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Từ điển

Chi tiết từ

用益権

[ようえきけん]
〔法〕
(1)「使用収益権」に同じ。 また, そのもととなる用益物権・賃借権などの権利をさす。
(2)民法旧規定上, 他人の所有物をその本体を変えずに一定期間使用する権利。

Từ liên quan

用益

使用と収益。

権益

権利とそれに伴う利益。 多く, ある国が他国内に得たものをいう。 「在外~の確保」

受益権

受益権(じゅえきけん) 国民が国家に対し、行為や給付を要求する権利。国務請求権を参照。 信託の利益を受ける受益者の権利。信託を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選

既得権益

既得権益(きとくけんえき、英語: vested interest)とは、ある個人または集団が歴史的経緯により維持している権益(権利とそれに付随する利益)のこと。 その辞書的な定義と異なり、 倫理的にそぐわない特権としてその社会的集団を批難するときによく使用される。

使用権

ウィキペディアには「使用権」という見出しの百科事典記事はありません(タイトルに「使用権」を含むページの一覧/「使用権」で始まるページの一覧)。 代わりにウィクショナリーのページ「使用権」が役に立つかもしれません。wikt:Special:Search/使用権

専用使用権

ウィキペディアには「専用使用権」という見出しの百科事典記事はありません(タイトルに「専用使用権」を含むページの一覧/「専用使用権」で始まるページの一覧)。 代わりにウィクショナリーのページ「専用使用権」が役に立つかもしれません。wikt:Special:Search/専用使用権

益益

〔動詞「ます(増)」を重ねたもの〕 程度がはなはだしくなるさま。 なおいっそう。 「~元気です」「~天候が悪くなる」「多々~弁ず」

費用便益分析

費用便益分析(ひようべんえきぶんせき、英: cost–benefit analysis)は、事業が社会に貢献する程度を分析する手法である。 経済的価値と財務的価値 “経済”には、“物資の生産・流通・交換・分配とその消費・蓄積の全過程、及びその中で営まれる社会的諸関係の総体(大辞林より)”という意味や

益

〔呉音〕 「えき(益)」に同じ。 「何の~もない」「命終り侍りなば何の~かは侍らむ/源氏(薄雲)」

益

(1)人や世の中の役に立つこと。 ためになること。 ⇔ 害 「何の~もない書物」 (2)利益。 もうけ。 ⇔ 損 「~のない仕事」

益

〔動詞「ます(増)」を重ねたもの〕 程度がはなはだしくなるさま。 なおいっそう。 「~元気です」「~天候が悪くなる」「多々~弁ず」

草地利用権

⇒ そうちりようけん(草地利用権)

草地利用権

養畜を行う住民または組合員の共同利用のために, 市町村または農業協同組合が土地所有者等との間で設定する牧草地の賃借権。 農地法に規定がある。

実用新案権

権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 実用新案権 実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。 以下、日本での実用新案権に関して記述する。 自然法則による技術思想の創作であること。

敷地利用権

敷地利用権(しきちりようけん)は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって区分所有権の対象となる専有部分を有する一棟の建物において、当該建物が所在する土地及び区分所有者が建物並びに建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地であって規約により建物の敷地とされた土地

転用物訴権

それでも、Aが無資力であるため、右修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度で、Yの受けた利得はXの財産および労務に由来したものといる。 以上より、Xは、修理(損失)によりYの受けた利得を、Aに対する代金債権が無価値である限度において、不当利得として、Yに返還を請求することができる。

利益配当請求権

条などを参照)。配当の有無や金額は一定の要件を充たす場合(459条など)を除き、株主総会の決議によって決定される(452条)。 また、この権利により、株式には企業の利潤の価値が付与されているとみなすことができ、株券が発行されている場合、株券は利潤証券であると考えられている。 株式 株主 表示 編集

国民権益委員会

国民権益委員会(こくみんけんえきいいんかい)は、「腐敗防止及び国民権益委員会設置と運営に関する法律」にもとづいて設置された、大韓民国国務総理直属の国家行政機関。 苦情請願の処理とこれに関わる不合理な行政制度を改善し、腐敗の発生を予防して腐敗行為を効率的に規制することで国民の基本的権益

償却債権取立益

償却債権取立益(しょうきゃくさいけんとりたてえき)とは、簿記で過年度に貸倒処理(償却)した債券を、取立のかたちで回収する勘定科目。勘定科目の5要素では収益に属する。 ^ 償却債権取立益 貸倒損失 貸倒引当金 貸倒引当金繰入 売掛金 受取手形 表示 編集