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債権回収会社

受け、同法の許可が必要である。法務省が所管する。 債権については、原債権者である金融機関等が自ら管理回収することが原則であるが、いわゆるバブル経済の崩壊以降、不良債権化した債権などについては、債権回収を専門とする企業にその管理回収をゆだね、不良債権の効率的な処理を行うことが必要とされてきた。ところ

相关单词

債権回収

債権回収(さいけんかいしゅう)とは、期限までに支払われなかった債権の満足を得るために法的手段などを講じることをいう。 貸金債権、日常取引から生じる未収金債権や消費者契約から生じる各種料金債権など、定型もしくは一定期間毎に発生する債権についていうことが多い。逆に、単発の不法行為や契約違反を理由とする

ブルーホライゾン債権回収

2006年1月のシティズ判決によりグレーゾーン金利の過払金請求が増加し、サブプライムローン問題とリーマンショックにより業績と資金繰りが悪化した。2008年12月に中小企業振興ネットワーク(ビービーネット、中小企業保証機構、日本振興銀行)の

エム・ユー・フロンティア債権回収

債権の督促・債権回収を行う。 1999年 - 7月 アプラス債権回収株式会社設立。 2000年 - 1月 アプラス債権回収株式会社が商号をフロンティア債権回収株式会社に変更。10月 東京ダイヤモンド債権回収株式会社設立。 2001年 - 8月 エヌ・エス債権回収株式会社設立。 2004年

債権

特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。 ⇔ 債務

社債

株式会社が長期の資金調達のために発行する確定利付きの債務証券。 株式と異なり, 議決権を有しない。 一般事業会社の発行する事業債と金融機関の発行する金融債に大別され, 普通, 事業債をいう。

先収会社

先収会社(せんしゅうがいしゃ)は明治7年(1874年)3月、野に下った井上馨と益田孝らによって設立された商社・政商。明治9年(1876年)に解散したが、益田らの組織・人員と事業は三井組によって引き継がれ、三井物産会社となった。現在の三井グループも、先収会社が旧三井物産の前身としている。

社会権

社会権(しゃかいけん)とは、基本的人権の分類の一つで、社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利。 19世紀中頃までの時期はいわば個人権規定の生育期とされ、自由権の増加は1850年のプロイセン憲法に至って飽和状態となり、以後の諸憲法はこれを踏襲するようになった。個人権

回収

配ったもの, 散らばってしまったもの, 使用ずみのものなどを集め戻すこと。 「資金を~する」「アンケートを~する」「廃品~」「~率」

公社債

公社債(こうしゃさい)とは、公債(国債と地方債)や社債といった債券の総称である。 主に以下のような種類の債券がある。詳細はそれぞれの項目を参照。 国債 国が財政上の必要から発行する債券である。 地方債 地方公共団体が財政上の必要から発行する債券である。 政府保証債 元利金の支払いが政府によって保証されている債券である。

転換社債型新株予約権付社債

社債を開発したのであった。 転換社債型新株予約権付社債は、普通社債とは異なり、社債を事前に 決められた転換価額 で株式に転換することができる点に特徴がある金融商品である。なお、途中で転換価額を変更する条項を付け加えることも出来る。投資家から見れば、転換価額よりも株価が上昇すれば、株式に転換

金銭債権

金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。 民法は、以下で条数のみ記載する。 金額債権とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。金銭債権の多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。

債権譲渡

債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の契約による譲渡。すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。 債権が一旦消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。 民法について、以下では条数のみ記載する。 歴史上、債権債務関係は債権者と債務者の間を結

不良債権

不良債権(ふりょうさいけん、英: Bad debt, non-performing loans)とは、回収困難な債権を言う。狭義では、銀行など金融機関において、貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)を指す。

破産債権

破産債権(はさんさいけん)とは、 日本において、破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないものをいう(破産法2条第5項)。 免責された債務を債権化したもの。ゾンビ負債とも呼ばれる。 である。 破産者に対し破産

債権総論

第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条~第431条) 第3款 連帯債務(第432条~第445条) 第4款 保証債務 第1目 総則(第446条~第465条) 第2目 貸金等根保証契約(第465条の2~第465条の5) 第4節 債権の譲渡(第466条~第473条) 第5節 債権の消滅(第474条~第520条) 第1款 弁済

種類債権

種類債権(しゅるいさいけん)とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権をいう。 なお、「不特定物債権」の語は種類債権と同義に用いられることがある一方で、種類債権のうち目的物の品質が定まった債権のみを指して用いられる場合もある。 民法について以下では、条数のみ記載する。

分割債権

分割債権(ぶんかつさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の1つであり、債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分とされていない(可分の)債権で債権者が複数いるものをいう(427条)。多数当事者間の債権債務関係は、債権の目的が性質上可分で当事者に別段の意思表示がない限り、分割債権あるいは分割債務となる。

連帯債権

これら以外の連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない相対的効力(相対効)しかない(435条の2本文)。 ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従うとされている(435条の2ただし書)。 [脚注の使い方]

債権者代位権

訴訟が提起されてもBもCに対する訴訟が却下されない。Cは二重の応訴の負担を避けるべく、Bに訴訟告知をすることが認められ、Bは債権者代位訴訟に共同訴訟参加をすることが認められる(民事執行法第157条の類推適用)。 債権者代位権を行使して起こされた訴訟