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Деталі слова

法官

[ほうかん]
司法をつかさどる役人。 裁判官。

Пов'язані слова

法務官

法務官(ほうむかん) (羅 praetor)古代ローマの政務官職の1つ →プラエトル (英 judge advocate, military advocate)軍隊または軍隊に準ずる組織において、法務業務を担当する兵科あるいは部隊・部署・部局等に所属する軍人・軍属の総称。制度の詳細は国や時代、政治体

大法官

国璽尚書が大法官代理を務める例もあり、1558年にエリザベス1世により国璽尚書に任命されたニコラス・ベーコンは、女王と対立して蟄居させられた大法官ニコラス・ヒース(英語版)に代わり議会運営を担当した。ベーコンの息子フランシス・ベーコンは1617年に父と同じく国璽尚書に就任、翌1618年には大法官にもなった。

法務技官

少年院では、家庭裁判所の審判の結果、少年院送致となった少年に対し、一人ひとりに応じた矯正教育の計画策定、各種プログラムの実施等を行う。福祉や就労支援等の専門職員等と協力して、出院後に必要な支援につなぐ業務にも携わる。 近年、国家資格として新設された公認心理師の養成に係る実習を受け入れている少年鑑別所や刑務所もある。公認心理師

司法長官

則として法曹資格を有する者から任命される。 アメリカ合衆国司法長官はアメリカ合衆国司法省の長である。大統領が指名し、上院の承認で任命される。任務は法律問題について大統領や行政各部の長に対して意見を述べることである。また、連邦裁判所の裁判官の選任についても重大な発言力を持っており、大統領の決定に影響力

執行官法

裁判所法を制定。フランス法を参考に、執行吏が置かれる。実際の運用は、裁判所法施行令(昭和22年政令第24号)第19条第9号により「執達吏」を「執行吏」に読み替えて、執達吏規則及び執達吏手数料規則によった。 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏

九品官人法

中正官と呼ばれる役職を任命し、管内の人物を見極めさせて一品から九品までに評価する(この人物への評価を郷品と呼ぶ)。後に中正官は司馬懿により郡の一つ上の行政区分である州にも置かれるようになり(州大中正。郡ごとの中正官は「小中正」と呼ばれた)、これが後に述べる貴族層による支配を更に強固な

司法警察官

また、森林、鉄道その他特別の事項について司法警察官吏の職務を行うべき者及びその職務の範囲は、勅令をもって定めることとされている(同法251条)。この勅令の定めは、上記勅令2条以下の規定である。 現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の施行によって、「司法警察官」及び「司法警察吏」の職は廃止され、新たに「司法警察員」及び「司法

法務長官 (イギリス)

- 1826年9月20日) サー・チャールズ・ウェザレル(英語版)(1826年9月20日 - 1827年4月27日) サー・ジェームズ・スカーレット(英語版)(1827年4月27日 - 1828年2月19日) サー・チャールズ・ウェザレル(1828年2月19日 - 1829年6月29日)

依法官僚制

人は国民と国家に奉仕すると定められた法律に従って働くべきだとする。近代官僚制という場合もある。役人が国家も役職も自分のものだと思いこみ、公権と公金を恣にする家産官僚制の対立概念。ヴェーバーは、官僚機構が機械のように動くことが公平さを実現する(官僚制の非人格制)と考えた。 規則による規律の原則 明確な権限の原則

公田官物率法

公田官物率法(こうでんかんもつりつほう)とは、平安時代中期に公田に対する官物賦課率を定めた規定(率法)。令制国ごとに太政官符又は宣旨によって段単位で定めた。単に官物率法(かんもつりつほう)とも。 律令制が衰退した平安時代中期以後、従来の税制は崩壊して本来は人頭税であった庸・調・出挙が、租と同じように

裁判官弾劾法

職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地) 第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。 第4条の2(予算)

裁判官分限法

裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続について規定している日本の法律。1947年(昭和22年)10月29日に公布された。 制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の裁判

官

(1)国家。 政府。 「~の手に成りしものなり/文明論之概略(諭吉)」 (2)国家の機関。 役所。 官庁。 また, そこに勤める人。 官吏。 「~を辞する」 (3)「太政官(ダイジヨウカン)」の略。 「~の司に定考(コウジヨウ)といふことすなる/枕草子 132」 (4)地位。 官位。 くらい。

官

(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。 「かの~におはして見たまふに/竹取」 (2)政務をつかさどる者。 役人。 官吏。 「百(モモ)の~を従へ給へりしそのほど/増鏡(新島守)」 (3)つとめ。 役目。 官職。 「除目に~得ぬ人の家/枕草子 139」 (4)おもだったもの。 主要なもの。 「万調(ヨロズツキ)奉る~と作りたるその生業(ナリワイ)を/万葉 4122」 (5)主要人物。 かしら。 首長。 「即ち王辰爾を以て船の~とす/日本書紀(欽明訓)」

内閣法制局長官

内閣法制局が単に法制局と呼ばれていた1962年以前は法制局長官と呼ばれており、その設置は1885年の法制局設置に遡る。旧憲法下では内閣書記官長と並び閣僚に列した。また、政党内閣の時代には現職の衆議院議員が任命された事例もあった。戦後、法制局が廃止された1948年から1952年までの間は、法務庁法制

法務大臣政務官

法務大臣政務官(ほうむだいじんせいむかん、英語: Parliamentary Secretary for Justice)とは、日本の法務省を担当する大臣政務官。 中央省庁等改革基本法に基づく中央省庁再編にともない、2001年1月6日に設置された。同日付で第2次森改造内閣(中央省庁再編後)が発足し、参議院議員の大野つや子が任命された。

法務省大臣官房

法務省予算の作成、管理、執行、決算の総括など。 監査室 庁舎管理室 国際課 施設課 技術企画室 厚生管理官 参事官 司法法制課 審査監督課 [脚注の使い方] ^ 最高裁判所事務総局人事局から法務省大臣官房長に送付された、裁判官の検事転官計画の承認と、裁判官本人の同意書を求めるもの。 法務省大臣官房

佐藤藤佐 (司法官)

1954年の造船疑獄事件で自由党幹事長佐藤栄作の逮捕をめざしたが、犬養健法務大臣による逮捕を延期することとする指揮権発動のため果たせなかった。同年9月に国会で行われた証人喚問では「指揮権発動によって、捜査に支障を来たした」と証言した。 1955年11月以降から、長期間検事総長に在任していた佐藤に対し

木村尚達 (司法官)

昭和22年(1947年)11月1日)は、日本の裁判官、検察官、政治家。検事総長、司法大臣、貴族院議員。 熊本県出身。東秀則の二男として生まれ、木村成苗の養子となる。中学済々黌、第五高等学校を経て、1906年7月、京都帝国大学法科大学を卒業。司法官試補となり奈良地方裁判所詰となる。