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ギュルハネ勅令

ギュルハネ勅令(ギュルハネちょくれい、Hatt-i Sharif (Hatt-ı Şerif) of Gülhane)は、アブデュルメジト1世治下のオスマン帝国で、1839年に外相ムスタファ・レシト・パシャによって起草され、スルタンによって発布された勅令。タンジマート(恩恵改革)の基本方針を示し、

相关单词

勅令

旧憲法下の法形式の一。 帝国議会の協賛を経ずに, 天皇の大権によって制定・公布された命令。 緊急勅令・貴族院令など。

ミラノ勅令

ミラノ勅令(ミラノちょくれい、ラテン語: Edictum Mediolanense)は、313年にローマ皇帝コンスタンティヌス1世(当時は西方正帝)とリキニウス(同・東方正帝)が連名で発布したとされる勅令である。一般に、全帝国市民の信教の自由を保障した内容とされるが、この勅令の実在そのものや、真の起草者について疑問視する研究者もいる。

アントニヌス勅令

アントニヌス勅令(アントニヌスちょくれい、ラテン語: Constitutio Antoniniana)またはアントニヌス勅法は、212年7月11日にローマ帝国のカラカラ帝によって発布された勅令。この政令により、帝国内の全自由民にローマ市民権が与えられた(降伏者(dediticii))は除外された)。

カノプス勅令

カノプス勅令(Decree of Canopus)は、二つの言語、三つの文字からなる碑文である。つまり三つの文字、ヒエログリフ、デモティック、ギリシア文字で、古代エジプトの記念碑であるカノプス・ストーンに著されている。この碑文はファラオであるプトレマイオス3世エウエルゲテスやその妻ベレニケ2世、娘の

フォンテーヌブローの勅令

フォンテーヌブローの勅令(フォンテーヌブローのちょくれい、フランス語: Édit de Fontainebleau)は、1685年10月18日にフランス国王ルイ14世により署名された、ナントの勅令を破棄する法令である。 直接のきっかけは大トルコ戦争のため、1684年に神聖ローマ帝国とレーゲンスブルクで12年間の休戦を妥決したことである。

改革勅令

改革勅令(かいかくちょくれい、オスマントルコ語: اصلاحات خط همايونى‎, ラテン文字転写: Islâhat Hatt-ı Hümâyûnu)は1856年2月18日にオスマン帝国のスルタン、アブデュルメジト1世が帝国のさらなる改革を目的として公布した勅令。帝国はすでにギュルハネ勅令

ナントの勅令

ナントの勅令(ナントのちょくれい、仏: Édit de Nantes)は、1598年4月13日にフランス王アンリ4世がナントで発布した勅令。 ユグノーなどのプロテスタント信徒に対してカトリック信徒とほぼ同じ権利を与え、近世のヨーロッパでは初めて個人の信仰の自由を認めた。

緊急勅令

帝国ト独逸国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正9年勅令第87号) 同盟及連合国ト独逸国トノ平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件(大正9年勅令第171号) 混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正9年勅令第485号) 平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件(大正9年勅令第534号) 帝国ト洪牙利国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正10年勅令第375号)

枢密院勅令

枢密院勅令(すうみついんちょくれい)または執行院勅令(しっこういんちょくれい、英:Order in Council)は、多くの国(典型的には英連邦諸国)における制定法の一種である。イギリスにおいては、この制定法は、枢密院(Privy Council)の助言と承認により国王の名において(「枢密院にお

ポツダム勅令 (1685年)

侯国の経済は急速な発展を見せ、17世紀の破壊的な戦災から立ち直った。 ポツダム勅令は、選帝侯の他愛主義や名望から生まれたものではなかった。移住してきたコミュニティと宗教的な結びつきを得てプロイセン福音主義教会の支持をも得た選帝侯の地位は飛躍的に向上した。資源に乏しい北ドイツの諸侯にとって、三十年戦

ミラノ勅令 (1807年)

ミラノ勅令(ミラノちょくれい、英語: Milan Decree)は1807年12月17日にフランス皇帝ナポレオン1世により、1806年のベルリン勅令(大陸封鎖令とも)を実施するために発された勅令。 ベルリン勅令により大陸システム(英語版)が始動したが、これはナポレオンがイギリスを撃破する計画の一環として行われた経済戦争の基礎だった。

公文式 (勅令)

公文式(こうぶんしき、明治19年2月26日勅令第1号)は、かつて存在した日本の勅令。 1886年(明治19年) - 制定。 1907年(明治40年) - 公式令の制定とともに廃止。 以下のことについて定めていた。 勅令・法律の公布の形式 閣令・省令の公布の形式 法律・命令の布告、および施行の期限 国璽・御璽の取り扱い方

ヴィレール=コトレの勅令

ようというまさにその時期における、フランスの言語的・理念的統一への画期をなすものである。 ウィキソースにヴィレル・コトレ布告の原文があります。 ザクセンシュピーゲル - ラテン語でなくドイツ語で書かれた最初の法典(1220年) 1362年英語弁論法(英語版) - 法廷での口頭弁論にフランス語に替わって英語を用いることを命じた英国の法律

勅

(1)天皇の命令。 また, それを伝える文書。 臨時の大事に用いる詔に対して, 通常の小事を伝えるときに使う。 (2)神仏の仰せ。 神勅。

勅

〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕 (1)天皇の言葉。 おおせこと。 詔勅。 「敬(ツツシ)みて~を受けて/日本書紀(欽明訓)」 (2)古文書の一様式。 天皇の命令を直接に下す文書。 律令制で詔(シヨウ)と勅(チヨク)の二様式が規定されている。

勅語

(1)天子の言葉。 みことのり。 (2)旧憲法下, 天皇が直接に国民に下賜するという形で発した意思表示。 教育勅語など。

勅任

勅命によって官職に任ぜられること。 また, その官職。 律令制下では大納言以上, 左右大弁, 八省の長官, 五衛府の長官, 弾正尹, 大宰帥など。 旧憲法下では高等官二等以上。 → 判任 → 奏任

勅旨

(1)天子の意思。 勅命の趣旨。 (2)旧憲法下の公式令で, 勅語・勅書・詔書の総称。

勅使

天皇の意思を直接に伝えるために派遣される使い。