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Словник

Деталі слова

神歌抄

が一変する理由は不明。加筆部分を除きすべて一筆。通行本の神楽歌とはかなりの異同がある。 巻末に「此間使舞人陪従被物人長疋絹差/次其駒然後事了 退出」との書入れがあるが、「此間使舞人陪従被物人長疋絹差」と「退出」は別筆か。この書入れによれば、ある時この神楽歌を歌って絹一疋を頂戴したらしい。

Пов'язані слова

夫木和歌抄

江匡房(平安時代の歌人)が出てきて「扶桑集」にせよと告げられたという。これを冷泉為相に諮ったところ「扶桑」は日本国の美称であり些か僭越であるとして「扶」の字から「夫」を、「桑」の字から「木」を採り「夫木集」という名にすべしといって決まったものである。 『夫木和歌抄』は『万葉集』を含め、様々な和歌集

歌神

和歌の道を守る神。 → 和歌三神

抄

(1)書物などの一部分を抜き出して書くこと。 抜き書き。 (2)難しい語句などを抜き出して注釈をつけること, またその書。 「史記の~」 (3)尺貫法で, 容積の単位。 勺(シヤク)の一〇分の一。 《抄》

為兼卿和歌抄

い時期に執筆されたという点で特異な歌論書であり、またその論旨に添った形で京極派の和歌が発展していったことから、京極派の和歌の研究家である岩佐美代子は、「稀に見る幸福な歌論書、驚くばかりの的確な予言書」としている。 為兼卿和歌抄の本来の書名は不明であり、現在の書名は後世名づけられたものであると考えられ

歌神駅

歌神駅(かしんえき)は、かつて北海道(空知管内)歌志内市字歌神に設置されていた、北海道旅客鉄道(JR北海道)歌志内線の駅(廃駅)である。電報略号はウミ。事務管理コードは▲131604。 1959年(昭和34年)12月6日:神威駅 - 歌志内駅間に、仮乗降場として開設?。

神楽歌

さなみ)、埴舂(うゑつき)、総角(あげまき)、大宮(おおみや)、湊田(みなとだ)、蟋蟀(きりぎりす)、千歳(せんざい) 早歌(はやうた) 星三種 吉吉利利(ききりり) - 星の歌の第一部。歌詞は本方「吉々利々千歳栄(せんさいよう)、白衆等(びゃくしゅとう)、聴説晨朝(ちょうせつしんちょう)、清浄偈

抄物

主として室町時代に作られた漢籍・仏典・漢文体国書の注釈書の総称(一部は江戸時代に入っても作られた)。 多く, 原典の書名に「抄」を付して「論語抄」「史記抄」のように呼ばれる。 講述のための手控え, 講述の聞き書き, それらを類纂(ルイサン)したものなどがある。 漢文で書かれた漢文抄と漢字片仮名交じり文で書かれた仮名抄とがあり, 後者は文語体と口語体とがある。 口語体仮名抄は室町時代の口語を反映する。

抄物

書物の抜き書き。 また, 和歌・漢詩の作り方を書き抜いて集めた本。 参考書。 「古歌を多く覚え, 家々の~をみるばかりによりて/為兼和歌抄」 → しょうもの(抄物)

詩抄

詩を抜き書きした書物。

抄訳

原文の一部分を抜き出して翻訳すること。 また, その翻訳。 ⇔ 全訳 ⇔ 完訳

抄本

(1)一部を抜き書きした書物。 (2)書類の一部を書き抜いたもの。 戸籍抄本・登記簿抄本など。

抄紙

紙を漉(ス)くこと。 かみすき。

抄記

抜き書きすること。 また, そのもの。 抄録。

手抄

自分の手で直接抜き書きすること。 また, そのように書いたもの。

抄造

紙料から紙を漉(ス)くこと。 「薄葉紙を~する」

抄録

一部分をぬいて書きとめること。 ぬきがき。 抜粋。 「雑誌の論文を~する」

返抄

(1)中古・中世, 納税や貢調に対する受取書。 受取状。 (2)証拠となる文書。 保証書。 「この十首の歌にこそ~もたびぬべく覚ゆれ/無名抄」

抄出

一部を書き抜くこと。 また, その書き抜いた部分。 「関連記事を~する」

新抄格勅符抄

『新抄格勅符抄』(しんしょうきゃくちょくふしょう)は、平安時代に書かれた法制書。全1巻。 神社・寺院の封戸について列記した大同元年(806年)の太政官牒をはじめとする奈良時代以後の皇親・諸臣・神社・寺院の封戸に関する規定、長保元年令及びその改訂を載せた太政官符などを収める。奈良・平安期の封戸・神封