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Từ điển

Chi tiết từ

反民族行為処罰法

親日派排斥の動きはアメリカ軍政庁統治下の南朝鮮過渡立法議院時代に既に始まっていた。立法議院は「民族反逆者、附日協力者、謀利奸商輩に関する特別法」を議決したが、アメリカ軍政庁は拒否権を発動し、公布されることはなかった。 1948年5月10日、総選挙が実施され、5月31日に制憲

Từ liên quan

親日反民族行為者

金泳沢、朴経錫、方奎煥、芮宗錫、張弘植、洪忠鉉 教育 玄櫶 政治・社会団体 金載坤、朴基順、朴栄来、柳斗煥、尹始炳、尹弼五、趙羲鵬 文化部門 学術 劉猛、柳正秀 言論 金善欽、金丸、閔元植、宋淳夔、李基世、李益相、鄭禹沢、洪承耉 宗教 姜大蓮、郭法鏡、李晦光、金完鎮、魚允迪、鄭鳳時 海外部門 中国

処罰

処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、 侵害原理(harm

反則行為

反則行為(はんそくこうい)とは、任意のルール社会またはルールを定めた状況下において、それを行った場合に何らかの罰則が課せられる行為を指す。 ただし社会体制に関する事例については、「犯罪」もしくは「違反」・「不正」と称する場合が多く、「反則」という言葉は道路交通法などで使われている以外にはスポーツや任意の競技に用いられる事が多い。

暴力行為等処罰ニ関スル法律

法適用通則法)第1条の規定により公布の日から起算して20日を経過した1926年4月30日から施行された。略称は、暴力行為等処罰法など。 現在では暴力団やその構成員を利用しての強要・脅迫行為の取り締まりなどに適用されるが、制定当初は、治安警察法の付属法として、当時治安警察法で違法とされていた労働者側に

不法行為

内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ

法律行為

近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。 単独行為 1つの意思表示により成立する法律行為。遺言、取消し、解除などである。 行政法では処分が挙げられる。 民事訴訟法では訴えの取下げ、控訴の取下げ、上告の取下げなどがある。

脱法行為

脱法行為(だっぽうこうい)とは、強行規定に直接には抵触せずに、他の手段を使うことによって、その禁じている内容を実質的に達成しようとすることをいう。 脱法行為は、契約の有効性を論じるときに、その適法性を判断する基準となる。脱法行為を明文で禁ずる旨を定めている法律は多く、例えば利息制限法は高利貸しが借り

反民族行為特別調査委員会

委員会は解散された。2004年7月30日には、盧武鉉韓国大統領は「反民族行為特別調査委員会を解体して以来、誤った歴史を正すことができず、これまで遅延されている。誰かが、同問題を解決しなければならない」などと述べている。 ^ 今日の歴史(1月8日) 聨合ニュース 2009/01/08 ^ 盧大統領「過去歴史を取り扱う国家的事業必要」

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(かいぞくこういのしょばつおよびかいぞくこういへのたいしょにかんするほうりつ)は、2009年(平成21年)6月19日に成立した、海賊行為に関する日本の法律。法令番号は平成21年法律第55号、2009年(平成21年)6月24日に公布された。海賊対処法などと略される。

処罰の道

と D・B・ワイスによって、原作『剣嵐の大地』に基づいて脚本が書かれ、ベニオフが監督した。タイトルは、主人に背こうとした奴隷が見せしめとして磔にされ飾られる道の名に由来する。 大蔵大臣となったティリオンは巨額の負債に気付く。メリサンドルは王の血を求めてドラゴン

代理処罰

代理処罰(だいりしょばつ)とは、ある国で犯罪を犯した被疑者が母国または第三国へ逃げ込み、犯罪が行われた国の捜査機関の捜査権が及ばない場合に、当該国に対して捜査及び裁判を行うことを要請すること。処罰する国はあくまでその国の法律により処罰する のであって、犯罪が行われた国に代わって処罰

行為

(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。 (2)〔哲〕 自由な意志に基づいて選択され, 実行された身体的動作で道徳的評価の対象となるもの。 (3)法律上の効果を発生させる原因となる, 人の自発的な意思活動。 「不法~」 〔明治期の造語〕

行政罰

行政罰(ぎょうせいばつ)とは、行政法上の義務違反に対して加えられる罰を総称する講学上の用語である。 行政罰は、行政刑罰と行政上の秩序罰とに大別される。行政罰は、過去の行政上の義務違反に対して罰という制裁を加えるものであり、当該義務の履行を将来において確保しようとする行政

執行罰

砂防法(明治30年3月30日法律第29号) 執行罰は、行政罰とは異なり、一定の期間内に義務の履行がないときは、履行まで繰り返しすることができる。 また、行政刑罰とは目的が異なるので、併課できる。 現在、執行罰は上記の通り事実上有名無実化されているものの、根拠を明確に定め、過料の額を少なくとも義務者が心理的圧迫を感じる程度の額に引き上

親日反民族行為真相糾明委員会

親日反民族行為真相糾明委員会(しんにちはんみんぞくこういしんそうきゅうめいいいんかい)とは大韓民国大統領直属の国家機関である。韓国国会の制定した「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」に基づいて設置された。2005年に発足し、2009年11月30日をもって活動は終了している。

反帝民族民主戦線

認されていない。公式サイトでは平壌からのニュースについても発信しているが、いずれも朝鮮中央通信や労働新聞の引用記事となっている。日本関連に至っては一切情報が無く、東京の支部は事実上の「野放し」状態になっているとされる。 なお、ラジオライフ1987年7月号の記事、「THE電波戦」には、韓国民族民主戦線

麻雀の反則行為

手牌を倒してしまった場合は罰符が、発声したのみの場合はアガリ放棄が適用されることが多いが、ハウスルールにより発声しただけでチョンボになる場合もあり、確認が必要である。 和了牌でない牌を和了牌と間違えて和了を宣言する。 前巡に捨てられた和了牌に対して和了を宣言する。

行政行為

ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続

民族

「われわれ…人」という帰属意識を共有する集団。 従来, 共通の出自・言語・宗教・生活様式・居住地などをもつ集団とされることが多かった。 民族は政治的・歴史的に形成され, 状況によりその範囲や捉え方などが変化する。 国民の範囲と一致しないことが多く, 複数の民族が共存する国家が多い。