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Деталі слова

少額訴訟制度

少額訴訟制度(しょうがくそしょうせいど)とは、日本の民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について簡易裁判所で争う裁判制度である。 民事訴訟法に規定がある(368条から381条まで)。 この制度が設けられるまで、金銭の支払いに関わるトラブルを法的に解決するためには、通常の民事訴訟で債務の支

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少額訴訟債権執行

少額訴訟債権執行(しょうがくそしょうさいけんしっこう)とは、少額訴訟により取得された債務名義による金銭債権(預金等)に対する強制執行。民事執行法に定めるところによる。 対象となる債務名義は下記のとおり。 少額訴訟における確定判決 仮執行宣言を付した少額訴訟の判決 少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分

訴訟

(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。 「民事~」「~を起こす」 (2)不平・嘆き・希望などを人に言うこと。 うったえること。 「地下の人々~していはく/仮名草子・伊曾保物語」

消費者団体訴訟制度

話勧誘販売」(不実告知等、クーリング・オフ、過大な違約金)「連鎖販売」(不実告知等、クーリング・オフ、中途解約条項)「特定継続的役務提供」(不実告知等、クーリング・オフ、中途解約条項)「業務提供誘引販売」(不実告知等、クーリング・オフ、過大な違約金)に関しても、適格消費者団体は差止め請求ができるようになった。

ウルトラマン訴訟

日本の最高裁判所における判決では円谷プロ側の敗訴となったが、それ以外の国においては事実上、2020年時点で円谷プロ側の完全勝訴となっている。そもそも、日本国外における権利に関する争いであるため、日本国内における判決は実質的な効力が無く意味をなさない。

イレッサ訴訟

情報収集や報告および基準に適合した資料提出の義務化等の薬事法が改正された。1997年4月、厚生省薬務局長は「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日薬発第606号)[1]にて「副作用や使用禁忌、相互作用

訴訟物

処分理由の追加・差換えを自由に認めないので理由提示制の趣旨を没却することを防ぐ。 ことができる。 取消訴訟には短期の出訴期間が定められており、蒸返し的な再度の出訴の余地がほとんどないという事情も、訴訟物概念の実践的意義を減殺しているはずである。 行政訴訟における訴訟物の価額も民事訴訟の場合と同

賦 (訴訟)

生じた。受理した訴状を引付の各番に順次送付する役目を担ったのが賦奉行であり、賦奉行によって配分された訴状を賦と称した。 賦を受けた引付の各番は被告に陳弁を求めるための問状を送付し、これによって裁判が開始されることになるのである。鎌倉幕府の賦奉行は引付の導入によってその役割が低下した問注所の管轄下に置

訴訟法

が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めている。 手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、明治維新後に西欧文明を吸収した際に、大陸法の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。 民事訴訟法 人事訴訟法 刑事訴訟法 行政事件訴訟法 法学

少額

少しの金額。 わずかの金。 ⇔ 多額

少額貯蓄非課税制度

少額貯蓄非課税制度(しょうがくちょちくひかぜいせいど、通称: マル優)とは、元本350万円までの日本国内における利子所得で課税される所得税(復興特別所得税と合わせて15.315%)と住民税における利子割(5%)を非課税にできる制度である。 各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受

少額投資非課税制度

STYLE(2018/5/22) ^ 証券優遇税制廃止 来年から11年ぶりに2倍に 「貯蓄から投資へ」を加速かMSN産経ニュース、2013年12月7日 ^ 新しい投資優遇制度「NISA(ニーサ)」がスタート!将来に向けた資産形成を考えるきっかけに政府広報オンライン ^ 長期のコツコツ投資優遇 日本版ISA、10月受け付け

訴状 (訴訟文書)

竪紙が用いられ、書出は差出人の名(某)とともに「某謹言上(つつしんでごんじょうす)」「某謹訴申(つつしんでうったえもうす)」などに始まり、書止は「仍粗言上如件(よってあらあらごんじょうくだんのごとし)」「訴申如件(うったえもうすことくだんのごとし)」で終わる。文中に訴える相手、すなわち論人(被告)の

差額関税制度

わせて最も関税の安い分岐点価格に近い価格で輸入申告する節税輸入が行われているが、節税輸入か脱税輸入かの区別があいまいであり、そのため制度発足時から豚肉の差額関税の多額の脱税事件がしばしば発覚して摘発されている。1993年以降の20年間で差額関税を悪用した脱税総額は536億円にも上る。なお、平成24年

憲法訴訟

憲法訴訟(けんぽうそしょう)は、憲法解釈上の争点を含む訴訟のことをいう。 抽象的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟と並列する訴訟類型としての憲法訴訟が考えられるのに対し、付随的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟などとと並列する訴訟

訴訟費用

また下表のとおり、訴額が少ないほど訴額における訴えの提起手数料の比率が大きくなる(訴額が100万円の場合は1%、10億円の場合は0.3%)といった逆進性がある。 訴えの提起手数料額(率) (注) 控訴提起手数料は1.5倍、上告及び上告受理の申立て手数料(二重にはかからない)は2倍、支払督促手数料は半額。

客観訴訟

客観訴訟(きゃっかんそしょう)とは、客観的な法秩序の適正維持を目的とする行政訴訟のこと。客観的訴訟ともいう。個人の権利利益の保護を目的とするのではなく、法律に定められた者のみが提起できる。 国民の個人的権利利益の保護を目的とする訴訟である主観訴訟(主観的訴訟)に対比される。客観訴訟・主観

住民訴訟

怠る事実を防止・匡正し、又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護する。 住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法二四二条一項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る

集団訴訟

集団訴訟(しゅうだんそしょう)とは、同一の事件について利害関係を共通にする複数の人間が、同時に原告側となって起こした民事訴訟のこと。特に原告が多数なものは大規模訴訟とも言われる。法的には複雑訴訟形態のうちの多数当事者訴訟の一種となるが、厳密な訴訟類型としては共同訴訟や選定当事者訴訟、クラスアクションなど様々な形式が含まれている。

行政訴訟

訴訟の規定により審理される。 元々行特法において行政訴訟を取消訴訟と当事者訴訟の二つを認め、当事者訴訟の中に取消訴訟が含まれると観念された。ところが行訴法が行政訴訟を「抗告訴訟」、「当事者訴訟」、「民衆訴訟」、「機関訴訟」の4類型に分けたことにより、抗告訴訟の中核である取消訴訟と当事者訴訟