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Từ điển

Chi tiết từ

地丁銀制

地丁銀制(ちていぎんせい)は、中国の税制。 明代以来の一条鞭法に代わって実施された清代の税制。地銀(田畑の所有に対して課された税。地税とも言う)の中に丁銀(人丁、すなわち16歳~59歳の成年男子に課された人頭税。丁税とも言う)を繰り込み、一括して銀納させた。 康熙帝は、丁銀の額を1711年の調査で登

Từ liên quan

丁銀

江戸時代の海鼠(ナマコ)の形をした銀貨。 銀座で鋳造され「常是(ジヨウゼ)」など鋳造者の名や「宝」の字および大黒像の極印がある。 秤量(ヒヨウリヨウ)をもって通用した。 江戸時代を通じて一一種類発行され, 銀の含有率に違いがある。 銀子(ギンス)。

慶長丁銀

丁銀(おもだかちょうぎん)は初期の試鋳貨幣的存在と考えられている。『貨幣秘録』に採用されている『常是由諸書』には、慶長3年11月(1598年)に湯浅作兵衛が家康に伏見に召出され、大黒常是の姓を与えられたのは「慶長3年12月28日」附

天保丁銀

天保丁銀(てんぽうちょうぎん)とは、天保8年11月7日(1837年12月4日)から鋳造が始まり、同12月18日(1838年1月13日)より通用開始された丁銀の一種で秤量貨幣である。保字丁銀(ほうじちょうぎん/ほじちょうぎん)とも呼ばれる。また天保丁銀および天保豆板銀を総称して天保銀(てんぽうぎん

元文丁銀

元文丁銀(げんぶんちょうぎん)とは、元文元年6月1日(1736年7月9日)から鋳造が始まり、同6月15日(1736年7月23日)から通用開始された丁銀の一種で秤量貨幣である。文字丁銀(ぶんじちょうぎん)とも呼ばれ、後の文政丁銀が発行されてからはこれと区別するため、古文字丁銀(こぶんじ

享保丁銀

損じ候に付て、其通用難儀に候由を被レ及ニ聞召一、先づ其御沙汰有レ之候、其後に至て宝永之銀も其通用難渋し候事達ニ御聞一其故を尋被レ究候に及び、世上通行し候処の銀、次第に其品不レ宜もの出来り候事相知れ、早速に銀吹出し候事を被

元禄丁銀

慶長銀の回収が進捗しなかったため、元禄10年4月(1697年)の御触れで幕府は11年3月(1698年)限りで慶長銀を通用停止とする御触れを出したが、依然引替が進捗せず退蔵する者が多かったため、11年1月(1698年)の御触れで通用を12年3月(1699年)限りと改めた。通用停止を恐れて次第に民

文政丁銀

においても流通させることが可能な計数銀貨として、田沼の命を受けた川井久敬の建策により南鐐二朱判を発行した。この南鐐二朱判は一両当りの含有銀量が21.6匁程度であり、一両当りの換算で27.6匁の含有銀量である古文字銀より少なく、また丁銀から南鐐二朱判への吹替えが進行したため銀相場が上昇し、これはやが

安政丁銀

は大地震、コレラの流行など凶事が続き、安政の大獄のような政治弾圧など庶民は安堵する暇もなく、多事多端のうちに幕府の命運も大詰めに向かっていった。 この後、量目を大幅に縮小した万延小判が発行され、物価は乱高下しながらも激しく上昇し幕府の崩壊へつながった。慶應4年5月9日(1868年6月28日)、銀目

銀本位制

standard)とは、一国の貨幣制度の根幹を成す基準を銀と定め、その基礎となる貨幣、すなわち本位貨幣を銀貨とし、これに自由鋳造、自由融解を認め、無制限通用力を与えた制度である。この場合、その国の通貨は一定量の銀の量を持って表すことができ、商品の価格も銀の価値を標準として表示される。

丁丁

物を続けて強く打つ音を表す語。 「突然(イキナリ)鉄拳(ゲンコツ)を振ひ~と打たれて/怪談牡丹灯籠(円朝)」

丁丁

木を切る音や杭を打ったりする音などが響きわたるさま。 ちょうちょう。 「朝霧や杭(クイゼ)打つ音~たり/蕪村句集」

銀座一丁目駅

銀座一丁目駅(ぎんざいっちょうめえき)は、東京都中央区銀座一丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)有楽町線の駅である。駅番号はY 19。 1974年(昭和49年)10月30日:開業。当初は終着駅であった。入場用×1基、出場用×1基の自動改札機が設置された。ただし、一部駅

宝永正字丁銀

銀であり、これを幕府が保管して必要に応じて使用した。また琉球からの使節に対しての賞賜用にも同様に正字丁銀が用いられた。 規定品位は銀80%(一割二分引き)、銅20%である。ただし正銀とは八分入(98%)のより良質な銀品位の灰吹銀であるともいわれる。 京および江戸の銀座で合わせて約40貫の鋳造高である。

宝永永字丁銀

宝永三年七月かさねて、また銀貨を改められしかど、なほ歳用にたらざれば。去年の春、対馬守重富が計ひにて、当十大銭を鋳出さるゝ事をも申行ひ給ひき。(此大銭の事は、近江守もよからぬ事のよし申ししとなり)今に至て此急を救はるべき事、金銀の制を改造らるゝの外、其他あるべからずと申す。

地下銀行

地下銀行(ちかぎんこう)とは、銀行法等に基づく免許を持たず、不正に海外に送金する業者のこと。本人確認が必要でないため、主に不法滞在の外国人が不法就労や犯罪で入手した資金を母国に送金するのに利用される。 銀行法等に基づく免許を得ずに送金依頼された金を不正に海外に送金するもの。 日本では送金や銀行

地方銀行

地方銀行(ちほうぎんこう)は、一般社団法人全国地方銀行協会の会員である銀行である。第一地方銀行と称される場合もある(後述)。 定義としては上記のように全国地方銀行協会に加盟する銀行という形であるが、北海道・東京都等を除く大多数の加盟行はその本店所在府県で最大規模の金融機関であり、地域経済にも大きな影

戦後地銀

地銀から地銀に転換となるケースは史上初となる。 ^ 同じ富山県内に本店を置き、同じ地銀協加盟行である北陸銀行と関係が深い。 ^ 中間持株会社の関西みらいフィナンシャルグループ傘下。 ^ 本店の店舗名称は「堺筋営業部」。 ^ 2010年にやはり第二地銀の茨城銀行を合併。これにより茨城県は常陽銀行との2行態勢に。

地域銀行

地域銀行(ちいきぎんこう)は、地方銀行、第二地方銀行(旧相互銀行)及び埼玉りそな銀行とをあわせた呼称である。 金融庁では、2014年7月の金融モニタリングレポートにおいて(p2)この用語を使用している。さらに2018に制定された地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提

恩貸地制

地を恩給として貸し与え、(当初は定期、のちに永代、世襲の)使用権を認められた者は、その見返りとして貢租や労役、軍事的貢献などを提供する制度。ゲルマン故習の「従士制度」とならび、西欧の中世封建制の原型をなしたと考えられている。 この制度は古く、ラテン語でベネフィキウム (beneficium)