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Деталі слова

郡衙

郡衙(ぐんが)は、日本の古代律令制度の下で、郡の官人(郡司)が政務を執った役所である。国府や駅とともに地方における官衙施設で、郡家(ぐうけ・ぐんげ・こおげ・こおりのみやけ)とも表記され、考古学では郡衙、史料上(歴史学)では郡家と表記される傾向がある。 郡衙施設の構成は、郡司が政務にあたる郡庁の

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新治郡衙跡

新治郡衙跡(にいはりぐんがあと)は、茨城県筑西市古郡にある古代郡家(郡衙)の遺跡。常陸国(古代)新治郡のものと推定されている。1968年(昭和43年)、国の史跡に指定されている。 大化の改新以後に設けられた郡役所の跡で、新治廃寺の北 200〜300m に位置する。

官衙

役所。 官庁。 官廨(カンカイ)。

公衙

役所。 官衙。

国衙

(1)律令制下, 諸国に置かれた国司が執務する役所。 国府。 国庁。 (2)「国衙領」の略。

法衙

司法の官衙。 裁判所。

衙府

役所。 官庁。 官衙。

国衙領

国衙領は、鎌倉幕府が成立すると次第に守護・地頭の勢力の下に置かれるようになっていった。南北朝時代の争乱では兵粮料所に指定された後になし崩しに守護領とされるなどの侵食が激しかった。明徳の和約では国衙領を大覚寺統の所領としたものの、実際に納められた年貢は僅かであり、大覚寺統は困窮したという。とはいえ、足利義教の代に

草衙駅

草衙駅(そうがえき)は台湾高雄市前鎮区の中山四路と中安路交差点にある高雄捷運紅線の駅である。計画段階での駅名は前鎮駅であった。駅番号はR4A。 2層構造で島式ホーム1面の地下駅であり、4箇所の出入口がある。 出口1は駅南端、出口3、4は駅西側にあり、出口1にはバリアフリーのエレベーターがある。出口2は捷運南機廠に近い。

国衙軍制

った対抗手段に出る者も現れた。特に前者の受領襲撃は、反国家行為として「凶党」と呼ばれ、軍事制圧の対象となった。かかる凶党に対し、実際に追捕にあたったのは受領率いる国衙機構であった。以下、国衙軍制における追捕の流れを概観する。 凶党が発生した場合、国衙は即時に中央の太政官へ報告書(国解)を送付し、これ

孔舎衙村

孔舎衙村(くさかむら)は、大阪府中河内郡にあった村。現在の東大阪市の北東端にあたる。本項では発足時の名称である日根市村(ひねいちむら)についても述べる。 河川:恩智川 1663年(寛文3年) - 河内郡日下村より善根寺村を分村。 1882年(明治15年) - 河内郡日下村より布市村を分村。 1889年(明治22年)4月1日

周防国衙跡

3・5丁目、警固町2丁目、勝間3丁目ほかに所在する、律令制下の地方行政関連施設跡である。国の史跡に指定されている。 防府平野のほぼ中央、多々良山の南に広がる沖積段丘に位置する。 発掘調査は1961年(昭和36年) - 1964年(昭和39年)を第1次調査として、その後も続けられている。調査から国府域は方八町(

平沢官衙遺跡

だに板壁を落とし込む板倉で復元された。屋根は軒の出が短い切妻になっている。古代の文献では、郡衙正倉はこの板倉がもっとも多くなっている。 遺跡全体を取囲むように大型の溝跡が掘られていた。確認された長さは、西溝110めぬま、北溝150メートルだが、史跡の外側で確認された段差も東溝と推定すると北溝の長さ

松井田町国衙

国道はなく県道は群馬県道122号八本松松井田線、群馬県道216号長久保郷原線がある。 九十九簡易郵便局 指定緊急避難場所 九十九地区生涯学習センター 指定避難所 九十九小学校体育館 九十九地区生涯学習センター [脚注の使い方] ^ “群馬県安中市松井田町国衙 (102110240)”. 国勢調査町丁・字等別境界データセット

関和久官衙遺跡

関和久 官衙遺跡 関和久官衙遺跡(せきわくかんがいせき)は、福島県西白河郡泉崎村関和久にある古代官衙の遺跡。白河市借宿の借宿廃寺跡と共に国の史跡「白河官衙遺跡群(しらかわかんがいせきぐん)」を構成する。陸奥国白河郡の郡家跡と推定されるほか、白河関を統括する施設とする説もある。

大高野官衙遺跡

もう1条の溝があり、ある時期に敷地が東方と南方へ拡張されたことがわかる。律令の「倉庫令」には「凡倉皆於高燥処置之側開池渠」(倉はみな高く乾燥した処に於くこと、周囲に池や溝を開くこと)とあるが、 本遺跡の正倉は台地上に造られ、周囲に溝を掘っており、「倉庫令」の規定を体現している。

久留倍官衙遺跡

丘陵上部に政庁が建てられた。正殿とその手前左右(南北)の脇殿が「コ」の字形に並び、これらの東側正面に八脚門があった。八脚門とは正面柱間が3間で、本柱の前後に控柱が4本ずつ(計8本)立つ形式の門である。政庁区域の規模は、東西42メートル、南北51メートル、面積2,142平方メートルであった。

大ノ瀬官衙遺跡

一方を省略した形であり、そのため正殿の主軸は方形区画のやや南側に偏る配置となっている。なお、方形区画の西辺と南辺の外側には3〜5メートルの間隔でこれと平行する小柱穴の列があるが、柱穴の規模や間隔・配列は不揃いであり、区画との関係や性格は不明である。 方形区画の周囲にもこれと一体となった施設と考えられ

郡上郡

令制国一覧 > 東山道 > 美濃国 > 郡上郡 日本 > 中部地方 > 岐阜県 > 郡上郡 郡上郡(ぐじょうぐん)は、岐阜県(美濃国)にあった郡。かつては「奥美濃」と通称した。 1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は上記の他、下記の区域にあたる。 郡上市の大部分(白鳥町石徹白を除く)

郡

(1)都道府県の下位区分の一つで, 町・村を包括する区画。 1878年(明治11)府・県の下の行政区画とされ, 1890年の郡制によって地方自治体としての権能が明確になったが, 1923年(大正12)廃止。 以後, 地理的区画となった。 (2)律令制下, 国の下に置かれた地方行政単位。 この下に里(郷)があった。 中世・近世にも存続した。 (3)中国で, 秦以降隋まで県の上に置かれた行政区画。 → 郡県制度