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Từ điển

Chi tiết từ

郡県制

郡県制(ぐんけんせい)は、古代中国の地方統治制度。郡と県の2段階で地域が区画され、中央から派遣された官吏によってその統治がおこなわれた。世襲制の封建制に代わる支配制度で、王朝の中央集権体制の強化に役立った。日本列島や朝鮮半島などの東アジア地域の古代王朝にも制度的影響を与えた。なお、日本の近代以降の制度は郡と県の位置づけが逆となっている。

Từ liên quan

郡制

郡制(ぐんせい、明治32年3月16日法律第65号)は、日本における府県と町村との間に位置する郡を地方自治体として定めた制度であり、また、その制度を規定した法律である。明治期から大正期にかけて実施された。最初の法律は、1890年(明治23年)5月17日に公布され(明治23年5月17日法律第36号)、後に全部改正された。

府県制

府県制(ふけんせい)とは、1890年(明治23年)に制定された日本の地方行政制度であるとともに、それを規定した法律でもある。 行政区画としての府県は1868年(慶応4年・明治元年)の府藩県三治制に始まり1871年(明治4年)の廃藩置県により3府302県が置かれ、3府72県を経て1889年(明治22

国郡里制

国郡里制(こくぐんりせい)とは、古代日本において大宝律令により施行された地方行政・地方官制の方式である。 701年(大宝元)に制定された大宝律令で、日本国内は国・郡・里の三段階の行政組織に編成された。 地方の行政組織が全国的規模で動き出したのは天武朝においてであったと推定されている。その基礎となる戸

諸県郡

鹿児島県志布志市・曽於郡大崎町の全域 鹿児島県曽於市の一部(大隅町月野・大隅町境木町・大隅町荒谷) 郡名は記紀に、「日向国諸県君の女、名は髪長比売、其の顔容は麗美」(『古事記』応神段)、「諸県君泉媛、大御食を献る」『日本書紀』巻七景行天皇十八年三月条)、「日向国に嬢子有り。名は髪長媛。即ち諸県君牛諸井の

下県郡

佐保村、大船越村、貝口村、洲藻村、廻村、吹崎村、小綱村、賀谷村、卯麦村、糸瀬村、志多浦村、小船越村、銘村、芦浦村、大綱村、佐志賀村、大山村、鎗川村、根緒村、島山村、濃部村、黒瀬村、箕形村、緒方村、嵯峨村、犬吠村、貝鮒村、南室村、千尋藻村、小浦村、鴨居頼村、竹敷村、昼ヶ浦村、曲村 明治2年8月7日(1869年9月12日)

方県郡

令制国一覧 > 東山道 > 美濃国 > 方県郡 日本 > 中部地方 > 岐阜県 > 方県郡 方県郡(かたがたぐん)は、岐阜県(美濃国)にあった郡。 1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、岐阜市の一部(外山を除く、概ね三田洞東、長良、長良志段見、中川原、長良雄総、鷺山、則武東、

山県郡

山陽道 > 安芸国 > 山県郡 日本 > 中国地方 > 広島県 > 山県郡 山県郡(やまがたぐん)は、広島県(安芸国)の郡。 人口21,859人、面積988.09km²、人口密度22.1人/km²。(2024年1月1日、推計人口) 以下の2町を含む。 安芸太田町(あきおおたちょう) 北広島町(きたひろしまちょう)

小県郡

令制国一覧 > 東山道 > 信濃国 > 小県郡 日本 > 中部地方 > 長野県 > 小県郡 小県郡(ちいさがたぐん)は、長野県(信濃国)の郡。 人口9,241人、面積240.96km²、人口密度38.4人/km²。(2024年1月1日、推計人口) 以下の1町1村を含む。 青木村(あおきむら) 長和町(ながわまち)

上県郡

神護景雲2年に全国から善行の者9人が選ばれて賞を与えられて終生の税を免ぜられたと続日本紀にある。その中に対馬嶋上県郡の人で高橋連波自采女(貞婦・孝養)という者の名が見られる。 『延喜式』神名帳に記される郡内の式内社。 明治初年時点では全域が対馬府中藩領であった。「旧高旧領取調帳」に記載され

