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Деталі слова

弁証法

プラトンは「ディアレクティケー」(弁証術)と「レートリケー」(弁論術)を対比させながら、「言論(ロゴス)の技術(テクネー)」としての前者の優位性と後者の欠格を主張する。 プラトンのこの「緻密な推論技術」としての「ディアレクティケー」(弁証術)の用法は、弟子のアリストテレスにも受け継がれ

Пов'язані слова

弁証

ある事柄を論じて証明すること。 また, 弁別して証明すること。 論証。

唯物弁証法

〔哲〕 〔(ドイツ) materialistische Dialektik〕 マルクス主義の方法論。 ヘーゲルの弁証法が観念論を基礎としていたのに対し, 世界の不断の運動を物質的なものの弁証法的な自己展開とみる立場。 弁証法的唯物論。 → 弁証法

啓蒙の弁証法

ホルクハイマーとアドルノは、人間が啓蒙化されたにもかかわらず、ナチスのような新しい野蛮へなぜ向かうのかを批判理論によって考察しようとした。その考察を開始するために、啓蒙の本質について規定するものである。 啓蒙は、人間の理性を使って、あらゆる現実を概念化することを意味する。そこでは、人間の

弁証学

弁証学(べんしょうがく、英語:apologetics)は組織神学部門の一つキリスト教神学の一分野である。 ギリシア語のアポロゲーティコスに由来する。これは、古代アテネの法廷における被告の自己弁明の方法とその技術を意味した。同じ言葉は新約聖書にも用いられている。 弁証学

弁証法的行動療法

は終わる」、「私は頑張っている」などの言葉を言い聞かせる。 現実を受け入れ耐えることと、現実を拒否し耐えることの良い点と悪い点をそれぞれ考える。ここでは現実を受け入れ耐えたほうがより良い結果が導き出せる事実と向き合い、受け入れていく訓練をする。 「現実を受容するためのガイドライン」はマインドフルネ

弁証法的唯物論

〔(ドイツ) dialektischer Materialismus〕 マルクスとエンゲルスにより創出され, レーニンらによって発展させられた唯物論。 形而上学的・機械的見方に対し弁証法的であり, 観念論に対し唯物論的である。 世界は全体として統一をもちながら相互に連関し発展する物質であり, 思考や意識もその物質の模写の過程であるとする。 弁証法的唯物論が歴史の発展についての見方に適用されて唯物史観となる。

臓腑弁証

臓腑弁証(ぞうふべんしょう、中国語: 臟腑辨證、脏腑辨证)とは、中医学において証を明らかにする分析方法の一つである。 八綱弁証から発展し、病と病変を有する臓腑を分析するもので、中医学の診断(弁証)において重要な位置にある。 臓腑弁証は、臓病弁証、腑病弁証、臓腑

予弁法

予弁法(よべんほう、Prolepsis, プロレープシス、プロレプシス)には、以下のように色々な意味がある。語源はギリシア語のπρόληψις, prolambanein(先取りすること)。 修辞学では、予弁法は未来の出来事を先んじて言及する修辞技法のことをいう。たとえば、実際にはまだ死んでいない

キリスト教弁証家

弁証家とはキリスト教外の世界に対してキリスト教の真理性を弁明した人々である。 古代教会(時代区分:1世紀から6世紀まで)の弁証家については、東方弁証家と西方弁証家という区分がされる事がある。 ユダヤ人による迫害に際してユダヤ人に対する弁証書を書いた弁証家としては、東方弁証

弁護士法

本の法律である。所管官庁は法務省である。弁護士、弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、無資格者の法律事務の取扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、弁護士、法律事務所の名称使用禁止(非弁活動の禁止)などを定める。 ウィキソースに旧々弁護士法の原文があります。

弁理士法

弁理士法(べんりしほう)は、弁理士の制度を定める法律である。 弁理士の使命、職務、日本弁理士会の制度などを定めるほか、無資格者の特許事務の取り扱い禁止、特許事務を取り扱う表示の禁止、弁理士・特許事務所の名称使用禁止などを定めている。法令番号は平成12年法律第49号、2000年(平成12年)4月26日に公布された。

証拠方法

て、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。 民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。 人証:証人、鑑定人、当事者本人 物証:文書、検証物 その種類別に証拠調べの手続が定められ、 証人については証人尋問 鑑定人については鑑定 当事者本人については当事者尋問

反証 (法律)

本証と反証は対になる関係といえるが、前述のとおり、本証は裁判官に対し、事実が存在することの確信を抱かせる必要があるが、反証においては、裁判官に事実の有無について動揺させることを目的としている。 本証と反証が裁判において重要な地位を占めていることは言うまでもなく、当事者が提出した証拠(本証

公証人法

証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務の取り扱い禁止、公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務を取り扱う表示の禁止などを定めている。 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 任免及所属(第10条―第16条) 第3章 職務執行ニ関スル通則(第17条―第25条) 第4章 証書ノ作成(第26条―第57条の3)

公弁法親王

公弁法親王(こうべんほっしんのう、寛文9年8月21日(1669年9月16日) - 正徳6年4月17日(1716年6月6日))は、江戸時代の天台宗僧侶。後西天皇の第6皇子、幼名は貴宮、諱は秀憲。出家後、親王宣下を受け法親王となる。 毘沙門堂門跡のほか日光山(東照宮、輪王寺門跡)、東叡山寛永寺貫首、東叡

弁護士法人

所属弁護士会 社員の氏名、住所及び所属弁護士会 社員の出資に関する事項 業務の執行に関する事項 弁護士法人は法人名の中に「弁護士法人」の文字を使用しなければならない。 属性型JPドメイン名は.or.jpである。 [脚注の使い方] ^ 弁護士法第三十条の四 ^ 弁護士法第三十条の三 弁護士法 表示 編集

法廷弁護士

法廷弁護士(ほうていべんごし)又はバリスター(英:barrister)(地域によってはアドヴォケイト(英:advocate))は、主にイギリスなど一部の英米法(コモン・ロー)諸国において、法廷での弁論、証拠調べ等についての職務を独占する弁護士である。現在では統合されつつあるものの、これらの国では、

法実証主義

法実証主義(ほうじっしょうしゅぎ、英: legal positivism, 独: Rechtspositivismus)は、実証主義(英: positivism, 独: Positivismus)を法学に応用した考え方で、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法・人定法のみを

有価証券法

小切手に関する法律については、「小切手法」を参照のこと このほかの有価証券に関する法令も含めて、有価証券法といえる。 株券・社債券・新株予約権証券に関する法律については、「会社法」および「商法」(会社法制定前)を参照のこと。 貨物引換証・倉荷証券・船荷証券に関する法律については、「商法」を参照のこと。