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Словник

Деталі слова

懲罰事犯

一定期間の登院停止 登院停止は30日を超えることができない。但し、数箇の懲罰事犯が併発した場合、既に登院を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合については除外される(衆議院規則第242条、参議院規則第242条)。 登院を停止された者がその停止期間内に登院

Пов'язані слова

懲罰

(1)悪い行為に対して, いましめのために罰を与えること。 また, その罰。 「遅刻した生徒を~する」 (2)〔法〕 国会の各議院や地方議会が議会内部の秩序を乱した議員に対して行う制裁。 戒告・陳謝・登院停止・除名の四種がある。

懲罰房

トイレはあるが、下着を脱いだり排便の後の始末といった作業が自分でできないことになるため、使用時間や使用方法は細かく規定されている。 他には、網房(あみぼう)と受刑者間で呼ばれる特殊な舎房も存在し、本来普通の収容房としてある部屋のガラスに金網を貼りわたし、部屋の上に監視カメラを設置し、対象収容者を24時間体制で監視して収容する。

懲罰部隊

ソ連国防人民委員令第227号(en, 原文)を発令した。この第227号命令は、無許可の退却・後退に対して死刑を含む厳しい刑罰を課すものであったが、その中には新しい懲罰大隊(штрафбат, штрафной батальон)および懲罰中隊の創設も含まれていた。懲罰大隊の編成は、ナチスドイツの執行猶予大隊の成功例を

懲罰椅子

、口やかましい女(がみがみ女)やふしだらな女性、悪徳商人を懲らしめるために用いた刑具、特に水責めに用いたものを水責め椅子(みずぜめいす 英語:ducking-stool)という。イングランド及びスコットランド以外の地域でも用いられた。がみがみ女や陰口を言う女への懲罰だけでなく、私生児を生んだ女や売

懲罰委員会

名(衆議院規則第15条第1項、参議院規則第16条第2項)で選任されると定められているが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則第38条第2項、参議院規則第31条第3項)。

事犯

〔法〕 刑罰に処せられるような違反行為。 「暴力~」

懲罰的損害賠償

な金額を懲罰的損害賠償金の額とするというのが一般的だ。どのような金額が懲罰と抑止という目的にかなうかを考慮するに当たり、被告の資産を考慮に入れることが重視される州が多い。 民事訴訟における陪審制を原則廃止したイギリスと違って、アメリカでは民事訴訟においても陪審制が維持されており、懲罰的

警察犯処罰令

犯、雑沓犯、流言浮説犯、人心誑惑犯、医療妨害犯、催呪術乱用犯、身分詐称犯、虚偽申述犯、飲用水汚穢犯、流水妨害犯、身体刺文犯、出入禁止犯、標榜汚涜犯、事変官命拒否犯、常燈消火犯、田園果葉摘折犯、労働者虐待犯、身辺追随犯、物件抛棄犯、神祠仏堂汚涜犯、死体隠匿犯、飲食物他物混合犯、不正飲食物営利犯

懲り懲り

〔古くは「こりこり」とも〕 ※一※ (副) ひどく懲りて, 二度と同じことはしたくない気持ちを表す語。 「前の失敗でもうすっかり~した」 ※二※ (形動) ひどく懲りるさま。 「保証人になるのは~だ」

反逆者たちの懲罰

反抗者250人をことごとく焼き殺した。また大地が割れてコラの一族を呑み込んだ。 ボッティチェッリはアロンと同様に香を捧げようとして神の怒りを買う反抗者たちを描いている。祭司姿のアロンが画面中央奥で真すっぐに立ち、正しく香炉を振り動かしているのに対して、反抗者

判事懲戒法

判事懲戒法(はんじちょうかいほう、明治23年8月21日法律第68号)は、明治から昭和戦前にかけて、裁判官の減俸、免官など懲戒の手続について規定していた日本の法律。1890年(明治23年)8月21日に公布、同年11月1日に施行され、戦後の1947年(昭和22年)に裁判所法により廃止された。

罰

社会的規範を犯した者や倫理的・宗教的規範に背いた者に対して与えられる制裁。 こらしめ。 しおき。 「~を受ける」「なまけた~だ」

膺懲

敵や悪者を打ちこらしめること。 「敵を~する」「~の要がある」

懲戒

(1)こらしいましめること。 「悪人を~することにはならずして/明六雑誌 15」 (2)不正・不当な行為に対して, 制裁を与えること。 (ア)公職にある者の義務違反に対し, 国家または公共団体の与える制裁。 一般職の公務員には, 免職・停職・減給・戒告があり, 裁判官や国立大学教員にも裁判や審査の手続きがある。 懲戒罰。 懲罰。 (イ)弁護士会が会員である弁護士に対して与える制裁。

懲役

監獄に拘置して所定の作業を科す刑罰。 自由刑の一種で, 無期と有期とがある。

天罰発言事件

ございますから、どうぞその点ご了承願いたいと思います。これは、天佑を保有するというお言葉の意味につきましては、学者の間にも非常なご議論があることであります。ただいま申し上げることはできませぬが。それと(発言する者多し)ご了承願います。 であったという。 ^

処罰阻却事由

 処罰阻却事由(しょばつそきゃくじゆう)とは、刑法学において用いられる概念であって、犯罪が成立してもその行為者に刑罰を科すことができなくなる事由をいう。  処罰阻却事由が認められた場合は、被告人を有罪と判断することはできるが、刑罰を科すことはできなくなる。  親族相盗例に関する日本刑法244条1項や

刑罰

(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。 刑。 「~を科す」 (2)法によって罰すること。 特に, 死刑にすること。 「其の罪を~せられずは, 天下の静謐(セイヒツ)何れの時をか期(ゴ)し候べき/太平記26」

誅罰

罪を責めて罰すること。 「~を加える」「平家を~して/盛衰記 46」