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公訴権

[こうそけん]
刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。

相关单词

訴権

主として民事訴訟において, 裁判所に訴えを提起し, 裁判所の審判を求めることができる権利。 判決請求権。

公訴

刑事手続きにおいて, 検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を請求すること。

控訴権

当事者が第一審判決の取り消し・変更を上級裁判所に請求する権利。

廃罷訴権

廃罷訴権(はいひそけん、Action Pauliana、仏: Action paulienne)は、ローマ法に由来する詐害的な権利移転に対する損害賠償訴権としての性質を有する権利の概念。民法上の詐害行為の取消しや破産法上の否認権の制度の起源となっている。 Action

公権

公法上の権利。 公義務に対応する。 国・公共団体などが国民に対してもつ刑罰権・財政権・警察権などの国家的公権と, 国民が国・公共団体などに対してもつ自由権・参政権などの個人的公権とに分けられる。 ⇔ 私権

公訴事実

注意しなければならないのは、公訴事実とは、裁判所が認めた確定的犯罪事実ではないということである。起訴状には被告人が犯したと思われる犯罪の内容が記されているだけであって、その立証責任は検察官の側に存在する。 田宮裕編『ホーンブック刑事訴訟法(改訂新版)』北樹出版(2004年) ISBN 9784893843760 公訴 公訴事実の同一性

公訴時効

公訴時効(こうそじこう)とは、刑事手続上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなる制度である。 公訴時効制度はローマ法に起源をもつ制度で、犯罪後、法律の定める一定期間が経過すると被疑者を起訴することができなくなる制度である。 フランスやドイツなどの大陸法の国々で整備されて

公訴棄却

公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。 ※以下の条文は原文のまま掲載。 左の場合は、判決で公訴を棄却しなければならない。 被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号)

嫌煙権訴訟

笹田栄司「他人のタバコの煙は吸いたくない 嫌煙権訴訟」棟居快行他『基本的人権の事件簿』(有斐閣、1997年)120頁 江橋崇「列車内における喫煙の禁止」芦部信喜・高橋和之・長谷部恭男編『憲法判例百選I 第4版』48頁 煙害 嫌煙 受動喫煙 嫌煙権 伊佐山芳郎 渡辺文学 表示 編集

転用物訴権

それでも、Aが無資力であるため、右修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度で、Yの受けた利得はXの財産および労務に由来したものといる。 以上より、Xは、修理(損失)によりYの受けた利得を、Aに対する代金債権が無価値である限度において、不当利得として、Yに返還を請求することができる。

張公権

張 公権(ちょう こうけん、1889年11月13日〈光緒15年11月21日〉 - 1979年10月15日)は、浙江財閥の巨頭。満洲国崩壊後に、国民政府が設置した満洲の接収統治機関・東北行営の東北行営経済委員会主任委員として、中国東北部の接収活動に当たった人物。1970年(昭和45年)8月14日に日本の『勲一等

公民権

公民権(こうみんけん、英語: civil rights)とは、政治における参政権の一種である。公職に関する選挙権・被選挙権を通じて民意を反映する地位や資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、市民権とほぼ同じ意味である。 公民権法第7編703条(a)では、使用者が人種や皮膚の色・

公権力

公権力(こうけんりょく、英: Governmental authority)とは、国家や公共団体による統治において、物理的な力により執行する、服従しなければ刑罰を科すと告知するなどの方法により、国民に対して命令し強制する権力をいう。また、そういった力を行使する主体となる警察・検察・裁判所・税務署・軍

柳公権

孝だとまでいわれた。また、国外からもその書を求めてやって来ることが少なくなかったという。楊守敬は『学書邇言』に、「柳公権以後作者ありといえども、自ら門戸を開く能わず。故に余、『楷法溯源』を撰し、唐を以て断とす」と記しているように、公権以後、楷書体で一生面を打開したものは少ない。

安中公害訴訟

1949年、工場が拡張する計画が明らかになる。1949年10月27日、農民らは群馬県知事に拡張を許可しないよう嘆願するが、県は拡張を推進した。 1950年1月8日には東邦亜鉛被害地区農民大会が開かれ、当時国会議員だった中曽根康弘は直筆の手紙を送り、「昭和の田中正造」になるつもりだと宣言した。1950年代は、中曽根のほか、福

公民権法

公民権法(こうみんけんほう) 1866年公民権法(英語版) 1875年公民権法(英語版) 1957年公民権法(英語版) 1964年公民権法 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記

特許権侵害訴訟

特許権侵害訴訟(とっきょけんしんがいそしょう、英 patent infringement litigation 、独 Patentverletzungsprozeß 、中 专利权侵害诉讼(和字 専利権侵害訴訟))とは、特許権を有すると主張する者が、その特許権に対する侵害行為からの救済を裁判所に請求す

勝訴

訴訟において, 自己に有利な判決が下されること。 ⇔ 敗訴 「原告側が~した」

上訴

未確定の裁判について, その判決または決定に対する不服を上級裁判所に申し立て, その取り消しを求めること。 現行法では, 控訴・上告・抗告の三種類がある。