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Từ điển

Chi tiết từ

争訟

[そうしょう]
訴えを起こして, 争うこと。 現在では, 法律上の権利義務や法律関係の存在・形成に関しての当事者間の具体的な争い, または, その争いについて公の機関が裁断・解決をする手続き。 「訴訟」より広い意味で使われる。

Từ liên quan

訴訟

(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。 「民事~」「~を起こす」 (2)不平・嘆き・希望などを人に言うこと。 うったえること。 「地下の人々~していはく/仮名草子・伊曾保物語」

健訟

健訟(けんしょう)は、前近代中国で、訴訟が激しい状態を指す言葉。中国北宋代に生まれ、その言葉は現代日本の裁判判決文にも見られる。 清代の農民は、一生のうちに一度か二度は被告か原告になる計算だと言われるほど、帝政時代の中国農村は訴訟社会であったが、その多くは、不動産をめぐる争いであった。

訟師

訟師(しょうし)とは、前近代中国において、民の訴訟を支援し、訴状の代筆などを請け負った人々。江戸時代日本の公事師、現代の弁護士(中国語では律師)に近い。訟棍、嘩徒などともいう。 訟師は科挙に挫折した知識人層が多かった。法廷弁論はせず、識字能力が低い庶民の訴状の代筆や、相手方から入手した示談金などで

礼訟

礼訟(れいしょう)は、礼節に関する論難で、李氏朝鮮で次男で王位に上がった孝宗の正統性と関連して、1659年の孝宗の崩御時と1674年の孝宗妃の仁宣王后の崩御時の2回にわたって起こった。この時、仁祖の継妃の慈懿大妃(荘烈王后、趙大妃)の服制が争点になったので、服喪問題ともいう。

訟務局

訟務局(しょうむきょく)は、 法務省の内部部局の一つ。国の利害に関係のある民事訴訟や行政訴訟に関する事務をつかさどる。 1952年(昭和27年)8月1日:法務府の法務省への改称に伴い、民事法務長官、民事訟務局及び行政訟務局を廃し訟務局を設置。 1968年(昭和43年)6月15日:1省1局削減措置に基

ウルトラマン訴訟

日本の最高裁判所における判決では円谷プロ側の敗訴となったが、それ以外の国においては事実上、2020年時点で円谷プロ側の完全勝訴となっている。そもそも、日本国外における権利に関する争いであるため、日本国内における判決は実質的な効力が無く意味をなさない。

イレッサ訴訟

情報収集や報告および基準に適合した資料提出の義務化等の薬事法が改正された。1997年4月、厚生省薬務局長は「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日薬発第606号)[1]にて「副作用や使用禁忌、相互作用

訴訟物

処分理由の追加・差換えを自由に認めないので理由提示制の趣旨を没却することを防ぐ。 ことができる。 取消訴訟には短期の出訴期間が定められており、蒸返し的な再度の出訴の余地がほとんどないという事情も、訴訟物概念の実践的意義を減殺しているはずである。 行政訴訟における訴訟物の価額も民事訴訟の場合と同

賦 (訴訟)

生じた。受理した訴状を引付の各番に順次送付する役目を担ったのが賦奉行であり、賦奉行によって配分された訴状を賦と称した。 賦を受けた引付の各番は被告に陳弁を求めるための問状を送付し、これによって裁判が開始されることになるのである。鎌倉幕府の賦奉行は引付の導入によってその役割が低下した問注所の管轄下に置

訴訟法

が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めている。 手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、明治維新後に西欧文明を吸収した際に、大陸法の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。 民事訴訟法 人事訴訟法 刑事訴訟法 行政事件訴訟法 法学

憲法訴訟

憲法訴訟(けんぽうそしょう)は、憲法解釈上の争点を含む訴訟のことをいう。 抽象的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟と並列する訴訟類型としての憲法訴訟が考えられるのに対し、付随的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟などとと並列する訴訟

訴訟費用

また下表のとおり、訴額が少ないほど訴額における訴えの提起手数料の比率が大きくなる(訴額が100万円の場合は1%、10億円の場合は0.3%)といった逆進性がある。 訴えの提起手数料額(率) (注) 控訴提起手数料は1.5倍、上告及び上告受理の申立て手数料(二重にはかからない)は2倍、支払督促手数料は半額。

客観訴訟

客観訴訟(きゃっかんそしょう)とは、客観的な法秩序の適正維持を目的とする行政訴訟のこと。客観的訴訟ともいう。個人の権利利益の保護を目的とするのではなく、法律に定められた者のみが提起できる。 国民の個人的権利利益の保護を目的とする訴訟である主観訴訟(主観的訴訟)に対比される。客観訴訟・主観

住民訴訟

怠る事実を防止・匡正し、又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護する。 住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法二四二条一項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る

非訟事件

非訟に近づくことなどから、訴訟と非訟との区別を断念し、法律が訴訟事件としていないものが非訟事件であるとする考え方もある。 佐々木雅寿「訴訟と非訟」『ジュリスト』第1400号、2010年。  借地非訟事件 非訟事件手続法 - e-Gov法令検索 『非訟事件』 - コトバンク 表示

集団訴訟

集団訴訟(しゅうだんそしょう)とは、同一の事件について利害関係を共通にする複数の人間が、同時に原告側となって起こした民事訴訟のこと。特に原告が多数なものは大規模訴訟とも言われる。法的には複雑訴訟形態のうちの多数当事者訴訟の一種となるが、厳密な訴訟類型としては共同訴訟や選定当事者訴訟、クラスアクションなど様々な形式が含まれている。

行政訴訟

訴訟の規定により審理される。 元々行特法において行政訴訟を取消訴訟と当事者訴訟の二つを認め、当事者訴訟の中に取消訴訟が含まれると観念された。ところが行訴法が行政訴訟を「抗告訴訟」、「当事者訴訟」、「民衆訴訟」、「機関訴訟」の4類型に分けたことにより、抗告訴訟の中核である取消訴訟と当事者訴訟

電話訴訟

音声を電流の断続に換える装置が、ベルの発明の先駆的なものとされる。ドイツ語でこれを"Telephon"と呼んだことから、ドイツでは彼の発明とする意見もあるが、他国で広く認められたものではない。なお、ほぼ同時期にイタリアのアントニオ・メウッチも音声=電流変換装置を作っている。

手形訴訟

。また、その性質からいくつかの特徴がある。 反訴はできない(第351条)。 証拠方法は原則として書証に限る(第352条第1項)。ただし、文書の成立の真否又は手形の提示に関する事項については、申立てにより、当事者尋問が可能である(同条第3項)。 文書提出命令や文書の送付嘱託は認められないため(第352