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Деталі слова

死傷

[ししょう]
死ぬことと傷つくこと。
「火山噴出し…人民~する者甚だ多し/新聞雑誌 47」

Пов'язані слова

死傷者

死傷者(ししょうしゃ、英語: casualty)とは、死者と負傷者を併せて呼ぶ呼称である。 軍事用語としての死傷者とは、死亡、負傷、病気、捕虜、脱走など、何らかの状況によって任務に就けなくなった軍人・戦闘員・非戦闘員のことを指す。 民間では、何らかの出来事によって死亡したり、負傷したり、能力を失っ

外傷死の3徴

外傷死の3徴(英語: Trauma triad of death、bloody vicious cycle、deadly triad)は、重症外傷において予後不良の原因となる3つの因子のこと。これが出現した場合、外科的治療においてはダメージコントロール手術(DCS)が検討される。

過失致死傷罪

両罪とも暴行や傷害の故意がなく、死傷の結果について過失があることが要件となっている。暴行や傷害の故意があれば傷害罪・傷害致死罪が成立する。 また、業務上の過失である場合には業務上過失致死傷罪に、重過失があれば重過失致死傷罪に該当し、従来よりも重く処罰される。もっとも、「業務」の範囲が

強盗致死傷罪

が存在する。強盗における暴行、脅迫にごく軽微な傷害は強盗に含まれるとするのがその理由であり、下級審判例は分かれていたが、最高裁はこれを否定し、傷害罪における傷害と同様に解している(最判平成6年3月4日)。なお、この解釈論は強盗傷害の場合に後述する通り執行猶予をつける余地がないことが一つの論拠であっ

傷

(1)打ったり切ったりしてできた, 体の表面の損傷。 創傷。 「~がうずく」「切り~」 (2)物の表面にできた割れ目や欠け目。 「柱の~」「~がつく」 (3)欠点。 不完全な部分。 「玉に~」「早とちりするのが~だ」 (4)不名誉なこと。 また, 好ましくない評判。 「経歴に~がつく」 (5)心などに受けた痛手。 「心の~」 <i>~無き玉</i> 完全で, 欠点のないもののたとえ。 また, きわめて大事なもの。 「~とおもほしかしづくに/源氏(紅葉賀)」 <i>~に玉</i> 欠点が多い中に, よい点が少しばかりあること。 「玉にきず」を反対にいったもの。 「『おまへは飲みさうな支体(カツボク)で下戸だの』『~だらうよ』/滑稽本・浮世床2」 <i>~持つ=足(=脛(スネ))</i> 犯した罪を隠しているなど, 後ろ暗いことがあることをたとえていう語。 脛に傷持つ。 <i>~を求む</i> 〔韓非子(大体)〕 無理に人の欠点や過失を探し求める。 毛を吹いて疵(キズ)を求む。

危険運転致死傷罪

プロジェクト 刑法 (犯罪) 危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。東名高速道で飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた1999年の東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定された。

労働者死傷病報告

この報告書をもとに、労災保険支給決定、じん肺管理区分決定等労働基準監督機関が把握した他の情報をもあわせて、労働災害統計(労働災害私傷統計、重大災害統計、業務上傷病統計)が作られる。なお、報告書と労災保険の各種手続きは別物であるため、報告書は当該災害が労働災害に該当したが否かを問わず提出しなけれ

過失運転致死傷罪

プロジェクト 刑法 (犯罪) 過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)は、自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた際に適用される犯罪である。 刑法の業務上過失致死傷罪の類型であり、元々は、自動車運転過失致死傷罪として、刑法第211条の2に規定されていたが、自動車運転処罰法が成立し、本罪の規定も同法第5条に移管された。

刀傷

刀で切られた傷。 また, その傷跡。

刀傷

刀で切られたきず。 かたなきず。

刃傷

⇒ にんじょう(刃傷)

凍傷

極度の寒冷が体に作用して起こる全身的または局所的な組織の傷害。 程度により四段階に分ける。 第一度は皮膚に紅斑を生じた状態(俗にいうしもやけ), 第二度は水疱形成, 第三度は皮膚全層の壊死(エシ)で潰瘍の形成, 第四度は深層部の組織が壊死を起こした状態をいう。 ﹝季﹞冬。

傷み

(1)(病・傷などによる)体の苦しさ。 《痛》「手に~を感ずる」「~が走る」「~止め」 (2)精神的苦痛。 悩み。 悲しみ。 「心の~」 (3)腐敗。 《傷》「~のはやい食品」 (4)破損。 《傷》「靴の~がひどい」

刃傷

刃物で人を傷つけること。 じんじょう。 「~に及ぶ」

戦傷

戦闘で受けた傷。

銃傷

銃弾によるきず。 銃創。

火傷

「やけど」に同じ。

擦傷

すりむいてできた傷。 すりきず。

自傷

自分で自分の身体を傷つけること。