大県郡

尾藩領の相給。廃藩置県後、浅尾藩領は浅尾県が、寺社除地は河内県がそれぞれ管轄。また『太政類典』の明治3年7月19日付の「浅尾藩郷村高帳調落等ニ付改正進達」で河内国大県郡大平寺村内高100石が浅尾藩管轄となっており、旧高旧領取調帳の誤記とみられる。 ^ a b 井上正雄『大阪府全志』 巻之四、大阪府全志発行所、1922年、628頁。 

僑州郡県

これら僑民たちの戸籍を白籍といい、対して現地で登録されている戸籍を黄籍という。僑民たちは定着地に対して何ら義務(税・労役)を負わず、かつ本籍地を元に九品官人法によって官僚に登用される事ができるなど権利のみを有していた。この不公平は当然問題視されており、これを解決す

北諸県郡

宮崎県 > 北諸県郡 北諸県郡(きたもろかたぐん)は、宮崎県の郡。 人口25,426人、面積110.02km²、人口密度231人/km²。(2024年1月1日、推計人口) 以下の1町を含む。 三股町(みまたちょう) 1884年(明治17年)に西諸県郡・東諸県郡を分割した当時の郡域は、上記1町に都城市を加えた区域にあたる。

西諸県郡

宮崎県 > 西諸県郡 西諸県郡(にしもろかたぐん)は、宮崎県の郡。 人口8,082人、面積85.39km²、人口密度94.6人/km²。(2024年1月1日、推計人口) 以下の1町を含む。 高原町(たかはるちょう) 1884年(明治17年)に行政区画として発足した当時の郡域は、上記1町に小林市・えびの市を加えた区域にあたる。

東諸県郡

以下の2町を含む。 国富町(くにとみちょう) 綾町(あやちょう) 1884年(明治17年)に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。 宮崎市の一部(糸原・吉野・有田・高岡町各町および田野町乙のうち野崎・東原・鹿毛) 国富町の大部分(宮王丸を除く) 綾町の全域

クラブリー郡 (ラノーン県)

管区に位置付け、クラブリーから、ラウンを経由してラノーンに至る鉄道を建設した。 1896年クラブリーはラノーン県の一郡として編入された。 クラブリー郡は北から時計回りにチュムポーン県ターセ郡、ムアンチュムポーン郡、サウィー郡、ラノーン県ムアンラノーン郡、ラウン郡、西はミャンマー連邦タニンダーリ管区に接する。

山県郡 (岐阜県)

岩野田村 ← 粟野村、岩崎村、三田洞村 春近村 ← 北春近村、南春近村 下伊自良村 ← 大森村、洞田村、小倉村、藤倉村 上伊自良村 ← 上願村、平井村、長滝村、掛村、松尾村 富岡村 ← 西深瀬村、東深瀬村、高木村 桜尾村 ← 伊佐美村、椎倉村、赤尾村 富波村・片原村の各一部が武儀郡北武芸村の一部となる。

制

(1)さだめ。 のり。 制度。 禁制。 「~をたてる」「~を犯す」 (2)勅命。 天子の命令。 <i>~に応・ず</i> 天子の詔に応じて詩などを作る。 「九十の算を賀して~・ずる歌とて/とはずがたり 3」

郡区町村編制法

郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう、明治11年7月22日太政官布告第17号)は、1878年(明治11年)7月22日に制定された、日本の地方制度に関する太政官布告である。 いわゆる地方三新法の一つとして、明治11年(1878年)7月22日に太政官布告第17号として制定された。従前の大区小区制

府藩県三治制

府藩県三治制(ふはんけんさんちせい)は、明治初年の地方行政制度。 1868年6月11日(慶応4年閏4月21日)、政体書(法令第331号)公布に伴い、維新後の徳川幕府の直轄地に置かれていた裁判所を廃止し、そのうち城代・京都所司代・奉行の支配地を府、それ以外を県として、府に知府事、県に知県事を置いたが、藩は