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Từ điển

Chi tiết từ

大官

[たいかん]
地位の高い官職。 また, 官吏。 高官。

Từ liên quan

大法官

国璽尚書が大法官代理を務める例もあり、1558年にエリザベス1世により国璽尚書に任命されたニコラス・ベーコンは、女王と対立して蟄居させられた大法官ニコラス・ヒース(英語版)に代わり議会運営を担当した。ベーコンの息子フランシス・ベーコンは1617年に父と同じく国璽尚書に就任、翌1618年には大法官にもなった。

国務大官

国務大官(こくむたいかん、英語: Great Officer of State)は、イギリスにおける伝統的な国王の大臣である。高等国務卿などとも訳される。 国務大官は、大侍従卿・軍務伯のように世襲で任じられる職と、大家令のように儀式を行う際に任じられる職、そして大法官のように内閣の閣僚の一員として

官幣大社

料を支弁される神社。 令制時代の官幣大社については「延喜式神名帳#式内社の社格」参照 近代(大日本帝国)の官幣大社については「近代社格制度#官社」参照 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内

大蔵次官

資格任用制)である。 1886年(明治19年)に各省官制が制定され、大蔵省にも次官職が設置された。1900年(明治33年)5月に各省次官は総務長官と改称されたが、3年後の1903年(明治36年)12月に元の次官に戻された。 戦後の1949年(昭和24年)、国家行政組織法の施行とともに資格任用

官

(1)国家。 政府。 「~の手に成りしものなり/文明論之概略(諭吉)」 (2)国家の機関。 役所。 官庁。 また, そこに勤める人。 官吏。 「~を辞する」 (3)「太政官(ダイジヨウカン)」の略。 「~の司に定考(コウジヨウ)といふことすなる/枕草子 132」 (4)地位。 官位。 くらい。

官

(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。 「かの~におはして見たまふに/竹取」 (2)政務をつかさどる者。 役人。 官吏。 「百(モモ)の~を従へ給へりしそのほど/増鏡(新島守)」 (3)つとめ。 役目。 官職。 「除目に~得ぬ人の家/枕草子 139」 (4)おもだったもの。 主要なもの。 「万調(ヨロズツキ)奉る~と作りたるその生業(ナリワイ)を/万葉 4122」 (5)主要人物。 かしら。 首長。 「即ち王辰爾を以て船の~とす/日本書紀(欽明訓)」

大臣政務官

政務官にはそのような権限が与えられていないことなどが挙げられる。 他方、2009年に政権交代を果たした民主党主導の政権においては、政治主導での政策実現を図るため、各府省の大臣・副大臣・大臣政務官を「政務三役」と呼称し、この政務三役による「政務三役

大臣補佐官

の行う企画及び立案並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。」、復興庁設置法第10条の2により「復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。」、国家行政組織法第17条の2により「その省の

旧官立大学

旧官立大学(きゅうかんりつだいがく)とは、学制改革前の日本で施行されていた大学令に基づき、国によって設置されていた旧制大学、もしくはその後身の新制大学を指す言葉である。前者を指す場合、単に官立大学(かんりつだいがく)とも言う。後者を指して用いられる場合は、大学群を示す言葉としての意味合いが含まれるこ

大蔵省専売局長官官房

専売局分課規定(昭和14年7月5日)に所掌事務が規定されている。 (総務課の所掌事務) 一 機密に属すること。 二 職員に関すること。 三 局印及官印の管守に関すること。 四 文書の進達に関すること。 五 支部局の事務監督に関すること。 六 局法及法規の編纂に関すること。 七 文書の接受、発送、編纂及保存に関すること。

大蔵政務次官

大蔵政務次官(おおくらせいむじかん)は、かつて予算、税制、財政投融資、国庫・国有財産管理、通貨、政策金融などを担当していた大蔵省の政務次官。政務を処理し、重要政策について、大蔵省と国会及び政党との連絡を行うものとされていた。2001年1月6日に大蔵省が財務省となったため、大蔵政務次官は廃止され財務副大臣となった。

大林宏 (検察官)

とっては最悪の結末だったとも伝えられている。 趣味はテニス、散歩、読書。読書は書店で毎回10冊程度のまとめ買いをするほど。座右の銘は「苦あれば楽あり、楽あれば苦あり」。庁内では部下を「さん」づけで呼び、「物事の一手先、二手先を的確に読んで動く」と評される。鶏肉が苦手で、在中国大使館勤務時には、北京ダックに難儀したという。

大田正官庄レッドスパークス

Sparks)は、韓国・大田広域市を本拠地とする女子バレーボールチーム。 1988年に「韓国専売公社(現:KT&G)バレーボール団」として創設。2006年からは「KT&Gアリエールズ」という名称で活動していた。2010年から韓国人参公社に移管され、「大田KGC人参公社」となった。 2023-2024

帝国大学官制

帝国大学官制(ていこだいがくかんせい)は、近代日本において帝国大学の職員人事を規定していた官制(勅令)である。以下の2つが存在する。 帝国大学官制(明治26年8月11日勅令第83号) - 1893年(明治26年)8月11日に公布され、帝国大学(後の東京帝国大学)の職員人事を規定した。1897年(明治30年)に廃止。

七官

七局には、議定1人が各官の督として事務を総轄し、同じく2人が輔としてこれを佐け、参与4人が判事として実務に当たった。閏4月21日に廃止され、政体書においては立法、行政および司法の三権を分立させるために七官制とした。 議政官は立法府で、上局および下局に分かれ、行政官は行政事務を総轄

副官

軍隊で, 司令官や隊長に直属して事務の整理・監督にあたる士官。

副官

⇒ ふっかん(副官)

被官

(1)律令制下, 上級官庁に直属する下級官庁。 また, その官吏。 (2)中世, 上級武士に仕えて家臣化した下級武士。 守護に下属した土豪など。 (3)「被官百姓」の略。

官家

〔「み」は接頭語。 「やけ」は「やか(宅・家)」の転。 稲穀を納める官の倉の意〕 (1)大化前代, 大和政権直轄の田畑。 自ら畿内に開発したもの, 地方豪族が所領の一部を献上したもの, 地方に設定して中央から管理者を派遣して管理したものなどがあった。 (2)(「官家」と書く)日本書紀によれば, 大和政権が朝鮮南部の諸国に置いた直轄地。 うちつみやけ。 「国毎に初めて~を置きて, 海表の蕃屏(マガキ)として/日本書紀(継体訓)」 (3)朝廷。 「~の船枯野と名(ナヅ)くるは伊豆国の貢ぐ所の船なり/日本書紀(応神訓)」