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Словник

Деталі слова

訴状

[そじょう]
(1)民事訴訟において, 訴えの提起に際し, 当事者・法定代理人・請求の趣旨・請求の原因を記載し, 第一審裁判所に提出する書面。
(2)中世, 訴人が訴えの趣旨を記して提出した文書。
→ 陳状

Пов'язані слова

訴状 (訴訟文書)

竪紙が用いられ、書出は差出人の名(某)とともに「某謹言上(つつしんでごんじょうす)」「某謹訴申(つつしんでうったえもうす)」などに始まり、書止は「仍粗言上如件(よってあらあらごんじょうくだんのごとし)」「訴申如件(うったえもうすことくだんのごとし)」で終わる。文中に訴える相手、すなわち論人(被告)の

訴状 (中国史)

項を記入して届け出る形式となった。提出された訴状は地方官によって「批」と呼ばれる説示が記入され、受理・不受理とその理由と当該訴状の評価を書き記した。これは一種の略式裁判の要素を含んでおり、後日の本格的な裁判や和解が実施されたときに「批」の内容が影響を与えた。 唐澤靖彦「訴状(中国の)」『歴史学事典

延慶両卿訴陳状

延慶両卿訴陳状(えんけいりょうきょうそちんじょう)は、延慶4年(1311年)、勅撰集の選者として京極為兼が擬せられると、二条為世がこれに反対して訴陳し、すると為兼はこれに反発し、為世がこれにさらに駁したものである。群書類従所収。 為世は、自分は二条家の嫡流で代々の歌書を相伝し、父祖に親しく学び正系を

勝訴

訴訟において, 自己に有利な判決が下されること。 ⇔ 敗訴 「原告側が~した」

上訴

未確定の裁判について, その判決または決定に対する不服を上級裁判所に申し立て, その取り消しを求めること。 現行法では, 控訴・上告・抗告の三種類がある。

訴ふ

〔「うったふ」の促音「っ」の無表記〕 うったえる。 「天道に~・へ申し給ひけるに/宇治拾遺 10」

訴ふ

⇒ うったえる

訴訟

(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。 「民事~」「~を起こす」 (2)不平・嘆き・希望などを人に言うこと。 うったえること。 「地下の人々~していはく/仮名草子・伊曾保物語」

面訴

会って直接訴えること。

反訴

民事訴訟の係属中に被告が本訴に併合して原告を相手として提起する訴え。

神訴

平安時代から室町時代まで, 寺社の衆徒や神人(ジニン)が神輿・神木などを先頭に立てて入京し, 神威をかさに着て起こした訴訟。 嗷訴(ゴウソ)。 強訴。

敗訴

訴訟において, 自己に不利益な判決が下されること。 ⇔ 勝訴 「一審で~した」

訴願

行政処分を違法または不当とする者が, その取り消し・変更・原状回復を求めるために, 行政庁に再審査を請求する行為。 行政不服審査法の成立に伴い, 1962年(昭和37)廃止された。 → 異議申し立て → 審査請求

訴求

宣伝・広告などによって買い手の欲求にはたらきかけること。 「消費者に~する」

哀訴

相手の同情心に訴えること。 なげき訴えること。 哀願。 「彼は地主に~して/土(節)」

訴権

主として民事訴訟において, 裁判所に訴えを提起し, 裁判所の審判を求めることができる権利。 判決請求権。

訴因

検察官が起訴理由として起訴状に記載する, 具体的な犯罪事実の主張。 公判における審判の対象となる。

控訴

第一審の判決に不服のあるものが上級裁判所に審理のやり直しを求める訴訟手続き。

提訴

訴え出ること。 訴訟を起こすこと。 「委員会に~する」