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Từ điển

Chi tiết từ

授刀衛

授刀衛(じゅとうえい)とは、五衛府を補完する目的で授刀舎人寮を改編して天平宝字3年(759年)に設置された令外官。天平宝字8年(764年)に起こった藤原仲麻呂の乱の際には孝謙上皇側の主戦力として大きな役割を果たした後、天平神護元年(765年)に近衛府となり、その後大同2年(807年)には左近衛府となった。

Từ liên quan

授刀舎人

[脚注の使い方] ^ 『続日本紀』元明天皇 慶雲4年7月21日条 ^ 林睦朗「皇位継承と親衛隊」『上代政治社会の研究』所収 ^ a b c 笹山晴生「授刀舎人補考」『日本古代衛府制度の研究』 ^ 笹山晴生「中衛府の研究」『日本古代衛府制度の研究』 ^ 『続日本紀』巻第十六、聖武天皇 天平18年2月7日条 ^

授刀舎人寮

^ a b 衣服令5条『令集解』所引2月23日格 ^ 『万葉集』巻第六 948番、949番左注 ^ 『日本霊異記』上巻「三宝に帰信して衆僧を欽仰し、誦経せしめて、現報を得し縁」第三十二 ^ 角川書店『日本史辞典』より ^ 『続日本紀』巻第八、聖武天皇 神亀5年8月甲午条。8月に甲午の日はない

古今伝授の太刀

き流し、表は樋中に梵字と倶利伽羅、裏は樋中に梵字と神像を表す。地鉄は小板目肌がよく約(つ)み、ねっとりとする。刃文は小乱(こみだれ)主調に総体にうるみ、砂流し(すながし)掛かり、区上(まちうえ)で大きく焼き落とす。帽子は焼詰めごころに掃き掛ける。 茎(なかご)は生ぶで雉子股(きじ

刀

〔「かた」は片, 「な」は刃の意〕 (1)武器として用いる刃物。 (ア)(両刃(モロハ)の「剣(ツルギ)」に対して)細長い片刃の刃物。 (イ)(短い「脇差(ワキザシ)」に対して)長い刃物。 大刀(ダイトウ)。 (2)(長い「太刀(タチ)」に対して)小形の護身用の刃物。 腰刀(コシガタナ)。 短刀。 「我は元来, 太刀も~も持たず/太平記2」 (3)小さい刃物。 小刀(コガタナ)。 「よき細工は, 少し鈍き~をつかふ/徒然229」 <i>~折れ、矢尽(ツ)きる</i> 〔後漢書(段熲伝)〕 さんざんに戦って, 戦う手段がなくなる。 物事に立ち向かうに, なす術(スベ)がなくなる。 <i>~にかけて</i> (1)刀に訴えてでも。 腕ずくでも。 (2)武士の名誉にかけても。 誓って。 「~保(ウケオ)ふたり/読本・八犬伝 8」 <i>~の錆(サビ)</i> 刀にできる錆。 また, 血のために刀がさびることから, 刀で切ることや切られることにいう。 「~にしてくれよう」 <i>~の=手前(=柄前(ツカマエ))</i> 刀を差した武士の面目上。

刀

(1)かたな。 刀剣。 ナイフ。 (2)解剖・手術用の小刀。 メス。 (3)中国古代の青銅貨幣の一。 → 刀銭

授賦

さずけわたすこと。 付与。 「人の性命たる天より~する者にして/新聞雑誌 43」

授付

さずけわたすこと。 付与。 「人の性命たる天より~する者にして/新聞雑誌 43」

奏授

律令制で, 大臣の奏薦により, 天皇の裁可を経て位勲を授けること。 内外六位以下, 内八位・外七位以上の叙位, 勲七等以下の叙勲はこれによった。 旧憲法下では, 正五位以下の叙位の場合に行われた。 → 勅授 → 判授

判授

律令制の叙位法の一。 文官は式部省, 武官は兵部省, 女官は中務省の評定に基づき, 外八位・内外初位の者については奏聞を経ずに直接に叙位を行うこと。 → 奏授 → 勅授

口授

師から弟子に口頭で, 直接に教え授けること。 こうじゅ。 「秘伝を~する」

口授

学問・技術などを口頭で教えること。 くじゅ。 「原語で~する/俳諧師(虚子)」

授精

雌雄の配偶子を一つに結合させること。 卵子に精子を合体させること。 「人工~」

授記

〔仏〕 仏が弟子に対して成仏の予言をすること。

授与

物をさずけ与えること。 「賞状を~する」

授受

授けることと受けること。 受け渡し。 やりとり。 「金銭の~はなかった」

教授

(1) (ア)児童・生徒に知識・技能を与え, そこからさらに知識への興味を呼び起こすこと。 (イ)専門的な学問・技芸を教えること。 「国文学を~する」「書道~」 (2) 大学などの高等教育機関において, 専門の学問・技能を教え, また自らは研究に従事する人の職名。 助教授・講師の上位。

授章

勲章などをさずけること。

神授

神から授かること。 「王権~説」

授業

学校などで, 学問などを教えること。 「~を受ける」「講師として~する」