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Словник

Деталі слова

安中公害訴訟

1949年、工場が拡張する計画が明らかになる。1949年10月27日、農民らは群馬県知事に拡張を許可しないよう嘆願するが、県は拡張を推進した。 1950年1月8日には東邦亜鉛被害地区農民大会が開かれ、当時国会議員だった中曽根康弘は直筆の手紙を送り、「昭和の田中正造」になるつもりだと宣言した。1950年代は、中曽根のほか、福

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西淀川公害訴訟

051ppmまで改善した。西淀川工業協会は1973年、患者救済のために、西淀川区の企業101社から総額3億円にのぼる拠出金(汚染付加量賦課金)を集めて、大阪市に寄付した。これを財源として大阪市は「公害被害者の救済に関する規則」を制定し、西淀川区の公害患者に生活費を給付した。これらは1973年に公害健康被害補償法ができる間までのつなぎの役割を果たした。

訴訟

(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。 「民事~」「~を起こす」 (2)不平・嘆き・希望などを人に言うこと。 うったえること。 「地下の人々~していはく/仮名草子・伊曾保物語」

ウルトラマン訴訟

日本の最高裁判所における判決では円谷プロ側の敗訴となったが、それ以外の国においては事実上、2020年時点で円谷プロ側の完全勝訴となっている。そもそも、日本国外における権利に関する争いであるため、日本国内における判決は実質的な効力が無く意味をなさない。

イレッサ訴訟

情報収集や報告および基準に適合した資料提出の義務化等の薬事法が改正された。1997年4月、厚生省薬務局長は「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日薬発第606号)[1]にて「副作用や使用禁忌、相互作用

訴訟物

処分理由の追加・差換えを自由に認めないので理由提示制の趣旨を没却することを防ぐ。 ことができる。 取消訴訟には短期の出訴期間が定められており、蒸返し的な再度の出訴の余地がほとんどないという事情も、訴訟物概念の実践的意義を減殺しているはずである。 行政訴訟における訴訟物の価額も民事訴訟の場合と同

賦 (訴訟)

生じた。受理した訴状を引付の各番に順次送付する役目を担ったのが賦奉行であり、賦奉行によって配分された訴状を賦と称した。 賦を受けた引付の各番は被告に陳弁を求めるための問状を送付し、これによって裁判が開始されることになるのである。鎌倉幕府の賦奉行は引付の導入によってその役割が低下した問注所の管轄下に置

訴訟法

が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めている。 手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、明治維新後に西欧文明を吸収した際に、大陸法の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。 民事訴訟法 人事訴訟法 刑事訴訟法 行政事件訴訟法 法学

特許権侵害訴訟

特許権侵害訴訟(とっきょけんしんがいそしょう、英 patent infringement litigation 、独 Patentverletzungsprozeß 、中 专利权侵害诉讼(和字 専利権侵害訴訟))とは、特許権を有すると主張する者が、その特許権に対する侵害行為からの救済を裁判所に請求す

訴状 (訴訟文書)

竪紙が用いられ、書出は差出人の名(某)とともに「某謹言上(つつしんでごんじょうす)」「某謹訴申(つつしんでうったえもうす)」などに始まり、書止は「仍粗言上如件(よってあらあらごんじょうくだんのごとし)」「訴申如件(うったえもうすことくだんのごとし)」で終わる。文中に訴える相手、すなわち論人(被告)の

憲法訴訟

憲法訴訟(けんぽうそしょう)は、憲法解釈上の争点を含む訴訟のことをいう。 抽象的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟と並列する訴訟類型としての憲法訴訟が考えられるのに対し、付随的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟などとと並列する訴訟

訴訟費用

また下表のとおり、訴額が少ないほど訴額における訴えの提起手数料の比率が大きくなる(訴額が100万円の場合は1%、10億円の場合は0.3%)といった逆進性がある。 訴えの提起手数料額(率) (注) 控訴提起手数料は1.5倍、上告及び上告受理の申立て手数料(二重にはかからない)は2倍、支払督促手数料は半額。

客観訴訟

客観訴訟(きゃっかんそしょう)とは、客観的な法秩序の適正維持を目的とする行政訴訟のこと。客観的訴訟ともいう。個人の権利利益の保護を目的とするのではなく、法律に定められた者のみが提起できる。 国民の個人的権利利益の保護を目的とする訴訟である主観訴訟(主観的訴訟)に対比される。客観訴訟・主観

住民訴訟

怠る事実を防止・匡正し、又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護する。 住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法二四二条一項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る

集団訴訟

集団訴訟(しゅうだんそしょう)とは、同一の事件について利害関係を共通にする複数の人間が、同時に原告側となって起こした民事訴訟のこと。特に原告が多数なものは大規模訴訟とも言われる。法的には複雑訴訟形態のうちの多数当事者訴訟の一種となるが、厳密な訴訟類型としては共同訴訟や選定当事者訴訟、クラスアクションなど様々な形式が含まれている。

行政訴訟

訴訟の規定により審理される。 元々行特法において行政訴訟を取消訴訟と当事者訴訟の二つを認め、当事者訴訟の中に取消訴訟が含まれると観念された。ところが行訴法が行政訴訟を「抗告訴訟」、「当事者訴訟」、「民衆訴訟」、「機関訴訟」の4類型に分けたことにより、抗告訴訟の中核である取消訴訟と当事者訴訟

電話訴訟

音声を電流の断続に換える装置が、ベルの発明の先駆的なものとされる。ドイツ語でこれを"Telephon"と呼んだことから、ドイツでは彼の発明とする意見もあるが、他国で広く認められたものではない。なお、ほぼ同時期にイタリアのアントニオ・メウッチも音声=電流変換装置を作っている。

手形訴訟

。また、その性質からいくつかの特徴がある。 反訴はできない(第351条)。 証拠方法は原則として書証に限る(第352条第1項)。ただし、文書の成立の真否又は手形の提示に関する事項については、申立てにより、当事者尋問が可能である(同条第3項)。 文書提出命令や文書の送付嘱託は認められないため(第352

取消訴訟

行政事件訴訟法は、取消訴訟を次の2種に分けて規定する。 処分の取消しの訴え(3条2項) 「処分」の取消しを求める訴訟。 裁決の取消しの訴え(3条3項) 審査請求、異議申立て、その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟。 処分の違法を理由として取消しを求めることができない(10条1項)。

民事訴訟

たにもかかわらず原告が不備を補正しない場合、命令で訴状が却下される(同条2項、いわゆる訴状却下)。 訴状の不備が補正不能である場合には、口頭弁論を経ないで却下判決が下される(民訴法140条)。 原告が訴訟費用を予納しない場合、決定で訴えが却下される(民訴法141条1項)。