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Từ điển

Chi tiết từ

地方税法

地方税法(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、日本の法律である。地方税について、地方公共団体の課税権を定め、都道府県及び市区町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課、徴収の手続等を定めた法律である。地方税に関する地方公共団体の条例は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7

Từ liên quan

地方法人税

地方法人税(ちほうほうじんぜい)とは、地方法人税法により法人に課される日本の国税。 法人道府県民税の一部を転換し、地方財政の不均衡を緩和する目的で創設された。法人税と合わせて国が徴収し、全額が地方交付税の原資とされる。 以下の計算式で法人税に税率をかけて計算する。 地方法人税額=課税標準法人税額×税率

地方税

法定外普通税 目的税 直接税 事業所税 都市計画税 水利地益税 共同施設税 宅地開発税 国民健康保険税 間接税 入湯税 法定外目的税 普通税 直接税 特別区民税 個人特別区民税 軽自動車税 鉱産税 間接税 市町村たばこ税 法定外普通税 目的税 直接税 水利地益税 共同施設税 宅地開発税 国民健康保険税 間接税

地方交付税法

地方交付税法(ちほうこうふぜいほう、昭和25年5月30日法律第211号)は、地方団体(都道府県および市町村)が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、および地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって

地方法人特別税

法人事業税と同じく損金の額に算入される。法人税の確定申告書の別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「事業税」欄に、法人事業税と地方法人特別税との合算額を記載する。 法人事業税に下記税率をかけることで地方法人特別税の税額になる。 地方法人特別税額 = 基準法人所得割額又は基準法人収入割額

地方交付税

基準財政需要額 = 単位費用 × 測定単位 × 補正係数 単位費用とは、測定単位(例:市道1メートル)当たりの費用をいう。 測定単位とは、その地方公共団体における状況(例:市道総延長100キロメートル)をいう。 補正係数は、寒冷降雪の状況等に応じた係数(例:降雪地帯は道路に降雪対策が必要なので余計に経費が必要になる等)

地方消費税

地方消費税(ちほうしょうひぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき課される税金であり、普通税の一つの間接税の一種に分類される。 なお、税法上、消費税と地方消費税の総称は消費税等と呼ばれる。この消費税等の標準税率は、2019年10月1日以降は「消費税7.8%+地方税2

地方税規則

地方税規則(ちほうぜいきそく、明治11年7月22日太政官布告第19号)とは、日本の明治及び大正時代において、府県が徴収できる税金の種目(税目)とその税収によって支払われるべき費目を定めた規則のこと。 日本における近代的地方税制の祖といわれる。 大正15年になされた地方税の大整理に伴い廃止された。 明治11年(1878年)

税法

税金に関する法規の総称。 租税法。

地方法院

われ、判事単独で審理裁判された(南洋群島裁判令3、7)。 朝鮮総督府 - 朝鮮総督府裁判所 - 高等法院・覆審法院・地方法院 台湾総督府 - 台湾総督府法院 - 高等法院・覆審法院・地方法院 関東州 - 関東州法院 - 高等法院・地方法院 南洋庁 - 南洋庁法院 - 高等法院・地方法院 表示 編集

地方たばこ税

たばこ税(たばこ特別税を含む)と地方税である地方たばこ税が課税されている。 地方たばこ税の課税物件は、製造たばこである。製造たばことは、葉たばこを原料として、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものである(たばこ事業法2条3号)。 売渡し等にかかる製造たばこの本数である(地方税法74条の4第1項)。

地方揮発油税

2円(これと揮発油税48.6円をあわせて、ガソリン税53.8円とされている) (揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例) 第八十八条の八 平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条 及び地方揮発油税法第四条

法人税法

企業利益(経済的概念)を法人税法上の所得と捉えることは、企業活動の法的安定性・予測可能性を侵す可能性もあって妥当ではない。 なお、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものと

関税法

関税法(かんぜいほう、昭和29年法律第61号)は、関税の確定、納付、徴収及び還付、貨物の輸出入についての税関手続について定める日本の法律。旧関税法(明治32年法律第61号)を全文改正して制定された。1954年(昭和29年)4月2日に公布された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条・第2条) 第2節

酒税法

粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの その他の雑酒 清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類 その他の雑酒(1) 清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類の内、みりんに性質が類似するもの(灰持酒等) その他の雑酒(2) その他の雑酒の内、その他の雑酒(1)に該当しない酒類(黄酒、蜂蜜酒、等)

両税法

の新しい農業技術(田植え法・麦作・蚕の品種改良)の伝播や二毛作の導入に伴う農業生産構造の変化、安史の乱による華北農作地帯の壊滅によって江南からの租税への依存が高くなり、江南における麦絹(夏税)、稲粟苧麻(冬税)の収穫時期に合わせた2に変更された。もっとも、この納税時期の変更は豆や大麻の収穫時期の

租税法

税法に属する科目」と呼んでいる。税理士資格については、 国税審議会へ法人税法等についての修士論文を提出(大学院免除)することで、税理士資格を取得する者が多数である。 通関士試験において「租税法」という試験科目はないが、科目の1つに「関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法

法人税

が容易になったことで国際的企業による、アイルランドなどのような低法人税率国(租税回避地)へ法人移動で節税しているGAFAなどのような国際的企業からの税収流出の軽減させようと各先進国間における国際的な法人税率の引き下げ競争が問題になっていた。そのため、2021年6月のG7財務相会合、7月にはG20、1

地価税

づき、一定の土地等を有する個人及び法人を納税義務者として課される。国税、個別財産税の一つ。 地価税の導入は、1980年代のバブル景気による土地投機取引による異常な地価高騰を抑制する目的があった。この地価高騰は、特に都市部では、土地を持てる者と持たざる者との資産格差を拡大させるとともに、地上げ屋による

地方法務局

地方法務局(ちほうほうむきょく)は、日本の法務省の地方支分部局の一つ。法務省設置法15条に基づき法務局とともに設置されている。登記、供託、戸籍、国籍等の業務を行う。府県単位の区域(法務局の置かれる府県を除く。)及び北海道の函館、旭川、釧路の各地域に設置される。 管轄区域の法務局