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Деталі слова

法貨

[ほうか]
〔「法定貨幣」の略〕
法律により強制通用力を与えられている貨幣。 通貨。

Пов'язані слова

貨幣法

買入価格を1オンス=35ドルに定め、1944年の国際通貨基金の協定でもこの金・ドルレートが成立したことから、金1グラムは405円(1円=2.47ミリグラム)となった。日本では金管理法(昭和28年法律第62号)第四条「前条の規定により政府が金地金を買い入れ

法定通貨

現在の日本では、日本銀行が発行する日本銀行券、および造幣局が製造し政府が発行する貨幣(硬貨)のみが法定通貨である。日本銀行券は日本銀行法の定めにより無制限の強制通用力が認められているが、補助貨幣的な性格を有する硬貨の強制通用力は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」により、額面価格の 20

貨物市法

貨物市法(かもつしほう)とは、江戸時代の長崎における輸入に関する法律である。市法貨物仕法とも呼ぶ。 江戸時代初期、日本において最も重要な輸入品は、中国産の生糸(白糸)であった。幕府は慶長9年(1604年)から糸割符制度による絹の価格抑制を行っていた。この制度は春先にその年の絹の

臨時通貨法

臨時通貨法(りんじつうかほう)は、「貨幣法」(明治30年法律第16号)で規定されている貨幣に代わり、臨時補助貨幣を発行する根拠となった日本の法律である。「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)施行に伴い廃止された。 1937年(昭和12年)に勃発した支那事変(日中戦争)の

外貨債処理法

– ノート]。外貨債処理法は、連合国人を差別待遇するという理由で、GHQ覚書に基づきポツダム命令である外貨債処理法等ノ廃止及外國爲替管理法等中改正ノ件(1945年11月25日大蔵省令第101号)により廃止された。 発行者が市場で購入した自己債を一括消却する。

奇貨

(1)珍しい財貨。 (2)利用すれば大きな利を得られるかもしれない機会や物事。 <i>~居(オ)くべし</i> 〔史記(呂不韋伝)〕 (1)珍しい品物であるから, 今買っておいて後日利益を得るがよい。 (2)得がたい機会だから逃さず利用すべきだ。 〔秦(シン)の相となった呂不韋(リヨフイ)がまだ商人だった頃, 趙(チヨウ)の人質になっていた子楚(始皇帝の父)を見てこれをうまく利用しようとして言った語〕

貨幣

商品の交換価値を表し, 商品を交換する際に媒介物として用いられ, 同時に価値貯蔵の手段ともなるもの。 歴史的には貝殻・布などの実物貨幣にはじまり, 金銀が本位貨幣とされるようになり, 現代では鋳貨・紙幣・銀行券が用いられている。

貨車

貨物を運ぶための鉄道の車両。 有蓋(ユウガイ)車・タンク貨車・無蓋車・ホッパー車などがある。

滞貨

(1)商品が売れずにたまること。 また, その商品。 ストック。 (2)貨物や郵便物などが, 輸送しきれずに, たまっていること。 また, その荷物。

雑貨

種々のこまごました日用品。 「~商」「~店」「~を扱う」

良貨

質のよい貨幣。 実質価格と法定価格との差の少ない貨幣。 ⇔ 悪貨

貨殖

財産を増やすこと。 利殖。

貨財

貨幣と財物。 財貨。

邦貨

我が国の貨幣。 ⇔ 外貨

軟貨

(1)紙などでできた通貨。 紙幣など。 (2)金, または金の裏付けのある外国通貨と交換のできない通貨。 ソフト-カレンシー。 → 硬貨

硬貨

(1)紙幣に対して, 金属で鋳造した通貨。 金貨・銀貨・銅貨など。 コイン。 (2)国際金融上, 金または金の裏付けのある貨幣と交換可能な通貨。 ハード-カレンシー。 → 軟貨

悪貨

量目が不足していたり品質が劣っていたりして, 地金の価格が法定価格を大きく下回る, 悪質な貨幣。 ⇔ 良貨 <i>~は良貨(リヨウカ)を駆逐(クチク)する</i> ⇒ グレシャムの法則

鋳貨

鋳造された金属貨幣。 鋳造貨幣。

廃貨

発行・通用を廃止された貨幣。