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Từ điển

Chi tiết từ

特別縁故者

特別縁故者(とくべつえんこしゃ、朝鮮語: 특별 연고자)とは、日本法(民法958条の3)及び韓国法(1057条の2)において、相続人がいない相続財産を家庭裁判所の裁判に基づいて分与された者をいう。 ほとんどの法域で、相続の開始時に相続人や受遺者となるべき者が見当たらないときは、無遺言で死亡した被相続

Từ liên quan

縁故

(1)血縁や姻戚などによるつながり。 また, その人。 「一人の~もいない土地」 (2)人と人とのつながり。 よしみ。 縁。 関係。 「同窓の~で便宜をはからってもらった」

縁者

縁続きの人。 親戚。 「親類~」 〔近世では親戚と区別して, 姻戚(インセキ)だけをさすことがあった〕

特別養子縁組

特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、様々な事情で育てられない子供が家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた。民法の第四編第三章第二節第五款、第817条の2から第817条の11に規定されている。 子供が養親と縁組した後も実親子関係が存続する普通養

特別永住者

者として在留資格を認めた(一般的な永住資格を持つ外国人である永住者とは異なる)。中長期在留者に在留カードが交付されるのに対して、特別永住者には特別永住者証明書が交付される(特例法第7条)。 2022年末時点での特別永住者

特別

その逆で、特別・特殊であることが「優秀」「平の人間には敵わない」として重く扱われ、普通・平常であることが「ありきたり」「長所を持たない」「目立たない」として軽く扱われる傾向もある。 特別を重く扱う語例として、英語で「特別」「特殊」「例外的」を意味する『exceptional』は、「非凡」「優秀で特別」「別格」という意味を持つ。

縁故主義

縁故主義(えんこしゅぎ)またはネポティズム(英: nepotism)とは、血縁を持つ縁故者を優先させる態度。 社会学の分野においては、同族・同郷者に限らず同じ共同体に属する人間の意見ばかりを尊重し、排他的な思想に偏る内集団偏向のことを指す。一般に、権力者はしばしば縁故者を自らの側近や部下として配することで知られる。

縁故採用

縁故採用(えんこさいよう)とは、企業が求職者を雇用する際、その企業となんらかの縁故(コネ)があることを採用の条件とすること。コネ採用とも言う。 古くから慣習的に行われている。良し悪しはともかくとして、世界各地で行われている。 種類 縁故採用で条件にされる縁故

別宗祖縁

扱わせていた。祖縁も以酊庵に派遣されるが、この時に竹島一件の交渉に関わることとなる。 正徳元年(1711年)の朝鮮通信使(将軍家宣 襲封祝賀)には接伴僧として同行し、対馬から江戸までの世話役を務めた。 正使趙泰億とは深い友誼を結び、二人の書簡は慈照院に残されている。

特別賞

特別賞(とくべつしょう)とは、従来の賞の等級とは別に贈られる賞のこと。一等や特等には該当しないが、選外とするには惜しい技能の持ち主や団体、研究などに贈られる場合が多い。審査員特別賞と呼ばれたり、審査員や創始者などの名前を冠することもある。審査員名がつけられた特別賞は、通常の協議とは別に審査員が独断で決定する例がほとんどである。

特別会

特別会(とくべつかい)とは、国会の会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。 一般にマスメディア等では特別国会と呼ばれている。 衆議院解散による総選挙後には特別会

特別職

特別職(とくべつしょく)は、日本の公務員制度において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職をいう。国家公務員法第2条第5項及び地方公務員法第4条第2項の規定により国家公務員法及び地方公務員法の適用を受けない、常勤特別職国家公務員及び非常勤

特別区

特別区の法的地位は未だに「特別地方公共団体」であり、固定資産税の賦課徴収や消防責任など、本来は市町村の権限に属するものが東京都(特別区の連合体としての地位にある東京都)に留保されており、また都区財政調整制度のような地方税の特殊な分配

特別席

400席の特別席が設けられている(2003年現在)。 東京ドームや福岡ドーム(ヤフオクドーム)には特別室が設けられている。 鉄道の場合、かつての運賃に差を付けた等級制度からきているものが多い。日本では1969年以降、日本国有鉄道が一等車をグリーン車とし「特別

特別市

Territory) であり、州に属さない。 この外に、首都特別市・特別市という制度があるが、これは日本の政令指定都市・中核市等に似た、州の下にとどめつつ権限を拡大させる制度である。クアラルンプール、北クチン、コタキナバルの3首都特別市、イポー、南クチン、ジョホール・バル、シャー・アラム、ムラカ・ベ

国連特別報告者

国際連合(国連)の特別報告者(英語: special rapporteur)は、国際連合人権理事会から任命され、特定の国における人権状況や主題別の人権状況について調査・監視・報告・勧告を行う専門家である。政府や組織から独立した個人の資格で任務に就くものであり、中立的に職務を遂行できるよう給与その他の

特別障害者手当

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 精神の障害で上記と同程度以上と認められる程度のもの 身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと

縁故資本主義

の癒着による経済支配といえる。 例として、1997年のアジア通貨危機前のアジア各国の経済が挙げられる。例えばIMFによる韓国救済の局面では、IMFが救済条件の一つして縁故資本主義を解消するために財閥解体を求めた。 [脚注の使い方] ^ ゆがむ韓国経済、財閥偏重の

故障者リスト

停止処分が終了した後に登録可能になる。またILに登録された選手に出場停止処分が下された場合、復帰の時点から出場停止処分が開始される。 シーズン終了後、60日間ILの選手は所定日までに元通り40人枠へ復帰させるか、40人枠から外す措置 (DFAやウェイバー公示) を行う必要がある。

特別補佐

特別補佐(とくべつほさ)とは、業務の遂行において、特別な業務を果たすために設けられる役職のこと。補佐は、役員や部長、課長、室長などの管理職の日常業務を補うことを目的として業務を行うことが多い。一方、特別補佐は、主に役員などのエグゼクティブな役職の業務について、その役職の命(特命)によって業務を