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Деталі слова

準拠法

地が連結点になるが(通則法第17条前段)、法廷地(日本)をも連結点にし、法廷地法(日本法)によっても不法でなければ、損害賠償請求は認められない(通則法第22条1項)。 選択的連結(択一的連結) 一つの法律関係につき複数の連結点を用意した上で、それぞれの連結点が指定する準拠法

Пов'язані слова

準拠

ある事をよりどころとして, それにしたがうこと。 また, よりどころとなる事柄。 標準。 「指導要領に~した本」

準拠枠

準拠枠(じゅんきょわく、英: Frame of reference)は、対象を認識する際に使われる判断の枠組みのこと。主に心理学や社会学で使われる用語である。 トルコ出身のアメリカの社会心理学者・シェリフ (en) が提唱した。 表示 編集

不法行為の準拠法

好意で同乗させ、カナダのオンタリオ州で交通事故を起こしたため同乗者に怪我をさせ、損害賠償請求を受けた事案である。伝統的な不法行為地法主義によれば、オンタリオ州法に従って損害賠償義務の有無や範囲が決まることになるところ、オンタリオ州法では、運転者の好意同乗

著作権の準拠法

法を指定するかについては、以下のような考え方が主張されてきた。 本源国法説(又は本国法説) 著作物が最初に公表された地や最初に発行された地の法が準拠法になるとする見解。 保護国法説 著作物の利用行為や著作権の侵害行為の行われた地の法が準拠法になるとする見解。 法廷地法説

準拠集団

準拠集団 (reference group) は、人の価値観、信念、態度、行動などに強い影響を与える集団を意味する、社会学、社会心理学の用語。家族、地域、学校、職場など。構成員に対して、「かくあるべき」との規範を科すのが特徴。ただし、準拠集団となるのは、必ずしも当人が所属する集団

証拠方法

て、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。 民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。 人証:証人、鑑定人、当事者本人 物証:文書、検証物 その種類別に証拠調べの手続が定められ、 証人については証人尋問 鑑定人については鑑定 当事者本人については当事者尋問

準ニュートン法

より近似される。準ニュートン法は多次元関数の零点 (関数の値が0となる場所) を探すアルゴリズムの一種であるセカント法(割線法)の一般化であると見ることも出来る。多次元の問題においてはセカント方程式は1次元の場合と違い一意に定まらず、劣決定問題となるが、準ニュートン法は近似の制約が異なっており、具体

扶養義務の準拠法に関する法律

扶養義務の準拠法に関する法律(ふようぎむのじゅんきょほうにかんするほうりつ、昭和61年6月12日法律第84号)とは、扶養義務の準拠法を定めるための日本の法律。本則は第1条から第8条までで成る。 両親の国際結婚や離婚、国際的な養子縁組等により、扶養権利に対する扶養義務を定める法律が複数の国にまたがって

遺言の方式の準拠法に関する法律

遺言、公正証書遺言など)、遺言書の字句の訂正の方法、遺言書への署名などが対象となる。 ただし、遺言の方式に関するものか否かという問題、すなわち性質決定につき疑義が生じることを防止するため、以下の事項についても方式に含まれることが明記されている。 同一の遺言証書で2名以上の者が遺言すること(共同遺言

労働基準法

労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)等を定める日本の法律である。 施行が間近に迫っていた日本国憲法第27条の趣旨及び当時の労働情勢を鑑みて、第92回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1947年(昭和22年)3月28日裁可、同年4月7日公布、一部の規定を除き同年

建築基準法

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。 国土交通省(旧・建設省)住宅局市街地建築課が所管し、同省都市局都市計

標準参照法

標準参照法(ひょうじゅんさんしょうほう、SRM; Standard Reference Method)は、ビールや麦芽の粒の色度数の単位のこと。SRMの度合いを数値で表すために分光測光法を使う必要がある。 SRMの数値は、0.5インチのセルを通して測定された430ナノメートルの波長の吸光度の10倍

均輸・平準法

紀元前115年に出された。物価の調整を行う。 均輸官と呼ばれる官吏を郡国に配置し、各地の特産物を強制的に徴収する。これを他の地域で転売することで財政収入を増やし、物価を調整する。 紀元前110年に出された。物価の安定を行う。 物価が下落したときに政府が商品を購入し、物価

占拠

ある場所を自分のものにして, いすわること。 「建物を~する」

証拠

(1)事実・真実であることを明らかにするよりどころとなる事や物。 あかし。 しるし。 「昨晩雨の降った~」「確かな~」 (2)訴訟法上, 判決の基礎たる事実の存否につき裁判官の判断の根拠となるような資料。 「~不十分」

典拠

(文献上の)確かな根拠。 よりどころ。 「~を示す」「…を~とする」

信拠

信じてよりどころとすること。 「此等の説は…~す可きに非ざるなり/明六雑誌 7」

割拠

ある地域を占拠して, そこを根城に勢力を張ること。 「群雄~」「地方官が任地に永住し, 諸国に~して/一隅より(晶子)」

依拠

よりどころとすること。 「民衆の力に~する」