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Từ điển

Chi tiết từ

恩賞

[おんしょう]
(1)功績や奉仕をほめて, 主君が家臣に与える褒美(ホウビ)。 また, その褒美の金品・土地など。
(2)恩を返すこと。 恩返し。
「かく厄介になれる~に, せめてはと思ひ/浮世草子・永代蔵 5」

Từ liên quan

恩賜賞

恩賜賞 (おんししょう) 恩賜賞 (日本学士院) - 日本学士院による賞 恩賜賞 (日本芸術院) - 日本芸術院による賞 恩賜賞 (大日本蚕糸会) - 大日本蚕糸会による賞 恩賜発明賞 - 公益社団法人発明協会による賞 恩賜記念賞 - 社団法人発明協会・毎日新聞社による賞。戦前の帝国発明協会の賞は、恩賜発明賞を参照

恩賞方

で、「上卿」と言い、洞院実世は実力不足から解任され、次の万里小路藤房は正道が行われない怒りから辞職し、さらに次の九条光経も後醍醐と佞臣の無道におろおろとするだけだった。恩賞方は審議機関でしかなく最終決定権を後醍醐天皇の親裁としたこと、天皇が恩賞問題の処理を恩賞方に一元化せずに(主に側近の要望を受け

恩賜発明賞

大正15年(1926年)に、帝国発明表彰の恩賜記念賞として創設。当時の受賞者には、後に日本の十大発明家に数えられる豊田佐吉(自動織機の発明)、御木本幸吉(真珠貝仔虫被着法の発明)、高峰譲吉(アドレナリンの発見)、池田菊苗(グルタミン酸ナトリウムの発見)、鈴木梅太郎(米糖中の一成分アベリ酸の製造法の発明)、杉本京

恩

(1)他の人から与えられためぐみ。 いつくしみ。 「御~は一生忘れません」「親の~」 (2)封建時代, 家臣の奉公に対して主人が領地などを与えて報いること。 (3)給与。 手当。 「~をもせで, はなれんことこそ無念なれ/曾我 9」 → 御恩 <i>~に掛・ける</i> 「恩に着せる」に同じ。 <i>~に着・せる</i> ちょっとしたことを, ことさら相手のためにしたように言う。 恩に掛ける。 <i>~に着る</i> 恩を受けたことを有り難く思う。 <i>~の腹は切らねど情けの腹は切る</i> 恩に報いるために身を捨てる者は少ないが, 義理人情のために身を捨てる者は多い。 恩の死にはせねども義理の死にはする。 <i>~を仇(アダ)で返・す</i> 身に受けた恩に感謝するどころか, かえって害を加える。 ⇔ 仇を恩で報いる <i>~を売・る</i> のちのち自分の立場を有利にしたり利益を得たりする目的で人を助ける。

恩誼

恩を受けた義理。 「~に報いる」「あの人には~がある」

恩義

恩を受けた義理。 「~に報いる」「あの人には~がある」

恩幸

天子の特別の寵愛。 「~, 之に過ぎたる/山月記(敦)」

恩赦

確定した刑の全部または一部を消滅させ, あるいは公訴権を消滅させること。 内閣が決定し, 天皇の認証により行う。 大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。 奈良・平安時代には, 天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。

恩給

(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。 (2)鎌倉・室町時代, 家臣の奉公に対して主人が所領などを与えること。

報恩

(1)恩にむくいること。 恩がえし。 (2)特に, 仏・祖師などの恩にむくいるために法事などを行うこと。

旧恩

以前に受けた恩。 昔の恩。

高恩

高大な恩義。 大恩。 「~に報いる」

芳恩

他人を敬ってその人から受けた恩をいう語。 御恩。 「~をかたじけなくする」

恩顧

特別に目をかけ援助すること。 ひきたて。 「御~をこうむる」「豊臣家~の大名」

朝恩

朝廷の恩。 天子の恵み。

厚恩

あつい恩恵。 深い恩。

恩倖

天子の特別の寵愛。 「~, 之に過ぎたる/山月記(敦)」

師恩

先生から受けた恩。

恩波

恩恵がゆきわたることを波にたとえていう語。