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供託

[きょうたく]
法令の規定により, 金銭・有価証券・商品その他のものを, 供託所または一定の者に寄託すること。 弁済・担保・保管のための供託のほか, 公職選挙立候補者の供託などがある。

相关单词

供託法

供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8) 処分に対する審査請求(第1条の4) 供託

供託金

供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭。公職選挙において、売名や泡沫候補の乱立を阻止するための制度。金額は出馬する選挙によって異なり、法定得票数に達しない得票率の場合は全額没収され、逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還される。

預金供託金庫

預金供託金庫(よきんきょうたくきんこ、Caisse des dépôts et consignations)は、フランス復古王政期の1816年に設立された資産集中運用機関である。フランス銀行の相方を務め、地方融資部門はデクシアの前身となった。 1578年、アンリ3世が預金供託出納官receveur des

供

(1)貴人や目上の者につき従って行くこと。 また, その人。 従者。 「大勢の~を従える」「お~しましょう」 (2)(普通, トモと片仮名で書く)能のツレの一種。 従者・太刀持ちなど軽い役の場合にいう。

託送

品物を人に頼んで送ること。 「書籍を~する」

信託

(1)信頼して, 政治などを任せること。 「国民の~に応える」 (2)現金・有価証券・不動産などの財産をもっている人が, その権利を相手に移転して, その管理や処分を任せること。 「遺言により土地を~する」「貸付~」

預託

(1)金品を一時預けること。 「国庫に~する」「~料」 (2)一般企業の資金繰りを助けるため, 政府や地方公共団体が, 一定金額を市中の金融機関などにあずけること。

依託

(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。 (2)何かにもたせかけること。

御託

〔「御託宣」の略〕 自分勝手の偉そうな言葉。 また, くどくど言う言葉。 ごた。 「~を並べる」

併託

別のものといっしょに委託すること。

神託

神が夢・前兆・卜占・神がかりなどをなかだちとして, その考えを人に知らせること。 神のお告げ。 託宣。

委託

(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。 「業務を~する」 (2)〔法〕 法律行為または事実行為(事務)などを他人に依頼すること。 (3)取引で, 客が商品仲買人または証券業者に売買を依頼すること。

仮託

他の物にかこつけること。 ことよせること。 「主人公に~して自らの思想を述べる」

託言

(1)ほかにかこつけて言う言葉。 口実。 言い訳。 「御返し, 口ときばかりを~にてとらす/源氏(夕顔)」 (2)恨みごと。 ぐち。 「~も聞えつべくなむ/源氏(桐壺)」

託言

(1)ほかのことにかこつけて言う言葉。 口実。 いいぐさ。 (2)伝言。 ことづて。

託言

口実。 ごまかし。 かこつけごと。 「天子の詔書と~を言ひかけて殺す事ぞ/蒙求抄 4」

寄託

(1)金銭や物品を他人に預け, その使い道や処理を頼むこと。 「寄付金を新聞社に~する」 (2)〔法〕 当事者の一方(受寄者)が, 相手方(寄託者)のために物を保管することを内容とする契約。 受寄者がその物を受け取ることによって成立する。

託宣

(1)神がお告げをすること。 → 神託 (2)意見や忠告。 → 御託宣

託け

〔古くは「ことつけ」〕 (1)ことづけること。 また, その言葉。 「~を頼む」 (2)かこつけること。 口実にすること。 「『え, ひきよがでなむ』とあるを『例の~』と見給ふものから/源氏(葵)」