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Từ điển

Chi tiết từ

官人

[かんにん]
(1)官吏。 役人。 かんじん。
(2)律令制で, 諸司の主典(サカン)以上六位以下の役人の総称。
(3)平安時代, 六衛府など諸司の判官(ジヨウ)以下の, 比較的下級の官吏。 特に, 近衛府の将監以下の称。 かんじん。

官人

[つかさびと]
官職にある人。 役人。 官吏。 かんにん。
「~より初めてもろもろの民にいたるまで/東関紀行」

官人

[かんじん]
⇒ かんにん(官人)

Từ liên quan

人事官

人事官(じんじかん)とは、人事院を組織する特別職の国家公務員である。定数は3人で、うち1人は人事院を代表する人事院総裁を命ぜられる。 人事官の身分は、特別職の国家公務員である。人事官3人のうちの1人は、内閣によって人事院総裁を命ぜられ、人事院を代表する。人事官の官職は、人事院の職務を執行する

二人官

帝国より自治を認められたコロニアやムニキピウムに置かれた司法、戸口検査を司る政務官のこと。二人官それぞれに、リクトル(先導警吏)、随員、書記、執達吏、書簡吏、布告吏、臓卜師などが配属されたという。 ^ a b プログレッシブ英和中辞典 (goo辞典) duumvirate ^ ブリタニカ国際大百科事典

在庁官人

在庁官人(ざいちょうかんにん、ざいちょうかんじん)とは、日本の平安中期から鎌倉期に国衙行政の実務に従事した地方官僚の総称。在庁官人という名前の役職が存在したわけではない。在庁(ざいちょう)、庁官(ちょうのかん)とも。中央派遣の国司が現地で採用する実務官僚であり、国司の側近としての性格があった。国司の

九品官人法

中正官と呼ばれる役職を任命し、管内の人物を見極めさせて一品から九品までに評価する(この人物への評価を郷品と呼ぶ)。後に中正官は司馬懿により郡の一つ上の行政区分である州にも置かれるようになり(州大中正。郡ごとの中正官は「小中正」と呼ばれた)、これが後に述べる貴族層による支配を更に強固な

二十六人官

二十六人官 (ラテン語: vigintisexviri、単数形: vigintisexvir) は共和政ローマにおけるコレギウムの1つ。ラテン語 vigintisexviri は「26人の人」という意味である。 以下の6部門に分かれていた。 民事訴訟十人裁判官(decemviri Stlitibus

官

(1)国家。 政府。 「~の手に成りしものなり/文明論之概略(諭吉)」 (2)国家の機関。 役所。 官庁。 また, そこに勤める人。 官吏。 「~を辞する」 (3)「太政官(ダイジヨウカン)」の略。 「~の司に定考(コウジヨウ)といふことすなる/枕草子 132」 (4)地位。 官位。 くらい。

官

(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。 「かの~におはして見たまふに/竹取」 (2)政務をつかさどる者。 役人。 官吏。 「百(モモ)の~を従へ給へりしそのほど/増鏡(新島守)」 (3)つとめ。 役目。 官職。 「除目に~得ぬ人の家/枕草子 139」 (4)おもだったもの。 主要なもの。 「万調(ヨロズツキ)奉る~と作りたるその生業(ナリワイ)を/万葉 4122」 (5)主要人物。 かしら。 首長。 「即ち王辰爾を以て船の~とす/日本書紀(欽明訓)」

人材開発統括官

人材開発統括官(じんざいかいはつとうかつかん)は、厚生労働省の内部部局の一つで、所掌事務は、すべての人が能力を高めて適した仕事に就くことができるよう、離職者等を対象とした公的職業訓練の実施、技能検定の実施等による職業能力評価体制の整備など、働く人のスキルアップを支援する施策に関すること。

官民人材交流センター

官民人材交流センター(かんみんじんざいこうりゅうセンター、英語:Center for Personnel Interchanges between the Government and Private Entities)は、日本の内閣府の特別の機関の一つである。

七官

七局には、議定1人が各官の督として事務を総轄し、同じく2人が輔としてこれを佐け、参与4人が判事として実務に当たった。閏4月21日に廃止され、政体書においては立法、行政および司法の三権を分立させるために七官制とした。 議政官は立法府で、上局および下局に分かれ、行政官は行政事務を総轄

副官

軍隊で, 司令官や隊長に直属して事務の整理・監督にあたる士官。

副官

⇒ ふっかん(副官)

被官

(1)律令制下, 上級官庁に直属する下級官庁。 また, その官吏。 (2)中世, 上級武士に仕えて家臣化した下級武士。 守護に下属した土豪など。 (3)「被官百姓」の略。

官家

〔「み」は接頭語。 「やけ」は「やか(宅・家)」の転。 稲穀を納める官の倉の意〕 (1)大化前代, 大和政権直轄の田畑。 自ら畿内に開発したもの, 地方豪族が所領の一部を献上したもの, 地方に設定して中央から管理者を派遣して管理したものなどがあった。 (2)(「官家」と書く)日本書紀によれば, 大和政権が朝鮮南部の諸国に置いた直轄地。 うちつみやけ。 「国毎に初めて~を置きて, 海表の蕃屏(マガキ)として/日本書紀(継体訓)」 (3)朝廷。 「~の船枯野と名(ナヅ)くるは伊豆国の貢ぐ所の船なり/日本書紀(応神訓)」

売官

官職を売ること。 特に, 平安時代, 財政を支えるために財物や金銭を官に納めさせ, その代わりに官職を授与したこと。 成功(ジヨウゴウ)や重任(チヨウニン)など。

官衙

役所。 官庁。 官廨(カンカイ)。

官寺

(1)律令制下, 伽藍の造営や維持の費用を国家から受けた寺。 国分寺など。 (2)鎌倉時代, 幕府が特に保護した臨済宗の五山十刹など。