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荘園領主

日本中世の荘園における荘園領主とは、いわゆる「権門勢家」のことを指し、貴族や寺社が想定される場合が多いが、武門の棟梁であった鎌倉殿も関東御領などの広大な荘園を有した荘園領主であった。 11世紀に寄進地系荘園及び職の体系が確立されると、公家領においては皇室や摂関家などの上級貴族層が在地領主などからの寄

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荘園公領制

のである。ただ頼朝の頃から、守護が在庁官人を指揮して大田文(土地台帳)を作成していた。そこで、地頭の年貢の滞納や領民の不法使用など、地頭職を越えた越権行為が行われるようになり、荘園領主や国司との間に紛争が生じた。その解決策が地頭請や下地中分である。このようにして地頭は領地の支配権を強めていった。

荘園

中国では唐代から, ヨーロッパでは八世紀頃から行われた土地所有形態および領主の所有地。 日本では, 奈良時代末以降, 貴族や寺社が諸国に私的に領有した土地をいう。 大規模な開墾と地方豪族・農民からの寄進によって平安中期に飛躍的に増大し, また不輸不入(フユフニユウ)の特権を得て貴族・寺社の経済的基盤となった。 鎌倉・室町時代を通じて, 武士勢力の侵略を受け, また商業経済が発達するに及んで次第に衰え, 太閤検地によって制度的にも消滅した。 荘。 そうえん。

荘園

⇒ しょうえん(荘園)

領主

(1)領土の持ち主。 領国の君主。 「封建~」 (2)平安時代以降, 私領を形成し在地にあって直接的に統治した者。 開発領主や荘園内における私領主, 新恩地を賜った地頭など。 (3)江戸時代, 大小名や旗本などの土地支配者。 (4)中世ヨーロッパにおいて荘園や村落を直接的に支配した者。 農民に賦役・貢納を課し裁判権・警察権を行使し, 領地の秩序維持や防衛にあたった。

荘園 (日本)

し続けた。 室町時代中後期には、諸大名による土地(荘園および国衙領を含む)の押領が進み、将軍の権威・実力も衰え押し留めることができず、最終的には権門による土地領有形態(荘園と国衙領)は無くなった。 律令制以前には、大王とその一族は屯倉、各地の豪族は田荘と呼ばれる所領を支配していた。また、寺院(法隆寺など)の所領も存在した。

初期荘園

初期荘園(しょきしょうえん)は、8世紀から9世紀に未墾地の墾田化・既墾の墾田の集積を通して成立した荘園。墾田地系荘園(こんでんちけいしょうえん)とも言う。租を納めねばならず、律令支配体制から脱却していない。 墾田永年私財法が制定されると中央の寺社・貴族は、律令国家・国衙の積極的な援助のもとに大規模

僧坊荘園

ホームズはクロッカーに、警察はまだ真実を知らない、そして、真実を明らかにする前に24時間待って、クロッカーが逃げることを許すだろうと言う。クロッカーは憤慨して申し出を拒否し、メアリーを除外する事件のどのバージョンにも同意するだけだと主張する。ホームズはクロッカーをテストしただけであり、メアリーへの忠誠心に感銘を受けたと話す

野イバラ荘園

しい服と同じ色の服を着ているのを見て、ショックを受ける。いとこたちが自分よりも年下の歳の芙蓉に振り回されるのを見ていらいらしていた。ところが、芙蓉が無雑作に自分の登っていた木に登ろうとするのを見て、注意をしようとして落下し、その自分を心配する芙蓉の姿を見て、彼女への認識を少し改める。その翌日、芙蓉がベッドで泣いている姿を目撃する。

中山荘園

中山荘園は1955年まで長尾村の一部であったが1955年3月10日に宝塚市の一部となった。 七世紀頃に中山荘園古墳が作られた。被葬者は不明であるが、物部氏の一族、大売布命や若湯坐連の可能性がある。 2022年(令和4年)10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 中山荘園古墳

温山荘園

琴ノ浦 温山荘園(ことのうら おんざんそうえん)は、和歌山県海南市にある日本庭園。国の名勝。 大正初期から昭和初期にかけて、武者小路千家家元名代の木津宗泉により作庭された潮入式池泉回遊庭園である。ニッタ創業者である新田長次郎の別荘庭園として作られたもので、面積は59

一円荘園

円荘園が多くみられるようになるのは、鎌倉時代後期に下地中分や地頭請によって、在地領主が荘園の一部を排他的に支配できるようになって以後のことと考えられている。南北朝時代になると、地頭などの武家側の影響を排除して荘園領主である公家・寺社側による一円荘園が実現した「寺社本所一円領

封建領主

封建領主(ほうけんりょうしゅ、feudal lord)又は領主(りょうしゅ、lord)とは、封建制における領主階級をさす用語。ヨーロッパ中世の封建制において見られる。日本の中世・近世における領主層が封建領主と呼ばれたこともあった。 中世の西ヨーロッパで特徴的にみられた独自の社会は封建社会とよばれている。

開発領主

開発領主(かいほつりょうしゅ/かいはつりょうしゅ)は、日本の荘園公領制において、田地を開発して領地を確保した者をいう。根本領主ともいう。 天平15年(743年)の墾田永年私財法の施行以後、墾田に基づく土地私有者は広く発生した。もともと開発は田地を「ひらきおこす」という意味で、未開の原野の開墾だけで

領域主権

領域主権(りょういきしゅけん)は、国家は独立を確保するために他国の介入を排除して、領土・領海・領空などの自国領域に関し各種の国家作用を行うことができるとする、主権の一部をなす権利である。領土主権と呼ばれることもある。 国家とその領域をどのように関連付けるかについて、大きく分けて2つの学説が対立した

在地領主

領主の被官に過ぎないとする説)も含めた活発な議論が行われた。領主制論を引き継ぐにしても、荘園制や荘園領主を古代的な存在と見る点を批判して、それともども総体として封建領主階級を構成していたと捉えるようになる。 1970年代に入ると、在地領主の研究の進展に従い石母田の理論のみでは在地領主

荘園整理令

保元の荘園整理令 1156年(保元元)後白河天皇 荘園で使役できる農民の数を制限、「保元新制」。 ^ a b c 梅村喬「〈職〉拡大の条件」『「職」成立過程の研究』(校倉書房、2011年) ISBN 978-4-7517-4360-7 ^ a b 上島享「中世庄園制の形成過程―〈立庄〉再考」『日本中世社会

荻外荘公園

読売新聞 [検閲ゲラ]. (1948年11月4日). 1948-11-04. 48-loc-2792c  ^ 岸道三伝記刊行会 [編]「荻外荘の別宴」『岸道三という男』1965年、267-275頁。  ^ a b 近衛文麿旧邸「荻外荘」グッズ収益で復元へ 杉並区が5種販売「建物の魅力に注目を」『

領主裁判権

領主裁判権(りょうしゅさいばんけん)とは、ヨーロッパ中世において、封建領主が荘園の慣習法にもとづいて行使した裁判権。 領主裁判権は、領主が領民に対して有していた裁判権で、領主の意志に左右され、カール・マルクスの理論では農奴を根幹とする荘園農民から剰余生産物を収取するための経済外的強制の一手段とされる。

私営田領主

私営田領主(しえいでんりょうしゅ)とは、平安時代に在地の富豪層(有力農民や豪族)によって経営された営田である私営田を経営する領主に与えられた概念。石母田正が『中世的世界の形成』(1946年)において封建領主の成立過程を説明するの中でこの概念を導入してから歴史学界で用いられるようになった。