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Словник

Деталі слова

審神者

審神者(さにわ、歴史的仮名遣いでは「さには」)とは、古代の神道の祭祀において神託を受け、神意を解釈して伝える者のことである。 元は「清庭」(さやにわ)の意味で、神を祭り神託を受けるために斎み清められた庭(場所)のことを指す語であった。そこから転じて、同所で神託を受ける者の称ともとなった。

Пов'язані слова

不審者情報

道案内やあいさつのつもりで声をかけてきた人を不審者と勘違いする。 児童公園で休憩している人物を不審者と勘違いする。 児童が知り合いの年の離れた人物と外で一緒にいる時、その人物を不審者と勘違いする。普段あまり顔を見ない親類を不審者と勘違いする。 近所の人の声かけを不審者と勘違いする。

神学者

Богослов)の称号を特に付されて崇敬される聖人は以下に挙げる4名のみに限定される(「新神学者」を別に数えて3人とする数え方もある)。表記は日本正教会のものに則るが、括弧内に他教派などで使われる片仮名転写・ギリシャ語表記・生没年等を併記する。 神学者聖イオアン(聖使徒福音記者ヨハネ) 神学者大ワシリイ(カイサリアのバシレイオス、ギリシア語:

抱神者シメオン

抱神者シメオン (ほうしんしゃしめおん、ギリシア語: Συμεών ο Θεοδόχος, ロシア語: Симеон Богоприимец, 英語: Simeon the Godbearer)とは、ルカによる福音書2:25 - 35に記されている、幼子イエス・キリストを抱き上げた人物。

審尋

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。

原審

⇒ 原裁判

再審

(1)二度目の審査をすること。 (2)〔法〕 確定判決の取り消しと事件の再審理を求める申し立て・手続きおよびその審判。 一定の重大な理由がある場合にだけ認められ, 特に刑事訴訟法では一事不再理の原則に基づき, 被告人の利益のためにのみ許される。

審級

訴訟事件を, 異なる段階の裁判所で繰り返し審判する制度における裁判所間の審判の順序・上下の関係。 日本では三審級をとっている。

結審

裁判の審理が終わること。

線審

テニス・サッカーなどで, ボールが線を越えたかどうかを判定する審判員。 ラインズマン。

球審

野球で, 捕手の後方にいて, 投手の投球や打者の打球, 本塁上でのプレーなどの判定をし, またゲームの進行の管理をする審判員。 主審。 チーフ-アンパイア。 → 塁審 → 線審

覆審

上級審で第一審とは無関係に新たに審理し直すこと。 また, その審級。 旧刑事訴訟法上の控訴審は, この性格を備えていた。 → 続審 → 事後審

審訊

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。

不審

(1)はっきりしない点があって, 疑わしく思うこと。 いぶかしく思うこと。 また, そのさま。 「~の念をいだく」「挙動の~な男」「~に思う」「那様(ソンナ)に財(カネ)を拵へて奈何(ドウ)するかとお前は~するじやね/金色夜叉(紅葉)」「其所に何か意味があるのではないかと, 一寸~を打つて見たが/明暗(漱石)」 (2)嫌疑を受けること。 不興。 「このたびは御~の身にて召し下され候ひしかば/義経記 6」 ﹛派生﹜~が・る(動ラ五[四])~げ(形動)~さ(名)

審査

くわしく調べて, 価値・優劣・適否などをきめること。 「応募作品を~する」「資格~」

予審

起訴された事件について, 公判前に裁判官があらかじめ行う審理。 旧刑事訴訟法下では採用されたが, 現行法では認められていない。

審理

(1)取り調べをして, 物事のすじみちを明らかにすること。 「事件を~する」 (2)裁判の基礎となる事実関係や法律関係を明確にするために, 裁判所でなされる一切の取り調べ。

一審

ある訴訟において第一次に行われる裁判。 上級裁判所における二審・三審に対していう。

初審

裁判で, 第一回の審判。 一審。

主審

競技の審判を行う複数の審判員のうち, 中心となる審判員。 野球の球審など。