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Деталі слова

立法の不作為

立法の不作為(りっぽうのふさくい)とは、憲法上国家が法律を制定すべきところをその義務を怠り、そのために国民に損害を与えたことをいう。 本来、裁判所の違憲審査は法律に対して行うものであるが、それでは、国民は立法されていないものについてはいかなる不合理であれ裁判で何も争えなくなってしまう。そこで、立法

Пов'язані слова

不作為

〔法〕 自ら進んで積極的な行為をしないこと。 ⇔ 作為(3)

不作為犯

いわゆる行為論において不作為を刑法理論上どのように位置づけるかについては争いがある。現在の日本の多数説は、刑法が問責対象とする行為とは意思に基づく身体の動静であるとの定義を採用したうえで、作為と不作為はこのような行為概念の下位概念であると理解しているものと思われる。他方で、いわゆる目的的行為論を採用する論者の中には、作為

不法行為

内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ

不為

ためにならないこと。 役に立たないこと。 また, そのさま。 「早瀬さんのお世帯の~に成るやうな事はしませんですよ/婦系図(鏡花)」

不法行為の準拠法

好意で同乗させ、カナダのオンタリオ州で交通事故を起こしたため同乗者に怪我をさせ、損害賠償請求を受けた事案である。伝統的な不法行為地法主義によれば、オンタリオ州法に従って損害賠償義務の有無や範囲が決まることになるところ、オンタリオ州法では、運転者の好意同乗

作為

(1)あることに見せかけようと, わざと人の手を加えること。 つくりごと。 「~の跡が残る」「~を施す」 (2)つくること。 こしらえること。 「君主と人民との間を…強ひて其区別を~し/文明論之概略(諭吉)」 (3)〔法〕 人の行為のうち, 積極的な行為・挙動。 人を殺す, 金品を盗むなど。 ⇔ 不作為

共同不法行為

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任(不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、不法行為の特殊類型として民法719条に規定されている。

不作

(1)農作物のできが悪いこと。 ⇔ 豊作 「今年は米が~だ」 (2)すぐれたものが現れないこと。 出来が悪いこと。 「今年の文学界は~だった」

ドナルドの不作法教室

ポータル ディズニー 『ドナルドの不作法教室』(ドナルドのふさほうきょうしつ、原題:The Litterbug)は、ウォルト・ディズニー・プロダクション(現:ウォルト・ディズニー・カンパニー)が製作した1961年6月21日公開のアニメーション短編映画作品。ドナルドダック・シリーズの第127作である

有為法

有為法は有果ともいう。有為法は因果的関係によって成立しているので必ず果を有しているため。 有為法に対し、さまざまな因果関係・因縁によって造られたものでなく生滅変化を離れた常住絶対の法を無為法(むいほう、梵: asaṃskṛta-dharma)という。 有為

無為法

無為説を伝える部派は、すべて説一切有部が挙げる三無為を継承している。 説一切有部は三無為を唱え、以下の3要素を生滅的なあり方を超えたものとして無為法に数えあげた(五位も参照)。 虚空(こくう、梵: ākāśa) - 物(色)の存在する場所としての空間。 択滅(ちゃくめつ、梵: pratisaṃkhyānirodha)

不法

※一※〔歴史的仮名遣い「ふはふ」〕 (1)ある行為が法律や規則に違反する・こと(さま)。 ⇔ 合法 「~占拠」「~な行為」 → 違法 (2)人の道にはずれること。 道理に合わないこと。 また, そのさま。 無法。 「私は今まで大変~な取扱を受けて居りました/人形の家(抱月)」 ※二※〔歴史的仮名遣い「ふほふ」〕 〔仏〕 仏法にそむくこと。 戒を破ること。 「那智の行者~解怠(ケタイ)のある時/盛衰記 3」

不正行為

ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 不正 不正行為(ふせいこうい)とは、法律などの規範に従わない行為を指す。通常は何らかの罰が課せられ、中には重大な社会問題に発展するものもある。反則行為、不法行為も参照。メタ分析によれば、反社会性や暴力性は不正行為と小~中程度の相関がある。 具体的な不正行為として、次のようなものがある。

不貞行為

不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法770条に離婚事由として規定されている法律用語である。 1947年(昭和22年)の「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第222号)により誕生した民法770条1

不良行為

日に出された「不良行為少年の補導について」(平成11年丙少発第19号)において「以下の行為であって、犯罪の構成要件又はぐ犯要件(少年法第3条第1項第3号に規定されたぐ犯事由及びぐ犯性をいう。)に該当しないものの、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがあるもの。」と説明されている。

不応為条

978-4-00-003751-8 岩谷十郎『明治日本の法解釈と法律家』(慶應義塾大学法学研究会叢書、慶應義塾大学法学研究会、2012年)ISBN 978-4-7664-1917-7  第四章「不応為条廃止論考」(原論文1988年) 第五章「〈擬律ノ錯誤〉をめぐる試論的考察」(原論文1989年・1997年)

作法

※一※〔歴史的仮名遣い「さはふ」〕 (1)礼にかなった立ち居振る舞いのしかた。 「行儀~」「~正しく, 手を支(ツ)いたが/婦系図(鏡花)」 (2)物事を行う方法。 やり方。 「文章~」 (3)しきたり。 慣習。 「そのほどの~, れいのごとなれば/蜻蛉(中)」 ※二※〔歴史的仮名遣い「さほふ」〕 〔仏〕 仏事を行う所作の法式。 「行列の~実に貴し/今昔 12」

作法

ものの作り方。 「文章~」 → さほう

法律行為

近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。 単独行為 1つの意思表示により成立する法律行為。遺言、取消し、解除などである。 行政法では処分が挙げられる。 民事訴訟法では訴えの取下げ、控訴の取下げ、上告の取下げなどがある。