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Từ điển

Chi tiết từ

無官

[むかん]
官職のないこと。
⇔ 有官
「無位~」

Từ liên quan

官

(1)国家。 政府。 「~の手に成りしものなり/文明論之概略(諭吉)」 (2)国家の機関。 役所。 官庁。 また, そこに勤める人。 官吏。 「~を辞する」 (3)「太政官(ダイジヨウカン)」の略。 「~の司に定考(コウジヨウ)といふことすなる/枕草子 132」 (4)地位。 官位。 くらい。

官

(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。 「かの~におはして見たまふに/竹取」 (2)政務をつかさどる者。 役人。 官吏。 「百(モモ)の~を従へ給へりしそのほど/増鏡(新島守)」 (3)つとめ。 役目。 官職。 「除目に~得ぬ人の家/枕草子 139」 (4)おもだったもの。 主要なもの。 「万調(ヨロズツキ)奉る~と作りたるその生業(ナリワイ)を/万葉 4122」 (5)主要人物。 かしら。 首長。 「即ち王辰爾を以て船の~とす/日本書紀(欽明訓)」

無

名詞に付いて, それを打ち消し, 否定する意を表す。 (1)「…がない」「…しない」の意を添える。 「~遠慮」「~風流」 (2)「…が悪い」「…がよくない」の意を添える。 「~愛想」「~作法」 〔「不」とも書く〕

無

名詞に付いて, そのものが存在しないこと, その状態がない意を表す。 「~免許」「~資格」「~修正」「~理解」「~届け」

無

(1)何もないこと。 存在しないこと。 ⇔ 有 「~に等しい」「~から有を生じる」 (2)〔仏〕(ア)事物も現象も全く存在しないこと。 → 有 → 空 (イ)禅宗で, 世界の絶対的な真の姿。 有と無の対立を超越した悟りの世界。 絶対無。 (3)〔哲〕(ア)有(存在)の否定または欠如。 実在・はたらき・規定などがないこと。 ⇔ 有 (イ)有や「無{(3)(ア)}」を超越し, 有を有たらしめる絶対的無限定的なもの。 老子や西田哲学など東洋思想で説かれる。 絶対無。 → 空 <i>~に帰・する</i> 何もなかった, もとの状態に戻る。 また, 無駄になる。 <i>~にする</i> 無駄にする。 むなしくする。 「人の好意を~する」 <i>~にな・る</i> 無駄になる。 「努力が~・る」

無想無念

〔仏〕 心に何も思わず何も念じない状態。 無我の境地。 無念無想。

無念無想

(1)〔仏〕 あらゆる雑念がなくなって心が澄み切っている状態。 「~の境地」 (2)何も考えないこと。 思慮がないこと。 また, そのさま。 「~の下部共占はせよ/浄瑠璃・百合若大臣」

無二無三

〔「むにむざん」とも〕 (1)〔仏〕 〔法華経(方便品)〕 仏教には二乗, 三乗といった教えの違いはなく, 唯一真実の一乗の教えのみがあること。 (2)二, 三はなく, 唯一のこと。 (3)わき目もふらずに物事を行うこと。 がむしゃら。 ひたすら。 「~に突進する」

七官

七局には、議定1人が各官の督として事務を総轄し、同じく2人が輔としてこれを佐け、参与4人が判事として実務に当たった。閏4月21日に廃止され、政体書においては立法、行政および司法の三権を分立させるために七官制とした。 議政官は立法府で、上局および下局に分かれ、行政官は行政事務を総轄

副官

軍隊で, 司令官や隊長に直属して事務の整理・監督にあたる士官。

副官

⇒ ふっかん(副官)

被官

(1)律令制下, 上級官庁に直属する下級官庁。 また, その官吏。 (2)中世, 上級武士に仕えて家臣化した下級武士。 守護に下属した土豪など。 (3)「被官百姓」の略。

官家

〔「み」は接頭語。 「やけ」は「やか(宅・家)」の転。 稲穀を納める官の倉の意〕 (1)大化前代, 大和政権直轄の田畑。 自ら畿内に開発したもの, 地方豪族が所領の一部を献上したもの, 地方に設定して中央から管理者を派遣して管理したものなどがあった。 (2)(「官家」と書く)日本書紀によれば, 大和政権が朝鮮南部の諸国に置いた直轄地。 うちつみやけ。 「国毎に初めて~を置きて, 海表の蕃屏(マガキ)として/日本書紀(継体訓)」 (3)朝廷。 「~の船枯野と名(ナヅ)くるは伊豆国の貢ぐ所の船なり/日本書紀(応神訓)」

売官

官職を売ること。 特に, 平安時代, 財政を支えるために財物や金銭を官に納めさせ, その代わりに官職を授与したこと。 成功(ジヨウゴウ)や重任(チヨウニン)など。

官衙

役所。 官庁。 官廨(カンカイ)。

官寺

(1)律令制下, 伽藍の造営や維持の費用を国家から受けた寺。 国分寺など。 (2)鎌倉時代, 幕府が特に保護した臨済宗の五山十刹など。

散官

⇒ 散位

触官

⇒ 触覚器官

官舎

(1)国や自治団体が, 公務員の宿舎として設けた住宅。 (2)役所。 また, その建物。 「一の~の門に至りぬ/今昔 17」