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Словник

Деталі слова

遺棄

[いき]
(1)捨てておくこと。 そのままほうっておくこと。
「死体を~する」
(2)〔法〕(ア)刑法上, 遺棄罪となる行為。
→ 遺棄罪
(イ)民法上, 夫婦・養子縁組の一方が, 相手に対する扶養義務を怠ること。 夫婦の場合は, 同居義務に反することも含む。

Пов'язані слова

遺棄罪

されているが、具体的危険犯と解する説もある。 遺棄とは場所的離隔を手段として要保護者の生命、身体の安全を危険にさらすことである。「遺棄」は狭義には場所的離隔によって新たな危険を生じさせる移置を指し、広義には危険な場所に残したまま場所的離隔により危険を高める置き去りを含む。各類型における「遺棄」概念

死体遺棄

死体遺棄(したいいき)とは、死体を遺棄すること、特に、人間の遺体を葬儀に絡む社会通念や法規に沿わない状態で放置することをいう。 死体は化学的には有機物であるため放置すればいずれ腐敗によって異臭を発したり、病害虫(ハエなど)の発生源となるなど、不快感を催させるのみならず感染症などの原因ともなりうる。それら公衆衛生上

死体損壊・遺棄罪

本罪は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物」を客体とする。 「死体」は死亡した人の身体を意味し、死体の一部(臓器)もこれに含まれる。また、判例は死胎も人体の形をとどめている限りこれに含まれるとする。 本罪は「損壊」及び「遺棄」又は「領得」を構成要件とする。 「損壊」とは、客体を物理的に破壊する行為を指す。

抛棄

(1)投げ捨てること。 捨ててかえりみないこと。 「任務を~する」 (2)自分の持っている権利・資格・利益などを, あえて喪失させること。 「権利を~する」

唾棄

〔つばを吐き捨てる意〕 けがらわしいとして, 嫌い軽蔑したりすること。 「~すべき男」

棄教

それまで信じていた信仰を捨てること。 → 背教

毀棄

(1)こわしてすてること。 (2)〔法〕 物の効用を害する一切の行為。 「~罪」「文書を~する」

棄権

権利をすてて行使しないこと。

棄却

(1)捨てて取り上げないこと。 「動議を~する」 (2)〔法〕 訴訟法上, 裁判所に対する申し立ての内容に理由がないとして排斥する裁判。 刑事訴訟法では, 手続きが適法になされていないという理由で手続きを打ち切る場合にもいう。 → 却下

棄児

捨てられた子供。 捨て子。

棄つ

⇒ すてる

棄つ

すてる。 「この水熱湯(アツユ)にたぎりぬれば, 湯~・てつ/大和 149」

棄つ

捨てる。 「ぬばたまの黒きみけしを…辺つ波そに脱き~・て/古事記(上)」 〔他の動詞の下に付いた複合動詞としての例のみがみられる〕

放棄

(1)投げ捨てること。 捨ててかえりみないこと。 「任務を~する」 (2)自分の持っている権利・資格・利益などを, あえて喪失させること。 「権利を~する」

破棄

(1)破って捨てること。 「不要書類を~する」 (2)約束を一方的に破ること。 「契約を~する」 (3)上級審裁判所が, 上訴を理由ありと認め原判決を取り消すこと。

廃棄

(1)不用なものとして捨てること。 「書類を~する」 (2)条約の効力を当事国の一方の意思で無効にすること。 破棄。 「条約を~する」

排棄

おしのけ打ち捨てること。 「金満家白井翁の首唱で直ちに~された/思出の記(蘆花)」

委棄

(1)ほうっておくこと。 「全く~して顧みざりし故/復活(魯庵)」 (2)〔法〕 物や土地に関する自分の権利を捨て, 他人の自由にまかせること。

自棄

〔「焼け」と同源〕 思うようにならなくて, なげやりな行動をとる・こと(さま)。 すてばち。 「~を起こす」「~になる」 → やけに <i>~のやんぱち</i> 物事がうまくいかずやけになることを人名めかしていう語。 やけっぱち。