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Từ điển

Chi tiết từ

勅許

勅許を受けた。 カナダ王立ライフセービング協会(英語版)は、1891年に設立され、1904年に王室の後援を得た。1924年にはジョージ5世の勅許を受けた。 カナダにおいて活動している英国勅許会社には以下のようなものがある。 東インド会社 - 1600年にエリザベス1世が勅許(北アメリカにおける紅茶の販売)

Từ liên quan

勅許会社

勅許会社(ちょっきょがいしゃ、英: Chartered company)は特許会社(とっきょがいしゃ)とも呼ばれ、主にイギリス・オランダなどの西欧諸国で国王・女王の勅許または国家行政の特別許可状をもらい設立された貿易を主とする会社である。特に植民地獲得への貿易、植民地の経済支配の目的で作られ、そう

文治の勅許

府成立の重要な画期として位置づけられることとなった。 この申請について、九条兼実の日記『玉葉』11月28日条には次のように記されている。 廿八日丁未陰晴定まらず。伝え聞く、頼朝の代官北条丸、今夜経房に謁すべしと云々。定めて重事等を示すか。又聞く、件の北条丸以下の郎従等、相分ち五畿・山陰、山陽・南海・

勅

(1)天皇の命令。 また, それを伝える文書。 臨時の大事に用いる詔に対して, 通常の小事を伝えるときに使う。 (2)神仏の仰せ。 神勅。

勅

〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕 (1)天皇の言葉。 おおせこと。 詔勅。 「敬(ツツシ)みて~を受けて/日本書紀(欽明訓)」 (2)古文書の一様式。 天皇の命令を直接に下す文書。 律令制で詔(シヨウ)と勅(チヨク)の二様式が規定されている。

英国勅許会計士

Charter)を受け設立されたICAEW(イングランド及びウェールズ勅許会計士協会)が授与する会計士資格を伝統的に日本では、英国勅許会計士と呼ぶ傾向がある。これは、現在日本において休止中の制度である「外国公認会計士」として登録した、当時日本在住の英国人会計士たちにイングランドの勅許会計士協会

英国勅許生物学者

英国勅許生物学者 (えいこくちょっきょせいぶつがくしゃ、英: en:Chartered Biologist)は、英国における生物学に関する資格。 英国勅許生物学者の資格は英国王立生物学会(en:Royal Society of Biology、[1])によって与えられる。英国王立生物学会は1950年

勅語

(1)天子の言葉。 みことのり。 (2)旧憲法下, 天皇が直接に国民に下賜するという形で発した意思表示。 教育勅語など。

勅任

勅命によって官職に任ぜられること。 また, その官職。 律令制下では大納言以上, 左右大弁, 八省の長官, 五衛府の長官, 弾正尹, 大宰帥など。 旧憲法下では高等官二等以上。 → 判任 → 奏任

勅旨

(1)天子の意思。 勅命の趣旨。 (2)旧憲法下の公式令で, 勅語・勅書・詔書の総称。

勅使

天皇の意思を直接に伝えるために派遣される使い。

勅諭

天皇がみずからさとすこと。 また, その言葉。 訓示的な意味を含む点において勅語とは異なる。 詔諭。 「軍人~」

勅選

天皇みずからの選定。

勅諚

天子の命令。 勅命。 みことのり。

勅裁

(1)天子の裁決。 親裁。 (2)旧憲法下, 天皇が他の機関の参与を待たず, 自ら裁断すること。

勅宣

勅命の宣旨。 みことのり。

勅意

みことのりの趣意。 天子の意向。

勅勘

天皇からのとがめ。 勅命による勘当。 「~をこうむる」

勅撰

(1)天皇の勅命, あるいは上皇・法皇の院宣によって, 歌集などを編纂(ヘンサン)すること。 ⇔ 私撰 (2)天皇・上皇・法皇がみずから詩・文章を選定・編集すること。

勅答

(1)天皇が臣下に答えること。 (2)臣下が天皇の問いに答えること。