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Деталі слова

証紙

[しょうし]
代金の支払い, 物品の品質・数量などを証明するために, 書類や品物などに貼る紙。

Пов'язані слова

収入証紙

2023年8月25日閲覧。 ^ 福岡県領収証紙条例 ^ 沖縄県証紙条例 ^ 滋賀県収入証紙条例、滋賀県収入証紙規則、滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則、滋賀県計量法関係手数料収入証紙規則 ^ 宇都宮市証紙条例、宇都宮市証紙条例施行規則 ^ 北海道収入証紙条例施行規則9条1項 ^ 福井県証紙条例施行規則10条 ^

ニセ証紙事件

らが逮捕され、Mらによる都庁庁内紙買収や元東京都副知事である岡安彦三郎による選挙買収に発展した。さらに選挙はがきを横流ししたり身代わり候補擁立をして散票を恐れる当該選挙陣営から立候補取り消しを求められて金を受け取る選挙屋である肥後亨の立件に発展し、1962年の千葉県知事選挙における選挙違反が明らかに

竹紙 (紙)

の一種として現代に至るまで作られている。薄く破れやすいが墨引が良く、虫に対して丈夫なために書画に用いる紙として文人たちに愛された。 中国において、古くは東晋で竹の産地として知られていた会稽郡の竹紙が著名であった。脆弱性と耐久性の

証

(1)証拠。 しるし。 「後日の~とする」 (2)〔仏〕 悟り。 悟ること。 修行や仏事の成果を示すこと。 (3)漢方で, 体力, 抵抗力, 症候などの患者の状態。 または, 方剤が用いられるための条件。 これによって, 治療方針を決定する。

証

〔動詞「しるす」の連用形から〕 (1)あとの心覚えのためや, 他人に必要なことを知らせるために形や色を物に付けたり変化させたりしたもの。 マーク。 サイン。 《印・標》「木に~をつける」「横断歩道の~」「赤信号は止まれの~」 (2)行為・心情・抽象的な観念などを具体的に表すもの。 象徴。 証拠。 「登頂の~の写真」「感謝の~として品物を贈る」「鳩は平和の~だ」 (3)家柄・身分などをはっきりと表すもの。 紋所・旗・記章など。 《印・標》「過ぎ行く跡から亀菊が~は紛ひも嵐吹く紅葉流しの紋提灯/浄瑠璃・会稽山」 (4)〔皇位またはそれから発することの証拠の意からか〕 《印》(ア)官印。 また, 印綬。 (イ)三種の神器の一, 八尺瓊勾玉(ヤサカニノマガタマ)。 神璽(シンジ)。 「重祚などにてあるべけれども, ~の箱を御身に添へられたれば/増鏡(月草の花)」

紙

(1)植物の繊維を水中で密にからみ合わせ, 薄く平面状にのばして乾燥したもの。 中国, 後漢の蔡倫(サイリン)がその製法を発明したといわれる。 絵や文字を書いたり, 物を包んだり, 障子や襖(フスマ)に貼ったりするのに用いる。 和紙はミツマタ・コウゾ・ガンピなどの靭皮(ジンピ)繊維を原料とし, 手すきで作る。 洋紙は木材パルプなどを原料とし, これをくだいて溶かし, サイズ剤・填料(テンリヨウ)・色素などを加え, 抄紙機で機械的に仕上げる。 最近は合成繊維からも作られるようになった。 → パルプ (2)じゃんけんの手の一。 開いたてのひらで示す。 ぱあ。

証拠証券

法律関係の証明を容易にする書面(証券)であり、預金通帳、領収書、保険証券、借用証が代表的な例である。 有価証券にも書証としての性質があり証拠証券性がある。しかし、売買契約書や借用証書のように多くの証拠証券は財産的に価値のある権利を内容としているものの、それを持っていても権利者で

紙幣類似証券取締法

紙幣類似証券取締法(しへいるいじしょうけんとりしまりほう、明治39年法律第51号)は、紙幣類似の作用・機能を有する物の発行等を取り締まることを目的とする日本の法律。なお、刑法施行法(明治41年法律第29号)19条1項・2条により、本法の「重禁錮」は「懲役」に改められている。 第一条

保証

(1)まちがいなく大丈夫であるとうけあうこと。 「利益を~する」「~の限りではない」 (2)債務者が債務を履行しない場合, これに代わって債務を履行するという義務を負うこと。

東証

「東京証券取引所」の略。 「~第一部」

証憑

事実を証明する根拠。 よりどころになるもの。 根拠。 「~書類」

例証

(1)証拠として引く例。 「適当な~を見つける」 (2)例を引いて物事の正しさを証明すること。 「対策の必要性を~する」

内証

(1)仏教で, 自分の心のうちで真理を悟ること。 また, 心の中で体験する悟り。 内心の悟り。 (2)「ないしょ(内緒){(1)}」に同じ。 「今, 目の前でいただくも, ~にて状でいただくも, 同し事と/浮世草子・一代男 7」 (3)「ないしょ(内緒){(2)}」に同じ。 「おもては立派で~はくるしい/黄表紙・金生木」 (4)「ないしょ(内緒){(3)}」に同じ。 「~より内儀声を立て/浮世草子・諸国はなし 1」 (5)「ないしょ(内緒){(4)}」に同じ。 「あれ程うつくしきはまたもなきに, 天神になしけるは~に悪き事のありや/浮世草子・一代女2」 (6)表向きにしないで, 内々にしてある考えや意向。 「御~にかなふ事をつとめらるるごとく/どちりなきりしたん」 (7)他人の妻妾を敬っていう語。 内室。 「御亭主はまだか。 御~は/洒落本・遊子方言」 (8)身内(ミウチ)。 親族。 「私は~の者でござる/狂言記・鱸庖丁」

人証

⇒ じんしょう(人証)

証票

証明をするための札。 証明をする文書。

立証

証拠をあげてその正しさを明らかにすること。 「身の潔白を~する」「因果関係を~する」

証文

ある事実を証明する文書。 証拠となる文書。 特に, 金品の貸借を証明する書き付け。 <i>~の出し後(オク)れ</i> 時機を失したために役に立たないことのたとえ。

認証

一定の行為や文書の作成が正当な手続きによってなされたことを, 定められた公の機関が証明すること。

証得

(1)〔仏〕 真理に到達すること。 悟りを開くこと。 「物の本体を~しないものには/虞美人草(漱石)」 (2)わかってもいないのにわかったと思いこみ, うぬぼれること。 「我人に許さるるほどに成りたりとも, ~してわれは気色したる歌よみ給ふな/無名抄」