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Словник

Деталі слова

職権

[しょっけん]
その職務に基づく正当なものとして, 一定の行為をなす権限や権能。 特に, 公の機関や公務員に与えられたものをいう。

Пов'язані слова

内閣職権

よび内閣職権は実効性を喪失した。内閣官制第2条では「内閣總理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」とされ、以前の内閣職権第1条における「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承テ大政ノ方向ヲ指示シ行政各部ヲ統督ス」という「統督ス」という語が「保持ス」に変更さ

聖職叙任権

聖職叙任権(せいしょくじょにんけん)は、キリスト教会における司教や修道院長など聖職者を任命する権限。単に叙任権(じょにんけん)と称されることもある。 古代末期以来、私領に建てられた聖堂(私有教会)や修道院が増加していったが、こうした聖堂の聖職者あるいは修道院長を選ぶ権限は土地の封建領主が保有していた

職権探知主義

決の基礎とすることができるし、当事者が申し出てもいない証拠を職権で取り調べることができる(例:人事訴訟法20条「裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる」)。 中世ヨーロッパでは当事者主義が主流であり、当事者の告発がなければ裁判が行えなかったが、12世紀の

職

(1)律令制で, 省に属し, 寮・司の上に位する役所。 中宮職・大膳職・京職など。 (2)「職の曹司(ゾウシ)」の略。 「~へなむ参る/枕草子 83」 (3)荘園制において, 職務に付随した権益または土地の用益権などをいう。 私財化して譲与の対象となった。 領家職・守護職・地頭職・名主職など。

職

(1)担当する役目。 職務。 「駅長の~」 (2)生活を支えるための仕事。 また, その手段となる技能。 「新しい~を求める」「手に~をつける」 <i>~として</i> 主として。 おもに。 「~花崗岩の普遍すると/日本風景論(重昂)」 <i>~を奉・ずる</i> その職に従事することをへりくだっていう語。 「本学に~・じて二〇年を経た」

職

〔「しょく」の直音表記〕 官職。 職務。 「さやうの事繁き~にはたへずなむとて/源氏(澪標)」

公務員職権濫用罪

公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。 本罪は、刑法193条以下に規定されている、公務員が職権を濫用して職務を

京職

京職(きょうしき)とは、日本の律令制において京内の司法、行政、警察を行った行政機関である。古訓は、「みさとづかさ」。唐名は、京兆府、馮翊、扶風など。なお、江戸幕府の京都所司代の別称を、京職(きょうしょく)といった。 京は碁盤目状に大路・小路が南北・東西方向に整備され(条坊制)、天皇の居所である内裏

有職

僧侶の職名。 已講(イコウ)・内供(ナイグ)・阿闍梨(アジヤリ)の総称。 有職の三綱(サンゴウ)。

有職

「ゆうそく(有職)」に同じ。 「かのぬし~なれど/宇津保(菊の宴)」

要職

重要な職務。 重要な地位。 重職。

兼職

本来の職務以外の職務を兼ねつとめること。 また, 兼任している職業。

有職

(1)職についていること。 ⇔ 無職 「~者」 (2)「ゆうそく(有職)」に同じ。 (3)宮中に役職・任務をもつこと。 [日葡]

離職

(1)職務から離れること。 (2)仕事をやめること。 「炭鉱の閉山で~する」 (3)公務員法上, 公務員がその身分を失うこと。

所職

財産として相続・譲渡・売買の対象となった職。 荘園所職・寺社所職・鋳物師所職など。

汚職

〔「瀆職(トクシヨク)」の言い換え語〕 公務員が職権や職務上の地位を利用して, 個人的利益を図るなどの不正な行為を行うこと。

有職

⇒ ゆうそく(有職)

有職

〔古くは「有識」と書かれた〕 (1)深い学識を身につけていること。 「いと~の者の限りなむなりかし, さてはうたはいかがありけむ/宇津保(嵯峨院)」 (2)諸芸諸道にすぐれていること。 芸能が上手であること。 また, その人。 「とりどりに~にめでたくおはしまさふもただことごとならず/大鏡(道長)」「~のおぼえ高きその人かの人/源氏(若菜下)」 (3)朝廷や公家の制度・故実などに精通していること。 また, その人。 ゆうしき。 ゆうしょく。 「ある~の人, 白き物を着たる日は火ばしを用ゐる, 苦しからずと申されけり/徒然213」

閑職

仕事の少ないひまな職務。 重要でない職。 「~にまわされる」