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Словник

Деталі слова

拘引

[こういん]
(1)捕らえて, 連行すること。
「手を取りたり, 怒りて~する為にや/鉄仮面(涙香)」
(2)裁判所が被告人・証人などを一定の場所に引致する裁判およびその執行。 召喚に応じない場合などに令状(勾引状)を発行して行う。
(3)かどわかすこと。 誘拐すること。 [日葡]

Пов'язані слова

拘置

(1)人の自由を奪って, 一定の場所に監禁すること。 「留置所に~する」 (2)死刑・懲役・禁錮の言い渡しを受けた者を監獄(拘置監)に, 拘留の言い渡しを受けた者を拘留場に, それぞれ拘禁すること。

拘禁

(1)捕らえて, とじこめておくこと。 監禁。 「詩人を~せし牢舎/即興詩人(鴎外)」 (2)〔法〕 逮捕後の身体の拘束で, 比較的長期のものの称。 → 抑留

拘留

(1)捕らえてとどめておくこと。 (2)自由の剥奪を内容とする刑罰(自由刑)で, 一日以上三〇日未満, 犯罪人を拘留場に拘置するもの。 「~に処せられる」 → 勾留

拘束

(1)捕らえて, 行動の自由を奪うこと。 「身柄を~する」 (2)行動や判断の自由を制限すること。 「内規に~される」

拘儒

融通のきかない学者。 こうじゅ。 「能く~たることを免れしめただけが/伊沢蘭軒(鴎外)」

拘泥

気にしてとらわれること。 こだわること。 「ささいな事に~する」

拘縮

拘縮すると手術以外に除去方法がない。Z形成術やティッシュエキスパンダーによって皮膚の不足分を補うなどの方法がある。 結合組織性拘縮 皮下組織や腱、腱膜の瘢痕拘縮。 筋性拘縮 高齢者が長期間寝たきりだったことに起因する廃用性の萎縮を指すほか、阻血によるフォルクマン拘縮

薄拘羅

るが、このかた欲覚瞋覚害覚を起さず、信者供養の衣を用いず、沙弥(年少の修行者)を養わず、沙弥に教えを説かず、病に冒されることも無く、田虫ほどのものを煩うこともなく、横臥することもない。最初の7日間は煩悩の為に在家信徒から供養を受けたが、8日目に阿羅漢果を得てから死ぬまでの間、一切供養を受けず、他の比

デュピュイトラン拘縮

デュピュイトラン拘縮(デュピュイトランこうしゅく、英: Dupuytren's contracture)とは、整形外科学疾患で手掌腱膜の瘢痕化により指の屈曲拘縮をおこす疾患である。名前は発見者であるフランスの解剖学者、軍外科医であるギヨーム・デュピュイトラン(英語版)に由来する。

拘束衣

拘束具も拘束衣と紹介されることが多いが、拘束衣・拘束着はあくまで自由を拘束することのできる「衣服」であり、着用者の皮膚を保護しないものは拘束衣・拘束着とは呼べない。 2007年8月3日には、大阪府警泉南署の留置場で、道交法違反容疑で逮捕された35歳の男性が、留置場内で拘束衣

拘束具

拘束具は、拘束部位や形状によって個別の名称がある。 拘束衣 猿轡、Spit hood(英語版) 手錠・指錠 手枷・足枷 首輪・首枷 貞操帯 ロープ 結束バンド スコールズブライドル(英語版) ネックバイオリン(英語版) 等が挙げられるが、以上ですべてではなく多種多様

拘置所

法務省の矯正管区に対応して札幌、仙台(死刑執行施設は、それぞれ併設する札幌刑務所、宮城刑務所内にある。拘置は拘置所、執行は「刑」なので刑務所という原則に則る)の各拘置支所および東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各拘置所には死刑執行施設(刑場)がある。 上記以外の(死刑執行施設のない)拘置施設に死刑確定者が

拘禁刑

刑)が設けられている。終身刑と有期刑(1月~15年)がある。 ドイツの拘禁刑も刑務作業を刑罰の内容とするものではないが、行刑法令で受刑者は作業または労作を行うこととされている。受刑者には原則年に3ヶ月まで施設内の補助活動への就業を義務付けることができる。作業義務は65歳以上の者及び就業禁止期間中の妊産婦については免除される。

拘纓人

拘纓人(こうえいじん)は中国に伝わる伝説上の人種である。句嬰とも。古代中国では北方に位置する国に棲んでいたとされる。 古代中国の地理書『山海経』の海外北経によると、拘纓国は跂踵国の西にあり、拘纓人はつねに片手で纓(えい、冠のひも)を持っているという。 中国神話学者・袁珂は、「拘纓」の「えい」(嬰

引

引(いん、yǐn)は中国の伝統的な長さの単位である。1丈の10倍にあたる。実際の長さは時代によって異なる。 『漢書』律暦志に「度者、分・寸・尺・丈・引也。……十分為寸、十寸為尺、十尺為丈、十丈為引。」と見える。 1929年に市制が定められたときには「引」も定義されており、100尺 = 100/3メートル(約33

未決拘禁

未決拘禁(みけつこうきん)は、未決の者について逃亡や罪証隠滅などを防ぐために身柄を拘束する行為。 イギリスでは適法な逮捕・告発(charge)があれば保釈のない限り原則として身柄拘束を継続できる。出頭確保、司法運営妨害の防止、保釈中の再犯防止等が困難になるときは保釈条件を設定できない。

予防拘禁

予防拘禁(よぼうこうきん、英: preventive detention)とは、対象となる者(常習犯や触法精神障害者など)による犯罪その他の触法行為の予防(特別予防)のためにこれを拘禁する刑事司法上の処分をいう。保安処分の一種。刑期満了後に引き続き拘禁するもののみを指すこともある。米国においては逃亡

瘢痕拘縮

瘢痕拘縮(はんこんこうしゅく)とは拘縮のなかでも、創傷治癒過程で生じる瘢痕が原因となるものを言う。皮膚、皮下組織、腱膜、腱といった組織が瘢痕を生じて一旦拘縮を生じると、形成外科あるいは整形外科的な治療を要する場合が多い。 皮膚性拘縮 皮膚が熱傷や挫滅から回復する際、ケロイド・肥厚性瘢痕

拘禁反応

このような心因反応に至る原因としては、現在、刑務所内と社会との文化的格差が広がり、その適応不安が心因反応を引き起こすと推察される。 拘禁性無月経症 拘禁性無月経症は、拘禁によるストレスが月経不順を引き起こし、その結果、無月経症に至る状態を言う。通常は拘禁状況が解かれると軽快する。 爆発反応 短絡反応→衝動的自殺傷