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実用書

また、専門書は大きく分けて「家庭実用・婦人実用」と「趣味実用」の2つがある。「家庭実用・婦人実用」は主婦をイメージした実用書で「料理本」などが代表格である。「趣味実用」はスポーツや音楽、手芸なども含めた「趣味」の実用書となっている。 ビジネス書を含むこともあるが、一般的にはビジネス関連の書籍は「ビジネス書」として別物として扱われている。

Пов'язані слова

実用

まじめなこと。 実直なこと。 また, そのさま。 「いとまめに~にて/伊勢 103」

実用

実際に役に立つこと。 実際に用いること。 「試験を終え~の段階に入る」「~性を疑う」「~化をはかる」

実用聖書注解

『実用聖書注解』(じつようせいしょちゅうかい)は、日本の福音派による聖書全巻の聖書注解書。全1巻。『新聖書注解』の全面改訂を志したもの。福音派を代表する神学者宇田進らが編集員を務め、企画から、執筆、編集、そして、1995年の出版まで5年の歳月をかけた。新改訳聖書が第3版になったのに伴い、2008年に

実用音楽

ポータル 音楽 ポータル クラシック音楽 実用音楽(じつようおんがく、ドイツ語:Gebrauchsmusik)とは、音楽はそれ自身のために存在するのみならず、特定の目的のために存在するという、ドイツで発達した思想をいう。特定の目的とは政治集会や軍の式典、ダンスや無声映画の伴奏、学生の演奏など教育目的の演奏も含まれる。

実用新案法

実用新案法(じつようしんあんほう、昭和34年4月13日法律第123号)は、物品の形状、構造または組み合わせに関して考案の保護および利用を図ることにより、その考案を奨励し、それにより産業の発達に寄与することを目的とした、日本の法律である(第1条)。 自然法則を利用した技術思想のうち、物品の形状、構造等

実用新案権

権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 実用新案権 実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。 以下、日本での実用新案権に関して記述する。 自然法則による技術思想の創作であること。

教科用図書

教科用図書を使用しなければならない。なお、教科用図書検定基準においては、学習指導要領に準拠することが示唆されている。教科用図書には、文部科学省の教科用図書検定に合格した「文部科学省検定済教科書」(いわゆる検定済教科書)や「文部科学省著作教科書」、あるいはそのどちらにも属さない「教科書

実用車 (自転車)

する際にも交番・駐在所勤務員が現場へ早く駆けつけられる為にもある。最近では従来の実用車にかわり軽快車や小型自動二輪車(いわゆる「黒バイ」)に合図灯ホルダ、「弁当箱」と呼ばれる荷箱などの専用装備を備え付けたものが配備される事も多い。 東京都中央区の築地市場では、現代でも実用車が多く見られ、専門の自転

果実 (法律用語)

日本の民法における果実(かじつ)とは、物から生じる収益をいう。収益である果実を生じる元になる物を元物という。果実は、その生ずる態様により、天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。 民法は、以下で条数のみ記載する。 天然果実とは物の用法に従い収取する産出物をいう(88条1項)。法定果実

再使用ロケット実験

プ式エキスパンダーサイクルエンジンを用いたシステムの地上燃焼試験を9回行った。エンジンの限界特性や機体システムとの適合性等が調べられ、準静的・動的な推力制御の周波数応答性やステップ応答性の試験、低推力限界を調べるディープスロットリング試験等が行われた(スロットリング=推力調整)。 2009年3月初旬

実用化試験局

実用化試験局(じつようかしけんきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第23号に「当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局」と定義している。 文字通り、電波に関する実験・試験により利用に目処がつき実用化されるまでの間に開設される無線局である。

書道用語一覧

集古録跋尾(しゅうころくばつび) 秀餐軒帖(しゅうさんけんじょう)→集帖#秀餐軒帖を参照 集字(しゅうじ)とは、作品を書くときに古典の筆跡から文字を集めて、参考にすること。あるいは、それを作品のように仕立て上げたものを指す。王羲之の集王聖教序と興福寺断碑が代表例。 集帖(しゅうじょう) 収筆(しゅうひつ、終筆とも)→書法#収筆を参照

蛮書和解御用

蛮書和解御用(蕃書和解御用、ばんしょわげごよう)は、1811年(文化8年)に江戸幕府によって設置された蘭書を中心とした翻訳機関。幕府の編暦・測量を司る天文方内に置かれた。蛮(蕃)書和解御用掛(かかり)とも。 天文方高橋景保の提唱により設置され、大槻玄沢、宇田川榕菴、青地林宗など優秀な蘭学者が翻訳官

ドリームボーカル実用音楽学院

ラオン(ENOi) ハミン(ENOi) ナム・ユンソン(NOIR) キム・ヨングク(NOIR) ユ・ホヨン(NOIR) ハン・ヘリ(I.B.I) タロ(熱血男児) Eyedi(アイディ) ジョンサン(A.cian(エーション)) ドンギュ(SPECTRUM) ヨウン(ARGON(アルゴン)) ペ・ヒョンジュン(UNDER

教科用図書検定

教科用図書(文部科学省著作教科書)を使用しなければならない」と定められている。 ただし、高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校、養護学校、種種の学校の特別支援学級においては文部科学省検定済教科書・文部科学省著作教科書が存在していなかったり、教育で使用するのが適当でなかったりする場合は条件に

佐用町立図書館

佐用町立図書館(さようちょうりつとしょかん)は、日本の兵庫県佐用郡佐用町が町内に設置している公立図書館である。 2001年(平成13年)4月14日、当時の佐用郡4町で初の常設型公立図書館として佐用町役場の北隣に開館。 4年後の2005年(平成17年)、佐用町は郡内の他3町と新設合併して1郡1町

実

事実。 ほんとう。 じつ。 「鬼の顔などのおどろおどろしく作りたる物は…~には似ざらめど/源氏(帚木)」

実

※一※ (名) (1)ほんとう。 真実。 ⇔ 虚 「~をいうと一銭もない」「~の親」 (2)まごころ。 誠実。 「~のある人」「~を尽くす」 (3)中身。 内容。 実質。 「形ばかりで~を伴わない」「名を捨てて~を取る」 (4)成果。 実績。 「行政改革の~を上げる」 ※二※ (形動ナリ) 実意のあるさま。 誠実なさま。 「~なる筆のあゆみには自然と肝にこたへ/浮世草子・一代女2」 ※三※ (副) ほんとうに。 まことに。 「~何(ド)うしても出家は遂げられんか/真景累ヶ淵(円朝)」 → 実に

実

〔「さね(実)」の転〕 名詞に付く。 (1)根本のもの, そのものとなるもとの意を表す。 「是の後に生(ア)れし五柱の男子は物~我が物によりて成れり/古事記(上訓)」 (2)本体・中心となるものの意を表す。 「ここに日本武尊, 神~のなれる蛇といふことを知らずして/日本書紀(景行訓)」 (3)その中の主たるもの, 重きをなすものの意を表す。 「左中弁藤原の良近といふをなむまらうど~にて/伊勢 101」