際連合におけるLGBTの権利を参照)。 マイノリティの集団の権利も特色にしている多くの政治団体がある。これはアファーマティブ・アクションの割り当てか、主権協調主義(英語版)における保証されたマイノリティの代表権で見られる場合がある。 民族的マイノリティーの擁護の分野における欧州連合(とEU/EC

セックスワーカーの権利

産業の全ての人のために地域および国際レベルで法的および文化的に公正な待遇を確保することを目的としている。 「セックスワーク」という用語は主に売春を指すが、アダルトビデオ出演者、テレホンセックスオペレーター、カムガール、ストリップクラブのダンサー、および性に関連するサービスを提供するその他の人々も含む

フランス語の擁護と顕揚

ある。これは、フランス語を法律上、行政上の言語としたヴィレル=コトレの勅令の10年後に出された。 デュ・ベレーはこの中で、「今は亡き我らが善王にして慈父」フランソワ1世へ謝意を捧げている。コレージュ・ド・フランスの創設や、納本制度を伴うフランス国立図書館の基盤整備といった、当時の文学、芸術上でのフラ

患者の権利

患者自身の情報についての決定権や、公正な治療を受ける権利、さらに医学的決定についての自主権(自己決定権)などを保障するものとなっている。 「患者の権利」との一般表現の他に、様々な用法・固有の名称があり、混乱が見られるため以下に整理する。 患者の権利章典(Patient's

自然の権利

の必須の要件とはされていない。 自然の権利という概念は、それらの原告を擬人化し人間と同等の権利があると主張するものではない。法廷闘争のための技術論(主として原告適格の拡大を目指す技術論)や、環境倫理などに基づいた自然保護のための法制論という要素が強い。もっとも、近代的な自然の権利概念の最初の提唱者

居住の権利

退き」の定義を以下のように述べている。 個人・家族および/または共同体を、彼らが占有している住居および/または土地から、意志に反して、適切な形の法的またはその他の保護を与えること及びそれらへのアクセスなしに、恒久的または一時的に立ち退かせること。 [脚注の使い方] ^

権利の章典

権利の章典」であり、当時の哲学者ジョン・ロックの思想が深く関わっている。 章典は有効性を保ち続けており、イギリスの不文憲法における根本法となっている。 イングランド国王の存在を絶対前提とした上で、国王に忠誠を誓う議会および国民のみが享受できる権利

植物の権利

」と称する意識があるため、権利を保有していると主張している。彼は、これは植物には適用できず、たとえ植物に権利があったとしても、動物を飼育するのに植物を使用するのだから、それでも肉を食べるのを控えることは道徳的であると主張している。哲学者のマイケル・マーダーによると、植物には権利

人間の権利

堪え忍ぼうとする傾向がある。しかし、常に変わらず同じ目標を追求しての権力乱用と権利侵害が度重なり、人民を絶対専制のもとに帰せしめようとする企図が明らかとなるとき、そのような政府をなげうち、自らの将来の安全を守る新たな備えをすることは、人民にとっての権利であり、義務である。―これら植民地が堪え忍

権利の請願

権利の請願(けんりのせいがん、英:Petition of Right)とは、1628年に当時のイングランドの議会から国王チャールズ1世に対して出された、議会の同意無しでは課税などをできないようにした請願のこと。マグナ・カルタ(大憲章)・権利の章典とともにイギリスの憲法を構成する重要な基本法として位置づけられている。