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Деталі слова

改定律例

改定律例(かいていりつれい、明治6年6月13日太政官布告第206号)は、1873年(明治6年)6月13日に頒布、7月10日施行された太政官布告。全3巻、12図14律、全318条。明治時代初期における主要な刑事法で、数度の改定を経て、1880年(明治13年)の治罪法及び旧刑法などに引き継がれて1882年(明治15年)に廃止された。

Пов'язані слова

定例

(1)決まったならわし。 決まり。 しきたり。 (2)毎年・毎月などの単位で, 決まって行われること。 あらかじめ日時が決まっているもの。 ⇔ 臨時 「~の閣議」

定例

⇒ ていれい(定例)

名例律

名例律(みょうれいりつ)は、律の編目の1つ。刑事に関する総論を扱った。 名は刑罰の名称、例は法例のことで、律全体の冒頭にある。刑罰の名称(五刑)、とくに重大視される犯罪(八虐)、減刑・換刑・付加刑等に関する規定、裁判に関する規準、律中の用語の定義からなる。このうち五刑・八虐については、体系的法典としての大宝律制定以前に成文化されていたとする説もある。

改定

すでに定められていたものを改めて定めること。 「運賃を~する」

改定

⇒ かいてい(改定)

定律

(1)定められたきまり。 規則。 (2)自然法則。

定旋律

、スペインではこの定旋律を「皇帝の歌」と呼び、器楽曲の作曲などにも利用している。 定旋律による作曲法は、フックスの著書『グラドゥス・アド・パルナッスム(パルナッソス山への階梯)』において欠かすことのできない指導手段であり、対位法指南書の根幹を成している。 ドイツのバロック音楽の作曲家、たとえばバッ

刪定律令

刪定律令(さんていりつりょう)は、神護景雲3年(769年)に、右大臣吉備真備や大和長岡らによって編纂された律令法。全24条。 桓武天皇の時代の延暦10年3月6日(791年4月13日)に施行された。続いて延暦16年(797年)頃には、更に大納言神王・右中弁橘入居らによって刪定

不定 (戒律)

夷(女性在家信徒)の証言を以て、「波羅夷」「僧残」「波逸提」のどれに該当するかが判断される。 1.屏処不定(へいしょふじょう) - 仕切られた空間で女性と逢瀬すること。 2.露処不定(ろしょふじょう) - 開放空間で女性と淫話をすること。 ^ 原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 - 中央学術研究所

東野定律

東野 定律(ひがしの さだのり、1974年5月 - )は、日本の厚労官僚、社会福祉学者(介護保険・介護情報・社会福祉学)。学位は修士(工学)(日本大学・1999年)、博士(社会福祉学)(淑徳大学・2007年)。静岡県立大学経営情報学部准教授・大学院経営情報イノベーション研究科准教授。

改三分定銀

では量目のはるかに劣る一分銀に両替しないと通用しないというものであった。このように国内全域で通用しないものを渡され、1ドル銀貨の通用価値を1/3に引下げるこの政策に外国人大使らは条約違反であると激しく抗議し、安政二朱銀の発行は僅か22日間で中止となり、結局1ドル=3分としての交換を認めざるを得なくなった。

例

※一※ (名) (1)相手に類推させるために, 同種類の事柄の中からよりどころとして特に取り上げて提示するもの。 「~を挙げる」「~を引く」 (2)判断の基準やよりどころとなる過去の事柄。 先例。 ためし。 「~にならって決める」「過去に~がない」 (3)以前から世に行われている事柄。 しきたり。 ためし。 「元旦には初詣でをするのが~となっている」「~にもれない」 (4)いつものとおりであること。 ふだん。 「~によって小言が始まった」 → 例の(連体) ※二※ (副) いつも。 つねづね。 「~こなたにきなれたる人にやあらむ/源氏(東屋)」 <i>~ならず</i> (1)いつもと違う。 珍しい。 「この女, ~ぬけしきを見て/宇津保(嵯峨院)」 (2)体がふつうの状態ではない。 病気や妊娠をいう。 「~ぬ心地出できたり/平家 6」 <i>~になく</i> いつものようでなく。 普通と違って。 「今年は~雨が少ない」 <i>~によって例の如(ゴト)し</i> いつも同じことの繰り返しで, 全く変わりばえがしない。 いつもと同様である。 <i>~の</i> (1)いつものように。 例によって。 多く, 副詞的に用いる。 「御笛ども吹きすさびておはすれば, おとど~聞き過ぐし給はで, 高麗笛取り, いで給へり/源氏(末摘花)」 (2)すでによくわかっている特定の物事や人をさしていう。 「貴公は~であらう/黄表紙・長生見度記」 → 例の(連体)

例

(1)それより以前に実際にあった事柄。 れい。 先例。 前例。 「そのような~はない」 (2)手本となること。 また, 故事。 「老たる馬ぞ道はしる, と云~あり/平家 9」

犯罪即決例 (律令)

その金額を仮納させなければならない(10条第1文)。納付しない者は、1円を1日に折算して留置する(10条第2文)。1円に満たないものは、1日として計算する(10条第3文)。 9条及び10条の留置の日数は、1日を1円に折算して科料の金額に算入し、又は拘留の刑期に算入しなければならない(12条)。

定比例の法則

定比例の法則(ていひれいのほうそく、英: law of definite proportions/law of constant proportions)とは、物質が化学反応する時、反応に関与する物質の質量の割合は、常に一定であるという法則。また化学反応において元素の

律

(1)おきて。 法律。 特に, 古代, 犯罪・刑罰について定めた刑法典。 令とともに中国で秦・漢時代に発達し, 隋・唐時代に大成。 日本では唐律を模して, 天武朝期の飛鳥浄御原律(アスカキヨミハラリツ)から701年に大宝律として制定。 718年, 改定して養老律とした。 (2)「律詩」の略。 (3)〔仏〕 〔梵 vinaya〕 出家した者が守るべき規則。 (4)律宗のこと。 (5)楽音の絶対音高。 音律。 ピッチ。 「調~」「平均~」 (6)日本・中国音楽で, 音程の単位。 十二律の一段階の差を示し, 洋楽の半音(短二度)に相当。 「第三弦を二~下げる」 (7)十二律の各音のうち陽の(奇数番目にあたる)六音。 ⇔ 呂(2) (8)相対的音程関係が, レ・ミ・(ファ)・ソ・ラ・シ・(ド)の形の五声または七声。 中国の五声・七声を「呂(リヨ)」とするのに対していう。 「唐土は呂の国なり, ~の音なし/徒然 199」 ⇔ 呂(3) (9)「律旋(リツセン)」の略。 ⇔ 呂(4) (10)「律管」の略。

例題

練習や説明のため例として出す問題。

凡例

書物の初めに, その編集目的・方針・使い方などを箇条書きに記した部分。 例言。

例会

定まった日時に開かれる会合。 定期的に開く会合。 「毎月一五日に~がある」