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Словник

Деталі слова

避難

[ひなん]
災難をさけて他の場所へ立ちのくこと。
「火事場から~する」「~場所」「~訓練」

Пов'язані слова

避難所

災害の影響から遠いホテル・旅館等の生活や介護の環境が整った施設。 広域避難場所 - 一時避難所より大人数を収容できる避難所。一時避難所が危険になったときに避難する。 収容避難場所 - 短期間、避難生活を送るための避難所。 福祉避難場所 - 災害時に自宅での生活が困難で、その中でも介護や福祉サービスを必要とする人々のための避難

避難港

避難港(ひなんこう)は、日本における港湾の一区分。港湾法第2条第9項において「暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾」と定義されている。2007年4月現在、36港が港湾法施行令により避難港として指定されており、うち35港

避難橋

固に補強された部分にボルト締めや溶接などの方法で取り付ける。 不燃材料で作り、構造耐久力上主要な部材は鋼材などの耐久性のある材料を使い、必要に応じて防錆処理をする。 幅は60cm以上とし、床板には滑り止めがあるようにする。勾配は1/5未満とする(ただし階段状のものは除く)。 手すりの高さは1

同行避難

避難所においては、実際の避難所によって状況が異なり、一概には言えない。屋外飼育が前提となっているような犬などでは、避難所での室内飼いは逆にストレスになることもある。動物にアレルギーをもつ避難者がいる場合には、該当する避難動物との接触しないよう居住場所を分けるといった工夫も必要と

避難勧告

避難勧告(ひなんかんこく、英: evacuation advisory)は、日本において災害対策基本法に定められていた、災害が発生する恐れのある場合に被害が予想される対象地域の住民に対して市区町村長が避難を呼び掛ける情報。 「避難指示」の下位に位置付けられていたが、2021年(令和3年)5月20日

避難準備

日本においては災害発生の可能性があるときに、災害対策基本法第56条の規定に基づいて、市区町村長が避難の準備を呼びかける情報を発表する。 第五十六条 (前略)市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。

避難場所

3年の災害対策基本法改正以降は、法令で「避難所」と明確に区別されている。 災害対策基本法では、「津波、洪水による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的に、緊急に住民が避難する施設や場所」として、指定緊急避難場所が位置付けられている。避難所と避難場所は相互に兼ねることができる(災害対策基本法第49条の8)。

避難指示

下位には、避難指示に先立って発表される「高齢者等避難」がある。上位には、避難指示の発表後に災害が切迫または既に発生している状況で発表されることがある(必ずしも発表されない)「緊急安全確保」がある。ただし、避難指示はまだ猶予を持って安全を確保できる段階であるのに対

緊急避難

緊急避難(きんきゅうひなん)とは、急迫な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるものであるが、一定の条件の下に免除されるものをいう。 刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、以下、個別に解説する。

避難階段

ウィキメディア・コモンズには、Fire escapesに関連するカテゴリがあります。 避難経路 非常口 階段垂直マラソン en:Fire Escape Collapse - 避難階段が崩落する写真。1976年度ピューリッツァー賞 ニュース速報写真部門を受賞した。アメリカの「避難階段法」にも影響を与えた。 表示 編集

避難訓練

避難所(津波が収束した後の2次避難所)として指定されている「鵜住居地区防災センター」に避難した住民のうち54名が、津波にのまれて亡くなった。 2010年5月と、2011年3月3日(震災のちょうど一週間前)には、高台にある一次避難所(津波発生時の緊急避難所)でなく、この二次避難所を避難先として避難

避難経路

路上に設置してある地図も、落書き、日焼けなどで見ることが難しい場合がある。また屋外の掲示物の設置場所は、必ずしも被災時に安全に確認できる場所とは限らない。 屋内の避難経路図(現在位置・避難経路) 屋内の避難経路図(非常用照明・避難口誘導灯・消火器) 誘導灯 帰宅困難者 防災倉庫 通路 表示 編集

避難命令

命令、緊急避難命令。大至急高台に避難せよ!」などといった命令調の文言で避難を呼びかけた(命じた)ことで世間の注目を集めた。 法律上「避難命令」が存在する国では、一般的に避難命令が発令された場合、当該区域に居住・滞在している全ての市民は必ず避難しなければいけない。また、この避難命令

国内避難民

displaced people あるいはinternally displaced person(s)と呼び、またIDPと略す。一方、国境を越えて自国を出た人々は難民とよばれる。難民には条約による明確な定義が存在するが、国内避難民には明確な法的定義が存在しない。

避難はしご

避難はしご(ひなんはしご)とは、避難するために使用するはしごのこと。避難器具としては基本的なものであり、設置対象となっている防火対象物のほとんどに使用することができる。 避難はしごには使用方法により、固定はしご、立てかけはしご、つり下げはしご、ハッチ用つり下げはしご

福祉避難所

たとえば、ある小学校が指定避難所で、なおかつ福祉避難所として指定されているという場合、体育館などの一般の避難者のための「一般避難スペース」の他に、特定の教室が「福祉避難スペース」として確保されているということになる。 福祉避難所として利用可能な施設としては、小中学校、公民館の他、老人福祉施設、児童福祉施設、保健センター、公共、民間の宿泊施設などが想定される。

津波避難施設

垂直避難(又は垂直移動)」を含む。)があるとされる。 津波避難は、立ち退き避難を基本としつつ、浸水想定区域の外の安全な土地に避難するが難しい場合には、津波避難施設である「高台や盛土された土地」「津波避難ビル等」に垂直避難

広域避難場所

広域避難場所(こういきひなんばしょ)とは、地方自治体が指定した大人数収容できる避難場所のことで、地震などの大規模災害時に使用される。 行政上の広域避難場所は「地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難する場所」のことを指す。一時避難場所が危険になった際に、この広域避難場

収容避難場所

収容避難場所(しゅうようひなんばしょ)とは、災害によって短期間の避難生活を余儀なくされた場合に一定期間の避難生活を行う施設のことを指す古い用語。現在の災害対策基本法では、指定緊急避難場所と呼ばれている。 避難場所となる施設は、地域防災計画により指定されている事が多く、この計画により、防災倉庫が設置さ