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Словник

Деталі слова

政商

[せいしょう]
政府や政治家と結びつき, 特権的な利益を得ている商人。

Пов'язані слова

通商政策局

通商政策局(つうしょうせいさくきょく)は、中央省庁である経済産業省の内部部局の一つ。通商政策などを所管する。2001年1月6日の中央省庁再編に際して、旧通商政策局を中心に、一部業務を旧貿易局と再編して発足した。 経済産業省組織令第5条では、以下の事務を通商政策局の所掌事務と定めている。 通商に関する政策及び手続に関すること。

商工政務次官

商工政務次官(しょうこうせいむじかん)は、かつて商工行政を担当していた商工省の政務次官。戦後である1949年5月25日に国家行政組織法が施行されたため、商工政務次官は廃止され、通商産業省の通商産業政務次官となった。 一期目 秦豊助 1925年4月 - 1925年8月  柵瀬軍之佐 1925年8月 -

中川政七商店

ットを重視したイベント規模や、商談性の高さが特徴。また、経済的に困難な状況にあるメーカーへの支援策として、什器の貸し出しや無料出展者の選出等を実施している。会場ではブース出展の他、メディア発表、トークイベント、展示等が行われる。 有限会社 マルヒロ 堀田カーペット株式会社 株式会社 タダフサ 株式会社バッグワークス

商

(1)品物の売り買い。 あきない。 また, それを業とする人。 (2)ある数を他の数で割って得た数値。 (3)中国・日本の音楽理論でいう五音(ゴイン)のうち, 低い方から数えて二番目の音。 → 五音 (4)星座の名。 心宿。 (5)中国の王朝の名。 殷(イン)。

商務情報政策局

商務情報政策局(しょうむじょうほうせいさくきょく)は、中央省庁である経済産業省の内部部局の一つ。情報通信産業、商業、流通業などを所管する。2001年1月6日の中央省庁再編に際して、旧機械情報産業局を中心に、旧基礎産業局、旧生活産業局、旧環境立地局の一部業務を再編して発足した。 経済産業

商人 (商法)

上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ

商圏

ある商店・商店街が商取引を行う地理的範囲。 商勢圏。 「~を広げる」

商事

(1)商売・企業に関する事柄。 特に商法がその法規の適用の対象としている事柄。 (2)「商事会社」の略。

商大

「商科大学」の略。

街商

露天商。

商量

種々の条件・状況などをはかり考えること。 「虚心にこれを斟酌~すべきことなり/西国立志編(正直)」

商用

(1)商売上の用事。 「~で出張する」 (2)商業上用いること。

商戦

商売上の競争。 「歳末~」

隊商

砂漠などを隊を組んで通行する商人の一隊。 ラクダなどに物資を積んで行く。 キャラバン。

画商

絵の売買を業とする人。

巨商

大商人。 富商。 豪商。

協商

(1)相談によってある目的にそった取り決めをすること。 「細君はもう一応~を始める/吾輩は猫である(漱石)」 (2)〔法〕 〔(フランス) entente〕 数か国が, 特定の事項についての協力を取り決めること。 同盟に至らないような親善関係にいう。 「三国~」

外商

(1)デパートなどで, 店内での売買以外に, 外交員によって商行為を行うこと。 外売。 「~部」 (2)外国の商社・商人。 また, 外国との商売。 「~また奇利を貪りて/条約改正論(三郎)」

商館

商業を営む建物。 特に外国人経営の商店。 「オランダ~」